門博文の発言 (法務委員会)

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○門委員 ありがとうございます。わかりました。
 特に、今御答弁いただきましたように、期限の定めがないということでありますけれども、私はやはり期限を設けた方がよいのではないかというふうにも思います。
 この質問をするに当たりまして、財務省に相続税についてお話を聞かせていただきました。
 お手元に参考資料をお配りをさせていただいておりますけれども、この裏面の下に、申告と納税、「相続税の申告・納税」というところに書いておりますけれども、基礎控除額を超える場合のみ相続税の課税対象になるということで、その申告納税の期限は、通常、被相続人が死亡した日の翌日から十カ月以内に相続税を納めなければならないということで期限が設けられています。
 ちなみに、この相続税が課税されるケースは相続全体の八%ということも伺いました。ということは、逆に、九割の相続に関しては何らの期限も設けられていないということになります。
 現金や預貯金は比較的早く手続をする傾向にあるような気がしますけれども、不動産については、特に地方では、最近、不動産そのものに対する経済的価値の変貌が生じており、これからますます相続に対する認識が変わってくると思われます。
 土地でも建物でも、値打ちがあるものは早く相続しようとしますけれども、その一方、固定資産税を払うだけでほとんど不動産としての価値が認められないものに関しては、ためらうのもこれはまた人情ではないかと思います。
 繰り返しになりますけれども、預貯金は早く相続手続をするけれども、登記などの手続が伴う不動産についてはほったらかし、そんな中で、新たな所有者不明土地を発生させないためにも、相続の期限という考え方は私は必要だと思います。本来、真面目で勤勉と言われている日本人なのですから、期限があれば必ずそれを守ろうとすると思いますので、ぜひ今後、その期限についても御検討いただきたいと思います。
 次に、法律の中身についてお伺いいたします。
 まずは、預貯金債権の仮払い制度について、家庭裁判所の判断を経ずに払戻しが得られる制度が創設されるということについてであります。
 お亡くなりになった方の口座から葬儀の費用などを引き出そうと金融機関の窓口に赴いたが、引き出せずに大変困ったというお話を地元でも何度か伺ったことがあります。当家、当事者としては、親族が亡くなり、大変取り込んでいるさなかに、お葬式の費用を引き出そうにも引き出せない、必要なお金が手元にないということは、不安で、当事者のお気持ちを察すれば、このようなケースは本当に深刻な問題だと思います。
 そこで、今回のこの制度の創設は、まさにこのような困った状況を改善するためには本当にすばらしいことだと思います。
 ただ、そこで改めて確認をさせていただきたいのは、その手続であります。必要な確認事項等はあるにせよ、基本的には簡便なものであるのかどうかという点、そして、果たして金融機関の窓口でスムーズにその対応をしてくれるのかどうか、この点について、金融機関との調整や準備の状況についても、あわせてお聞かせいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 門博文

speaker_id: 18200

日付: 2018-06-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会