小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 遺言書の保管申請がされた後に受遺者や遺言執行者が転居した場合において、法務局がこれらの者に対して通知を行うために、その通知先を把握する仕組みといたしましては、遺言書情報証明書の交付請求や遺言書の閲覧請求をした請求者にその住所を明らかにする書面を提出させること、あるいは、遺言書保管官が職権で住民票上の住所の変更を調査することなどが考えられるところでございます。
 いずれの仕組みとするかにつきましては、今後、下位法令を定める中で検討してまいりたいというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2018-06-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会