予算委員会第二分科会

2018-02-23 衆議院 全329発言

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会議録情報#0
本分科会は平成三十年二月二十一日(水曜日)委員会において、設置することに決した。
二月二十二日
 本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。
      河村 建夫君    橘 慶一郎君
      平井 卓也君    平沢 勝栄君
      逢坂 誠二君    大西 健介君
      原口 一博君
二月二十二日
 橘慶一郎君が委員長の指名で、主査に選任された。
平成三十年二月二十三日(金曜日)
    午前九時開議
 出席分科員
   主査 橘 慶一郎君
      河村 建夫君    黄川田仁志君
      国光あやの君    佐藤 明男君
      田所 嘉徳君    平井 卓也君
      平沢 勝栄君    逢坂 誠二君
      大西 健介君    原口 一博君
   兼務 繁本  護君 兼務 高木  啓君
   兼務 本田 太郎君 兼務 渡辺 孝一君
   兼務 櫻井  周君 兼務 西村智奈美君
   兼務 小熊 慎司君 兼務 太田 昌孝君
   兼務 黒岩 宇洋君 兼務 宮本 岳志君
   兼務 串田 誠一君
    …………………………………
   総務大臣         野田 聖子君
   内閣府副大臣       田中 良生君
   内閣府大臣政務官     長坂 康正君
   総務大臣政務官      小倉 將信君
   総務大臣政務官      小林 史明君
   国土交通大臣政務官    高橋 克法君
   内閣府大臣政務官     武部  新君
   衆議院法制局長      橘  幸信君
   政府参考人
   (内閣府地方分権改革推進室次長)         大村 慎一君
   政府参考人
   (総務省大臣官房総括審議官)           宮地  毅君
   政府参考人
   (総務省大臣官房総括審議官)           吉田 眞人君
   政府参考人
   (総務省大臣官房地域力創造審議官)        池田 憲治君
   政府参考人
   (総務省自治行政局長)  山崎 重孝君
   政府参考人
   (総務省自治行政局公務員部長)          佐々木 浩君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           大泉 淳一君
   政府参考人
   (総務省自治財政局長)  黒田武一郎君
   政府参考人
   (総務省自治税務局長)  内藤 尚志君
   政府参考人
   (総務省国際戦略局長)  今林 顯一君
   政府参考人
   (総務省情報流通行政局長)            山田真貴子君
   政府参考人
   (総務省情報流通行政局郵政行政部長)       巻口 英司君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局長)            渡辺 克也君
   政府参考人
   (総務省統計局長)    千野 雅人君
   政府参考人
   (総務省政策統括官)   谷脇 康彦君
   政府参考人
   (消防庁次長)      緒方 俊則君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 大鷹 正人君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           谷内  繁君
   政府参考人
   (中小企業庁事業環境部長)            吾郷 進平君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           眞鍋  純君
   政府参考人
   (原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官) 片山  啓君
   政府参考人
   (原子力規制庁原子力規制部長)          山田 知穂君
   参考人
   (日本放送協会専務理事) 木田 幸紀君
   総務委員会専門員     近藤 博人君
   予算委員会専門員     石上  智君
    —————————————
分科員の異動
二月二十三日
 辞任         補欠選任
  平沢 勝栄君     田所 嘉徳君
  大西 健介君     源馬謙太郎君
  原口 一博君     広田  一君
同日
 辞任         補欠選任
  田所 嘉徳君     佐藤 明男君
  源馬謙太郎君     岡本 充功君
  広田  一君     福田 昭夫君
同日
 辞任         補欠選任
  佐藤 明男君     国光あやの君
  岡本 充功君     奥野総一郎君
  福田 昭夫君     菊田真紀子君
同日
 辞任         補欠選任
  国光あやの君     黄川田仁志君
  奥野総一郎君     大西 健介君
  菊田真紀子君     原口 一博君
同日
 辞任         補欠選任
  黄川田仁志君     平沢 勝栄君
同日
 第一分科員西村智奈美君、太田昌孝君、第三分科員本田太郎君、第四分科員高木啓君、櫻井周君、第五分科員渡辺孝一君、黒岩宇洋君、第六分科員小熊慎司君、宮本岳志君、第七分科員串田誠一君及び第八分科員繁本護君が本分科兼務となった。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 平成三十年度一般会計予算
 平成三十年度特別会計予算
 平成三十年度政府関係機関予算
 (総務省所管)
     ————◇—————
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橘慶一郎#1
○橘主査 これより予算委員会第二分科会を開会いたします。
 私が本分科会の主査を務めることになりました橘慶一郎でございます。よろしくお願いいたします。
