國重徹の発言 (本会議)

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○國重徹君 公明党の國重徹です。
 私は、公明党を代表し、ただいま議題となりました民法の一部を改正する法律案について質問をいたします。(拍手)
 未来は現在にあります。今、私たちがいかなる方向へ一歩を踏み出すか、その選択が未来をつくります。
 どのような国、団体、組織であれ、次世代の成長なくして発展はありません。とりわけ、少子高齢化が急速に進む我が国では、未来を担う若者が、政治、経済、文化といったさまざまな分野にかかわり、その中心となって活躍していくことが期待されます。だからこそ、若者が安心して活躍できる社会の土台、みずからの責任を自覚し、自立できるような環境を整えていくことが必要です。
 平成十九年、憲法改正国民投票法の制定の際に、選挙権年齢や成年年齢も二十歳から十八歳に引き下げることが望ましいという政策の大きな方向性が示されました。その後、選挙権年齢は十八歳に引き下がっています。
 G7等の主要国を含め、十八歳成人は今や世界の主流です。世界の趨勢、我が国の将来を見据え、民法の成年年齢を十八歳に引き下げることは、後に述べる環境整備を前提に、適当であると考えます。
 成年年齢の引下げは、法的には、親の同意なく一人で契約をすることのできる契約年齢と親権の対象となる年齢を十八歳に引き下げることを意味します。また、一般国民の意識の上でも、十八歳をもって大人として扱うことが見込まれます。
 そこで、上川法務大臣に伺います。
 成年年齢を引き下げる積極的意義は何なのか。約百四十年ぶりの歴史的な法改正を機に、いかなる社会を目指し、若者が活躍できる社会をどのように築いていくのか、明快な答弁を求めます。
 次に、消費者被害の防止に関して伺います。
 成年年齢が引き下がり、契約年齢が引き下がるということは、消費者被害から未成年者を守る最大の防波堤である未成年者取消し権を十八歳、十九歳の者が失うということでもあり、それらの者が悪徳商法のターゲットとされる危険性が高まるということでもあります。現に、全国の消費生活センター等に寄せられる相談件数は、二十歳を境に急増しております。
 本改正により、若年者の消費者トラブルが拡大するようなことがあってはなりません。それを防ぐ鍵は、事前予防としての消費者教育と事後対応としての若年者救済制度の充実です。
 この点、政府は、社会経験が乏しい若年者などを対象として、契約取消しの範囲を拡大する消費者契約法改正案を今国会に提出しました。もっとも、これでカバーできる範囲は限られており、義務教育段階からの実効性ある消費者教育の推進が喫緊の課題です。
 そこで、今回の法改正をチャンスと捉え、教員向け研修の強化にとどまらず、生徒、学生にとって実践的でわかりやすい教材の提供や、外部講師の活用を含めた消費者教育の取組を強力に進めていくことが必要と考えます。林文部科学大臣の見解を伺います。
 若年者の自立を支える仕組みについて伺います。
 少子化が進む一方で、ニートや引きこもり、不登校など、困難を抱えた子供、若者は依然多くいます。
 自立とは、依存しなくなることではない、自立とは、依存先をふやすことだ。これは、脳性麻痺の障害を持つ小児科医の熊谷晋一郎さんの言葉です。
 自立に困難を抱える十八歳、十九歳の者に適切な支援の手を差し伸べることなく、成年年齢を引き下げ、親権の対象となる年齢を引き下げると、これらの若年者がますます困窮するおそれがあります。
 この点、政府は、平成二十八年二月に子供・若者育成支援推進大綱を決定し、若年者の自立を促す施策を講じていますが、その効果の浸透はこれからです。
 そこで、その検証や、親権の対象年齢の引下げによって新たに生じる懸念も踏まえ、若年者の自立を支える取組をより一層進めるべきと考えます。加藤厚生労働大臣、林文部科学大臣の見解を伺います。
 成人の日が一月第二月曜日であることから、大半の自治体では一月に成人式を行っています。
 成年年齢の引下げに伴い、十八歳の一月に成人式をすることになると、受験シーズンと重なります。また、同窓会的な雰囲気のあったこれまでの成人式とは様相の異なるものとなり、我が国の文化も大きく変わります。
 成人式は、人生の新たな門出であり、晴れの式典です。若者を困惑、落胆させるようなものにしてはなりません。その時期やあり方は、最終的には主催者である各自治体等の判断に委ねるとしても、政府として、成人式にかかわる関係者の意見を集約、発信するなど、必要な取組を進めていくべきと考えます。林文部科学大臣の見解を伺います。
 次に、環境整備に向けた省庁横断の取組について伺います。
 成年年齢の引下げは、積極的な意義がある反面、これまで述べたとおり、さまざまな懸念があるとも指摘されており、それらに対する施策の整備が進められています。
 しかし、その施策や効果の浸透度はいまだ十分とは言えず、成年年齢の引下げが何を意味するのかについてさえ、ほとんど知られていない状況です。
 本法案の施行日は平成三十四年四月一日と定められているところ、その適切な周知とともに、成年年齢の引下げに向けた環境整備が確実に進められるよう、政府一体となって、責任を持って取り組んでいかなければなりません。
 そこで、我が党の提案、強い主張を受けて、政府は、このたび、本件に関する省庁横断的な検討会議を設置しました。では、この検討会議はどのようなものなのか。各施策の進捗状況をどのように管理するのか。各省庁がばらばらに取り組む場合と比較し、いかなる効果が期待できるのか。検討会議の議長である上川法務大臣の答弁を求めます。
 最後に、関係法律への影響について伺います。
 若年者の年齢条項を定めた法律は二百本を超えます。本改正に伴い、その適用対象が十八歳に引き下がるものも多くありますが、例えば、飲酒や喫煙の解禁年齢は二十歳を維持しています。
 これらは、国法上の統一性より立法趣旨の違いを重視した結果であると理解していますが、その具体的理由は何なのか、国家公安委員長に伺います。
 一方、少年法の適用対象年齢については、法制審議会が、十八歳に引き下げるべきかどうか、引き続き検討しています。
 我が党は、若年者の可塑性を信頼するという少年法の立法趣旨を踏まえ、その適用対象年齢の引下げは慎重であるべきとの考えですが、少年法の保護処分は、十八歳、十九歳の者の立ち直りや再非行防止にどのように機能しているのか。その適用対象年齢を引き下げるといかなる懸念が生じるのか。十八歳、十九歳の者が少年事件の約四割を占める実態を踏まえ、上川法務大臣の答弁を求めます。
 結びに、女性の婚姻開始年齢の引上げを含め、本法案は、若者や社会に大きな影響を及ぼす歴史的な法改正です。これにかかわる立法府の一員として、その重みにたえ得る審議をしていくことを強く決意し、また期待して、私の質問を終わります。
 ありがとうございました。(拍手)
    〔国務大臣上川陽子君登壇〕

発言情報

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発言者: 國重徹

speaker_id: 6432

日付: 2018-04-24

院: 衆議院

会議名: 本会議