小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 この法案の九条五項におきましては、遺言書保管官が速やかに相続人や受遺者等への通知をするものとすることを規定しておりますが、これは、証明書の交付請求者等や法務局に、調査のために特別のコストをかけてまで必ず通知しなければならないことを規定するものではございません。
 したがいまして、受遺者や遺言執行者の住所の移転が住民票に反映されていないような場合にまで法務局にこれらの者の住所を調査する義務を負わせるものではございません。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2018-06-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会