高木啓の発言 (予算委員会第二分科会)
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○高木(啓)分科員 地方自治体が自主的そして主体的に取り組む、主体的にあるべきだというのが一つのキーワードだと私は思っています。
私は、ずっと地方議員をやっていましたので、やはり、地方は活力を持つことと、それから、できるだけ自立した地方自治体を目指していく、これは原理原則だと思うんです。
そのために、では国の役割は何なのかということが一方で問われるわけでありますが、地方が自立的、自主的、そして活力を持って主体的にいろいろな事業に取り組んでいくためには、やはり権限と財源とそして事務事業というのがセットで、一体でなければならないと思っていまして、つまり、地方分権一括法もそうでありますが、そうした一つのパッケージの中で権限移譲を行い、そして、税財源の移譲、そして事務をとり行うための権限、そういったものが一つのパッケージとして地方に受け渡されていかなければならないんだろうと思うわけであります。
これは一つの研究テーマだと思うんですが、私は地方議会にいるときにずっと地方税法というのに非常に興味を持っておりまして、地方税法、地方がその地域の住民に対して課する税金というものが、地方で課税自主権があるにしても、基本的にはほとんど全てが地方税法の世界の中で行われている。つまり、地方税法というのは法律でありますから、当然、国会がこれを決めるわけでありまして、課税自主権とはいいながらも、なかなか地方には、そうした税に対する権限というのは限られているというふうに思っておりました。
中で一つ象徴的なのは、この間ずっと激しい議論が行われていましたけれども、やはりゴルフ場利用税というのは、一つの研究テーマとして私は格好の材料だと実は思っているわけであります。
このゴルフ場利用税は、もうずっと議論されていますから内容については省きますけれども、これは地方税法第四条の第二項に書かれている法定普通税ということになっています。
ゴルフ場利用税の議論は、一つには、スポーツに課税をするということがいいのかどうかというのがずっとテーマとしてあって、もう一方では、存続してほしいという議論の趣旨は、当然、もう既に税目として、財政の、収入に占める割合が大変多いので、それを廃止されたら困るということのせめぎ合いだったと思っています。これは幾ら議論をしても多分平行線で、交わるところは私はないと思うので、ですから、自民党税調の中でも、将来的に議論をしていく課題というふうに取りまとめを行われたと思っています。
地方税法の第四条の二項というのは、先ほど小倉政務官も御答弁された地方の主体性とかあるいは自立とか、そういうことを考えたときに、課税自主権ということを考えたときに、ゴルフ場利用税のような、こういういわゆる、もとをただせば娯楽施設利用税で、消費税と同時に全ての娯楽施設利用税は、ゴルフ場利用税以外は全部廃止をされて、ゴルフ場利用税だけ残ったんですけれども、こういうものが、取らなければならない、課さなければならない、いわゆる法定普通税として、課税自主権をある意味では制限をしながら地方税法の中でずっとこれが残っているということは、本当にこれは地方自治にとってふさわしいのかどうかということを私はずっと考えておりました。
その点について、御見解をお伺いさせていただきたいと思います。