 本分科会は、総務省所管について審査を行うことになっております。
 平成三十年度一般会計予算、平成三十年度特別会計予算及び平成三十年度政府関係機関予算中総務省所管について審査を進めます。
 政府から説明を聴取いたします。野田総務大臣。
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野田聖子#2
○野田国務大臣 おはようございます。
 平成三十年度における総務省所管予算案につきまして、概要を御説明申し上げます。
 本予算案につきましては、現下の重要課題に的確に対応しつつ、経済再生と財政健全化の両立を実現する予算という政府の方針のもと、総務省として、地域経済の好循環の拡大と地方の一般財源総額の確保、ICTによる経済成長の実現、暮らしやすく働きやすい社会の実現、防災・減災、復旧復興、国民にとって効率的で利便性の高い行政基盤の確立に特に力を入れて取り組むために編成したものであります。
 一般会計の予算額は、十六兆九百六十九億円であります。
 以下、事項等の説明につきましては、委員各位のお許しを得まして、これを省略させていただきたいと存じます。
 よろしくお願いいたします。
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橘慶一郎#3
○橘主査 この際、お諮りいたします。
 ただいま総務大臣から申出がありました総務省所管関係の予算の概要につきましては、その詳細は説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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橘慶一郎#4
○橘主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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橘慶一郎#5
○橘主査 以上をもちまして総務省所管についての説明は終わりました。
    —————————————
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橘慶一郎#6
○橘主査 この際、分科員各位に申し上げます。
 質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
 なお、政府当局におかれましては、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。高木啓君。
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高木啓#7
○高木(啓)分科員 おはようございます。自由民主党の高木啓と申します。
 私は、昨年十月の衆議院選挙で初めて議席をお預かりをさせていただくことになりまして、きょうが初めての国会での質問でございます。どうぞよろしくお願いしたいと思います。
 衆議院議員に就任をする以前は、私は東京都議会議員を務めておりまして、その前は、私の地元、東京都北区の区議会議員を務めておりまして、そういう意味では、ずっと私は地方議員を務めてまいりました。
 そうしたことから、地方自治あるいは地方分権、そうしたことに非常に今までも興味を持って取り組んでまいりましたので、きょうは、第二分科会の質疑、特に地方分権改革についてお伺いをさせていただきたいと存じます。
 私、まさに今地方分権改革を進めるに当たって、最終的にというか究極的に、地方分権というのは国家の統治機構をどうするかということになるんだろうというふうに思っています。
 最近の地方分権改革の流れというのは、平成二十一年の地方分権改革推進計画を踏まえて、平成二十三年、第一次一括法に始まりまして、現在、第八次一括法を提案するところまで進んできたということでございます。この間の総務省を始めとする皆様方の御尽力には大変敬意を表するものでございます。
 しかしながら、この地方分権というのは、よく考えてみますと、最近始まったという課題ではありませんで、このことは長い歴史の中でずっと我が国が取り組んできた一つのテーマであったと私は思っております。
 特に、ことしは明治百五十年ということがよく言われますが、明治維新以来、実は、地方分権というのは我が国にとっては大変大きな課題でありまして、明治維新以来、我々の先人は、地方をどう治めるかということに対しては物すごい情熱を持って取り組んできたと私は思っているわけであります。
 例えば、私が所属をしておりました東京都議会は、東京が明治維新以来設立をされて、東京府であったわけでありますけれども、明治十一年には既に東京府議会議員選挙を行っておりまして、明治十二年の初頭に東京府議会の第一回、最初ですから臨時議会ですね、臨時議会が開かれているわけであります。
 つまり、我が国にとって非常に重要な課題であった憲法の制定、そして国会の開設、そうした明治の一つの流れの中で、国会開設が明治二十三年でございますから、それに先立つこと十一年前に、実はもう既に地方議会は開設をされていたということで、地方分権とよく言いますけれども、実は政治的には、地方の方がそういう制度を先に整えたというか、一つの試験的なモデルをつくって、それから国会開設にずっと流れてきた。つまり、地方をどうするかということの方が政治的には先に進んできたというのが事実だろうというふうに思っているわけであります。
 一つの我が国の地方分権の研究といいますか、そういうことを一番最初に学術的にやったのは多分福沢諭吉だろうというふうに思っておりまして、明治十年に福沢諭吉は「分権論」という論文を書かれております。
 福沢は、このときに、この「分権論」の中で、国家の権力、いわゆる国権というものを政権と治権というふうに分けたと言われています。政権というのは国の権力、そして国はどういう権力を持って国家を治めていくか。そして、地方はどういうふうに治めていくかという意味で、治める権力と書いて、治権というものを考えた。この二つを分けて考えたということであります。
