阿部知子の発言 (本会議)
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○阿部知子君 立憲民主党の阿部知子です。
私は、ただいま議題となりました特定複合観光施設区域整備法案、通称IR法案につきまして、立憲民主党・市民クラブを代表して質問をいたします。(拍手)
まず、何よりも最初にお尋ねいたします。
安倍総理、あなたには、あったことをなかったことにする魔法の力がおありでしょうか。あるいは、加戸前愛媛県知事が加計学園の入学式で、魔法で生まれた学園と言われたように、魔法で学校をつくる力もおありなのですか。その魔法で学ぶ、魔法がつくった学園で、未来ある若者たちのためにも、総理には国民からの疑念を晴らす義務があります。もちろん、うそをついてはなりません。
昨日、愛媛県が新たな文書を出してきました。その文書は、今まで首相が繰り返し国会で答弁してきたことの信憑性を大きく揺るがすものでした。
「獣医師養成系大学の設置に係る加計学園関係者との打合せ会等について」と題して、愛媛県地域政策課が二〇一五年三月に書いた報告書ですが、その中では、加計学園からの報告等として、二月二十五日に理事長が首相と面談、十五分程度。理事長から、獣医師養成系大学空白地帯の四国の今治市に設置予定の獣医学部では、国際水準の獣医学教育を目指すことなどを説明。首相からは、そういう新しい獣医学の考えはいいねとコメントありと書かれています。
やっぱり会っていたのではないですか。安倍総理はこれまで、加計さんは腹心の友だが、彼が獣医学部をつくりたいという話を聞いたことはない、私が加計学園の計画について知ったのは、昨年、二〇一七年の一月の二十日でありますと、私の質問に対しても答弁をし続けてきました。そして、昨日もまた、加計学園側は、二月二十五日の面会の事実はないとし、総理もけさ方同じようにこれを否定されていますが、全く信じられません。
総理は、よもや愛媛県側がうそを書いたとでもいうのでしょうか。明確にお答えください。
愛媛県地域政策課の報告書は更に続けて、柳瀬首相秘書官から、改めて資料を提出するよう指示があったので、早急に資料を調整し、提出する予定とあり、愛媛県と今治市と加計学園関係者は、次に三月十五日にも協議を行っています。そこでも首相と加計理事長が面会した事実が書かれています。
なぜ加計学園の人々が特別に柳瀬首相秘書官に会うことができたのか。それは、先に首相と加計理事長が会ったからではないですか。
今回は、その首相秘書官と加計学園と愛媛県と今治市が面会した記録も、正式なものが出てまいりました。これまで言っていた備忘録ではなく、正式な復命書です。
日付は二〇一五年四月二日の面会の記録です。愛媛県の中村時広知事宛てに、明確にこうあります。
内閣府地方推進室次長及び首相秘書官との面談のために東京都に出張したので、復命します。用務は、今治市への獣医師系養成大学の設置に係る内閣府地方推進室及び首相秘書官との協議。二ページ目には、首相秘書官、藤原豊地方創生推進室次長のほか三名の名刺がコピーされています。三ページ目には、それらの受入れ側と加計学園の四名を含む訪問者側の氏名、そして、藤原次長と柳瀬秘書官による発言が、以前の備忘録とされていたものよりも更に詳細に書かれています。
この復命書で、愛媛県職員が知事に対してうそをつく必要は全くなく、誠実に記録に残したのです。いかがですか。そもそも自民党議員も、みずからこのことに答えたらどうですか。やじを飛ばしている間にも、あなた方の総裁である安倍総理が真実を述べているのか、挙証責任は安倍総理の側にあるからです。
この復命書の内容は、加計学園の四名、今治市からの二名、愛媛県からの三名による事前打合せの内容から始まっています。その最初には次のようにあるのです。柳瀬首相秘書官に対しては、内閣府藤原次長を紹介いただいたことに対して御礼を述べたいと。首相と加計理事長が会い、次に首相秘書官が会うことになりました。その次に内閣府の国家戦略特区担当者が加計学園関係者に会ったのは、柳瀬首相秘書官の手引きで行われた加計学園ありきの作戦会議だったのです。
それゆえ、実際、四月二日十一時三十分に内閣府で加計学園に面会した藤原次長は、要請の内容は総理官邸から聞いていると語ったことが明確に記録されたわけです。
そして、審査をする立場であるにもかかわらず、これまでの構造改革特区のように事務的に対応されて終わりということではなく、国家戦略特区の手法を使って突破口を開きたいとも述べています。
続いて、その日の十五時に、加計学園ら九名は官邸で柳瀬首相秘書官に面会し、その面会記録に、首相秘書官がこう言ったことが記されています。
本件は、首相案件となっており、何とか実現したいと考えているので、今回、内閣府にも話を聞きに来てもらった。今後は、こういう非公式の場ではなく、藤原次長の公式のヒアリングを受けるという形で進めていただきたい。
首相案件あるいは総理案件として、加計学園の獣医学部新設の実現に向けて、全ては安倍総理を起点として動いていたことが明らかになっています。
