小野寺五典の発言 (予算委員会)
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○小野寺国務大臣 二月五日、自衛隊法第九十五条の二に基づき昨年実施しました米軍の武器等の防護の結果を防衛省で公表いたしました。同条に基づく警備の実施により、日米の信頼関係と連携が向上し、日米同盟の抑止力、対処力が一層強化されるということになると思っております。
この条文上、警護対象となり得る米軍等の部隊とは、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事していることが要件となっているところ、運用指針において、弾道ミサイルの警戒監視を含む情報収集、警戒監視活動、重要影響事態に際して行われる輸送、補給等の活動、我が国を防衛するために必要な能力を向上させるための共同訓練を我が国の防衛に資する活動の例として列挙しており、警護を実施する場所を、我が国の防衛に資する活動か否かの判断基準としているわけではありません。
その上で申し上げれば、今回公表した共同訓練は、自衛隊が当該訓練を通じて我が国を防衛するために必要な能力を維持向上させるために行ったものであり、当該訓練をともに実施した米軍の部隊の武器等は我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するものと評価できたことから、警護を実施したということであります。