野田聖子の発言 (本会議)
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○国務大臣(野田聖子君) 串田議員にお答えいたします。
まず、地方交付税制度についてお尋ねがありました。
一般論で申し上げれば、地方の自立を促進するためには、補助金はもとより、地方交付税等の国から地方への財源移転にできる限り依存せず、みずからの財源である地方税によって財政運営を行うことが理想であると考えています。
他方、地方税の充実を図り、偏在性の小さい地方税体系を構築してもなお税源の偏在が残ることに加え、我が国においては、多くの行政分野において、国と地方の役割分担等を法令等により定めています。
このため、地方団体間の財政力格差がある中で、どのような地域であっても、国が法令等で定める一定水準の行政サービスを提供できるように財源を保障することは国の責務であり、地方交付税が重要な役割を果たしていると考えています。
地方団体が安定的に財政運営を行っていけるよう、引き続き、地方税の充実を図るとともに、地方交付税総額を適切に確保することなどにより、地方の一般財源総額をしっかりと確保してまいります。
次に、地方消費税の清算基準についてお尋ねがありました。
地方消費税の税負担は最終消費者に求めるものであることから、その税収も最終消費地の都道府県に帰属させる必要があり、そのために清算制度が導入されています。
この清算基準については、平成九年度に導入されて以来二十年が経過しており、この間の社会経済情勢や統計制度の変化等を踏まえ、地方消費税の税収を最終消費地の都道府県により適切に帰属させるため、抜本的な見直しを行うこととしたものです。
このような観点に立って、地方財政審議会のもとに学識経験者を交えた検討会を設け、議論を行い、統計データの利用方法等を見直すとともに、統計カバー外の代替指標を全て人口とすることとし、地方消費税の税収が最終消費地により適切に帰属することとなるよう見直しを行うこととしたものです。
最後に、中小企業の設備投資に対する固定資産税の特例措置についてお尋ねがありました。
平成二十八年度に創設した既存の償却資産の特例措置の適用対象となる設備投資は、経済産業省によれば、昨年末時点で約三万一千者、約一・六兆円となっています。
主務大臣は、事業者の設備投資が適切かどうかを確認した上で、特例措置の適用の前提となる設備投資計画の認定を行うものと承知していますが、この特例措置の適用期限は平成三十年度までであることから、その政策効果については、今後、経済産業省において検証が進められるものと理解しています。
一方、今回創設する特例措置は、既存の特例措置とは大きく異なるものです。
具体的には、これまでのように全国一律の措置とするのではなく、市町村がそれぞれの地域の強みや課題を踏まえて主体的に作成した計画に基づき、その計画に合致し、生産性向上に資する中小企業の設備投資にターゲットを絞って支援することとしています。また、中小企業が設備投資計画を作成するに当たっては、商工会議所等の支援機関がサポートすることとしています。
生産性革命集中投資期間中、市町村や事業者、経済界など、地域の関係者が一体となって、今回の新たな仕組みを有効に活用し、地域経済が活性化することを期待しています。(拍手)