小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のとおり、この法律案の第四条の第五項におきましては、「その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。」というふうにされております。
 保管の申請に係る遺言書に受遺者又は遺言執行者の記載がある場合には、その特定や住所の把握等の観点から、その添付書類として、これらの者の氏名又は名称及び住所を確認する書類、例えば自然人であれば住民票の提出を求めることを検討しております。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2018-06-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会