小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
先ほど申し上げました民法の規定によりますと、相続人は被相続人が死亡すると同時に被相続人が有していた権利義務を包括的に承継することとなりまして、このような効果の発生のために相続人に何らかの行為が必要になるわけではございません。このように、相続人による被相続人の権利義務の承継は相続開始と同時に生ずるため、期限というものを観念することができないわけでございます。
他方で、遺産分割の協議ですとか裁判所に対する遺産分割の請求については、これは理屈の上では、法律上、一定の期限を設けることも考えられますが、現行法のもとでは、これらの点についても期限は設けられておらず、相続人はいつでも遺産分割の協議をすることができますし、その協議が調わない場合には裁判所に遺産分割の請求をすることができるとなっております。