小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
平成二十八年の判例変更によりまして、預貯金債権が遺産分割の対象に含まれることとなりました結果、遺産分割がされるまでは各共同相続人が単独で預貯金債権の払戻しを受けることができないこととなったということでございます。
そこで、この法律案では、遺産に含まれる預貯金債権のうち一定額については、各共同相続人が裁判所の判断を経ることなく、単独でその払戻しを請求することができる制度を設けたものでございます。
この制度に基づきまして金融機関に対して払戻しを請求するためには、被相続人が死亡した事実、相続人の範囲、それから払戻しを求める法定相続分がわかる資料を提出していただく必要がございます。具体的には、これらの事実を証します戸籍や法定相続情報証明書がこれに該当することと考えられますが、共同相続人であれば比較的容易に入手することができるものでありまして、その手続は基本的に容易なものであると考えております。
この制度を立案するに当たりましては、銀行業界との間で十分な意見交換や調整を行っておりますが、この制度が円滑に施行されるためには、金融機関の窓口業務担当者に制度内容が十分に周知されることも必要であると考えております。本法律案の施行までに金融機関の担当者に十分理解していただけるように、関係各方面と協力して制度の周知に努めてまいりたいと考えております。