今井雅人の発言 (予算委員会)

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○今井委員 秘書も配られたということですね。
 野田大臣、ちょっときのうの答弁で質問をしたいんですけれども、衆議院TVで何回も聞いたんですが、ちょっと気づいたんですが、公職選挙法百九十九条の三というのを読んでいらっしゃるんですけれども、実は飛ばして読んでいるところがあるんです。
 一般の政党支部の方が、「当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず」、「寄附をしてはならない。」このことをずっとおっしゃっていますが、この間にもう一つ文があるんですね。「いかなる名義をもつてするを問わず、これらの者の氏名を表示し又はこれらの者の氏名が類推されるような方法で寄附をしてはならない。」と書いてあるんです。
 どうしてこの部分を飛ばされたんですか。

発言情報

speech_id: 119605261X00320180130_029

発言者: 今井雅人

speaker_id: 9036

日付: 2018-01-30

院: 衆議院

会議名: 予算委員会