小野瀬厚の発言 (予算委員会)

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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 相続人のいない財産を清算する手続といたしまして、民法は、相続財産管理制度を設けております。
 この制度におきましては、相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされ、利害関係人又は検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産管理人を選任することとされております。
 相続財産管理人は、相続人を捜索しつつ、相続財産を管理、清算いたしまして、なお残余財産があるときは、その財産は国庫に帰属する、このようにされております。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2018-02-08

院: 衆議院

会議名: 予算委員会