この一年以上、総理と昭恵夫人にかかわる案件に、多くの国会審議の時間が費やされてきました。新事実が報道される都度、その真偽を確認する必要がありました。しかし、誠意ある答弁は一貫してありません。あるはずの記録はないとされました。森友学園問題では、当初、国会に提出された記録は改ざん後のものでした。加計学園問題では、総理からの働きかけはなかったことにされましたが、双方とも、根雪のように深く残っております。
その上に、過労死に拍車をかける裁量労働制が、労働時間のデータを恣意的に操作して推し進められようとしたことが発覚して、一部は断念されました。しかし、二割ものデータが誤りであったことが政府の調査で判明した後もなお、高度プロフェッショナル制度の導入と残業時間の上限を百時間とする法案を、労働政策審議会に差し戻すことなく、厚生労働委員会であすにも強行採決されようとしています。
与党の皆さんも恥ずかしくないのですか。この国会運営こそ大きな恥だと思います。
百時間は、そもそも過労死認定の基準をすら上回っています。そして、過労死で愛する御家族を失った御遺族の方々が総理に面会を求めても門前払いです。安倍総理の柳瀬元秘書官は、面会の申入れがあれば誰とでも会うと言ったではないですか。なぜ会えないのですか。これもうそなのですか。余りにも冷たい、非人間的な仕打ちです。
そもそも、八時間労働という労働時間規制は、人間の一日の生活が人間らしく送れるよう、メーデーに始まる長い闘いの中で守られてきたルールであり、働く者の命を守る規制であるにもかかわらずです。
また、内閣委員会では、国民の強い関心事であったTPPからアメリカが抜けて十一カ国という枠組みで、その実態も意義も説明されないまま、TPP11協定として強行採決され、一方の関連法案は極めて薄い対策のままです。人の命も食の安全も社会のルールも置き去りにして規制緩和にひた走る暴走列車のような安倍政権と、その横暴な審議を進めることは、断固認めるわけにはいきません。
命を軽んじ、働く者の生活を破壊し、グローバル化した企業が富をふやし、格差社会が進む等、国益を放棄した安倍政権が次に目指すのが、皆さん待ち望んでおられる特定複合観光施設区域整備法案です。
これは、刑法では違法とされるギャンブルを、特定複合観光施設区域整備という名前をかぶせて合法化する法案です。横行するセクハラに加えて、賭博も解禁となれば、人としての倫理は地に落ち、社会の闇は更に深くなります。
そもそも日本には、世界のギャンブルマシンのおよそ六〇%が存在していると言われています。パチンコです。ギャンブル依存症の存在も明らかです。その上に、なぜカジノが要るのですか。アベノミクスとは、人の不幸を食い物にして成り立つ経済なのでしょうか。それは、長く日本社会を支えてきた、経済は人々の暮らしを豊かにするためにあるという経世済民の思想とは全く異なるものです。安倍総理、明確にお答えください。
そのやましさゆえに、法律案には、有害な影響の排除という言葉が少なくとも四回出てきます。有害を排除しながらでなければ進められない政策なのです。
うそも、命の犠牲も、経済や社会の崩壊も、全てよしとしてまで進める公益性とは果たして何なのか。誰のための利益か、一部外国企業の利益にこの国の富を譲り渡すつもりですか。安倍総理、明確にお答えください。
違法なものを成立させるために、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図ることを任務とするカジノ管理委員会を内閣府の外局として設置するとされています。四人の委員から成り立つとされますが、果たして十分な規制の能力がどう担保されるのでしょう。
事務局は国家公務員が務めることになることが想定されます。一体何人の優秀な国家公務員をその義務につけ、安倍政権の犠牲とするのですか。その数は、国家公務員定数の中から捻出するのでしょうか。それとも、カジノのために公務員の定数をふやすのでしょうか。石井担当大臣、明確にお答えください。
人の負けの上に成り立つ税収でギャンブル依存症対策をとるなら、最初からその害をつくり出さなければよい、それだけの話です。いや、もう既にギャンブル依存症がそこにあり、その対策に人材や税収を費やすべきであると、民間で依存症に取り組んでいる方々が叫んでいます。
そもそも、こうした実態の調査や十分な対策費用はどう確保するのでしょう。石井大臣、お答えください。
違法性の阻却について質問いたします。
カジノを合法化するために、二〇一三年十一月二十日の衆議院内閣委員会で法務省が、刑法第三十五条で正当行為として阻却する要件、すなわち、罪をチャラにする八要件を答弁しています。
それらは、次のようなものです。目的の公益性、運営主体の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止の八条件です。
この抽象的な要件が法律の中にどのように具体的に……