加藤勝信の発言 (本会議)

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○国務大臣(加藤勝信君) 桝屋敬悟議員からは、五問の御質問をいただきました。
 生活困窮者の定義の見直しについてお尋ねがありました。
 生活困窮者の定義は、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者でありますが、本法案では、経済的困窮に至る背景事情として、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情を明示することとしております。
 この見直しは、これまでの生活困窮者自立支援の実践を踏まえ、生活困窮に至る背景事情を入念的に明示し、関係者間において共有を進めるためのものであり、これにより、早期的、予防的な視点からの支援を含め、適切かつ効果的な支援の展開につなげてまいります。
 就労準備支援事業と家計改善支援事業の一体的実施についてお尋ねがありました。
 一体的実施の具体的な内容としては、自立相談支援事業とあわせて、両事業を実施していることに加え、生活困窮者に対する個別支援計画の協議に両事業の実施者も参画することなどを想定しており、これにより、一層効果的、効率的な支援実施体制を確保することが可能になると考えております。
 また、一体的実施を推進していくために、本法案では、両事業の実施の努力義務化や指針の策定、自立相談支援事業に加えて、両事業が一体的に行われている場合の家計改善支援事業の補助率の引上げ等の措置を講ずることとしています。
 こうした方策について、自治体の実情に留意しながら、今後三年間を集中実施期間として計画的に進めてまいります。
 生活保護世帯の子供の大学進学支援についてお尋ねがありました。
 生活保護世帯の子供の大学等進学率は一般世帯の子供と比較して低い状況であり、貧困が世代を超えて連鎖しないようにする観点から、生活保護世帯の子供の大学等への進学を支援していく必要があります。
 このため、本法律案では、生活保護世帯の子供の大学等への進学支援のための一時金として、自宅から通学の方は十万円、自宅外から通学の方は三十万円の給付を創設することとしております。
 さらに、自宅から大学等に通学する場合の住宅扶助費の減額を取りやめる措置を平成三十年度予算に計上しており、こうした取組について、ケースワーカーが的確に認識し、進学を希望する子供やその家庭に対ししっかりと周知や進学の後押しをすることを通じて、生活保護世帯の子供が希望する進路に向け適切な支援が受けられるようにしてまいります。
 生活困窮者等の住まいの確保についてお尋ねがありました。
 生活保護受給者や生活困窮者が必要な支援を受けながら安心して暮らせる地域体制づくりを進めることが重要です。
 このため、今回の法案では、無料低額宿泊所について、最低基準や改善命令の整備等の規制の強化を行うとともに、単独での居住が困難な生活保護受給者への日常生活上の支援を、福祉事務所が良質な無料低額宿泊所等に委託できる仕組みを創設することとしております。
 さらに、現行の一時生活支援事業を拡充し、シェルター等の利用者や居住に困難を抱える方で社会的に孤立している生活困窮者に対して、一定期間、訪問等による見守りや生活支援を行う事業を開始することとしております。
 共同住宅の火災への対処についてお尋ねがありました。
 札幌市の火災を受けて、地方自治体の福祉部局、消防部局や建築部局が連携し、生計困難者等が居住する施設の防火上の安全性を確保する取組を推進するため、三月二十日に全自治体に通知しております。
 一方で、無料低額宿泊所、有料老人ホームのいずれにも該当しないと判断されている施設があることは承知をしており、今般、無料低額宿泊所に対する規制の強化と良質な事業所への日常生活上の支援の委託を行うこととあわせて、この事業としての届出が必要な事業所について、居住期間の長短を問わないこととする等の観点も含め、今後、関係者の意見を聞きながら、判断基準の明確化を図ることを検討してまいります。
 さらに、有料老人ホームについても、その判断基準がより明確となるよう整理し、近日中にお示しすることとしており、これらの対応によって、各施設の範囲が明確化され、地方自治体が届出の勧奨や防火安全対策の助言などを適時適切に実施することができるようになると考えております。
 以上です。(拍手)
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発言情報

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発言者: 加藤勝信

speaker_id: 5843

日付: 2018-03-30

院: 衆議院

会議名: 本会議