小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 遺言書保管法案では、例えば、遺言者の相続人の一人が遺言書情報証明書の交付請求や遺言書の閲覧請求をする際の請求書の記載事項等につきましては、法務省令で定めることとしておりますけれども、この請求書には、ほかの相続人の住所を記載していただくことを想定しております。また、その住所に宛てても通知ができなかったときは、住民票の写しを添付書類として提出していただくことも想定しております。
 このような情報に基づきまして、遺言書保管官が通知すべき者及びその通知先を把握することとしております。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2018-06-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会