梶山弘志の発言 (予算委員会)

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○梶山国務大臣 ガイドラインには罰則が規定をされておりませんけれども、刑法において、公務所で用いる文書又は電磁的記録を毀棄した者を罰する公用文書等毀棄罪、公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造することを罰する虚偽公文書作成罪があります。
 また、不適切な文書管理を行った職員に対しましては、国家公務員法八十二条に基づいて、事案によっては懲戒処分が行われることもあることから、公文書管理法においては改めて罰則を規定することとはされていないということであります。

発言情報

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発言者: 梶山弘志

speaker_id: 8910

日付: 2018-04-11

院: 衆議院

会議名: 予算委員会