大西健介の発言 (予算委員会)
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○大西(健)委員 今お答えがあったように、二〇一四年の四月から二〇一五年の二月なんですけれども、その間に何が起こっているか。
二〇一四年の八月にこの課長補佐はジャパンライフに接触をして、定年後の再就職をお願いしているんです。これは実は、後に再就職等監視委員会から求職規制違反に認定をされています。さらに、二〇一四年九月、十月に行政指導をやっているんですけれども、まさにそのときに担当しているんですよ。担当しながら自分の定年後の職をお願いしている。こんなことで公正な取締り、処分ができるはずがないと私は思いますよ。
まさに、私は、行政処分になるところを行政指導ということで、最初の、初めの初動で手心を加えた、そういう疑いがあるんじゃないかと思っています。
さらに、二〇一五年の七月に、実際に課長補佐は顧問として天下りしています。その後に消費者庁は立入検査をやっているんです。問題は、その立入検査から一回目の業務停止命令まで実は一年三カ月もかかっているんですね。
皆さんのお手元に、次の資料ですけれども、「執行関係に係る留意事項(メモ) 平成二十四年七月二十四日 取引対策課 企画官」というペーパーを配っていますけれども、これは、消費者庁において、調査の着手から処分、公表までの事務手続の流れを書いてあるんです。七カ月ルールというのがこれはあるんです。一般的にこの七カ月ルールに従ってやっているんです。
ここで見ると、立入検査から処分、公表までは三カ月ですよ。一年三カ月かかっているというのは、これは余りにもかかり過ぎなんです。こんな悠長なことをしていたら、立入検査しても、その後、証拠隠滅がはかられてしまいますよ。
ですから、私は、この処分までに時間がかかったのも、これもやはり何かあるんじゃないか。実際に、立入検査から一回目の業務停止命令の間にこの課長補佐が顧問を退職しているんです。これは怪しいと思いませんか。
私は、先ほども言いましたように、この天下りが消費者庁の初動をおくらせた、また本来行政処分にすべきところを行政指導という形で甘くなった、こういうことにつながったんじゃないか。
これはまさに、消費者を守るべき消費者庁が保身のために被害を拡大させたという、とんでもない、これはもう消費者庁の存在意義にかかわる大問題だというふうに思いますが、大臣、いかがお思いになりますでしょうか。