 この国権と治権というのは、実は、今でも地方分権を考える上では非常に示唆的な考え方でありまして、福沢は、当時、明治の時代に、国権、国は何をやるべきかということを五項目にわたって考えました。一つは、一般の法律を定めること。二つ目には、徴兵令を行って海陸軍の権をとること。三つ目には、中央政府を支えるがための租税を取ること。四つ目は、外国交際を処置して和戦の議を決すること。五つ目は、貨幣をつくりてその品位、名目を定めること。これが国の権限であり、権力だと。
 そして、一方で地方は何かということは、地方も五つに分けて、一つは、警察をつくって治安を維持すること。二つ目には、道路、橋梁、堤防の営繕、いわゆる社会資本を整備しよう。三つ目には、学校、社寺、遊園の整備。四つ目には、衛生を管理すること。五つ目には、地方の行政を進める上での費用を取り立てること。この五つをそれぞれ考えて、「分権論」の趣旨がこういうことになっているわけであります。
 もう一方で、憲法の問題については、これも、早稲田大学をつくった小野梓という人がいますが、これは大隈重信と一緒に早稲田大学をつくった人ですけれども、小野梓は「国憲汎論」を明治十七年に上梓をいたしまして、このときも、小野はこう言ったんですね。日本は地方自治の制によるべしと断言すべきと言ったわけであります。
 それはなぜかというと、いろいろなメリットはあるというふうに言っておりますが、その大きな一つは、地方分権によって、中央に人材が集中するのを防ぐこと、つまり、地方に人士をたくさん集めるというか、中央にだけ偏らないように、いわゆる日本全体を見て政治の仕組みをつくるべきなんだ、こういうことを言ってきたわけであります。
 さて、今申し上げた明治のエピソードでありますけれども、以来、さきの大戦を経て長い歴史を持った地方分権の議論なんですが、まず、安倍内閣として、この地方分権というものはどうあるべきと考えているのかということをお伺いさせていただきたいと思います。
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長坂康正#8
○長坂大臣政務官 お答え申し上げます。
 地方分権改革の推進は、地域がみずからの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤となるものでありまして、地方創生においても極めて重要なテーマであります。
 国民がゆとりと豊かさを実感できる社会を実現するため、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が担っていくよう地方分権に取り組むことは重要であります。
 二十年を超える取組を経まして、平成二十六年からは、国の委員会勧告にかえまして、地方の発意に根差した提案募集方式を導入しておりまして、平成二十九年も、地方からの提案に対する対応方針を先般閣議決定し、その実現を図ったところでございます。
 ただいま高木委員からも豊富な地方分権に対する見識を御披瀝いただきました。私も地方議員出身でございますが、今後とも、地方からの提案をいかに実現するかという基本姿勢に立ちまして、地方分権改革を着実かつ強力に進めてまいりたいと考えております。
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高木啓#9
○高木(啓)分科員 今、長坂政務官から大変前向きな答弁といいますか、取組に対する情熱を語っていただいたわけでありますけれども、地方分権を考える上で、自治体というものがどうあるべきかというふうに考えるのは大変大事な視点だと思っております。
 この間、我が党の中でも、憲法改正推進本部の中で、地方はどうあるべきかという議論はずっと行われてきたわけでありまして、先般、私も憲法改正推進本部の議論に参加をさせていただいたんですが、地方自治体の種類とかそれから役割、これを憲法に明記すべきかどうかという議論も実は結構活発にございまして、今それが推進本部の中でどう取りまとめられるのかというのは極めて興味深いところであります。
 そこで、安倍内閣として、地方自治体ということを考えたときに、自治体というのはどうあるべきなのか、これは一般論も含めてですけれども、自治体はどうあるべきかということをぜひ御答弁いただけないでしょうか。
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小倉將信#10
○小倉大臣政務官 お答えを申し上げます。
 人口減少や少子化が進む中におきましても、地方公共団体におきましては、みずからの課題に自主的、主体的に取り組みつつ、持続可能な形で行政サービスを提供していくことが重要である、このように考えております。そのためにも、各地方公共団体において、効率的で利便性の高い行政基盤を確立していくとともに、地方公共団体間の連携や外部資源の活用を積極的に進めていくことが重要であると考えております。
 また、地方公共団体が持続的な形で行政サービスを提供していくためには、その裏づけとなる税財源が不可欠でありまして、こうした観点からは、地方税や地方交付税など、地方が自由に使える安定的な税財源基盤を確保していくことが重要だというふうに思っております。
 結論といたしましては、総務省としては、地方公共団体が置かれた実態に即して自立した行財政運営ができるよう、法律や予算などさまざまな政策手段を総動員して取り組んでまいりたい、このように考えております。
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高木啓#11
○高木(啓)分科員 地方自治体が自主的そして主体的に取り組む、主体的にあるべきだというのが一つのキーワードだと私は思っています。
 私は、ずっと地方議員をやっていましたので、やはり、地方は活力を持つことと、それから、できるだけ自立した地方自治体を目指していく、これは原理原則だと思うんです。
 そのために、では国の役割は何なのかということが一方で問われるわけでありますが、地方が自立的、自主的、そして活力を持って主体的にいろいろな事業に取り組んでいくためには、やはり権限と財源とそして事務事業というのがセットで、一体でなければならないと思っていまして、つまり、地方分権一括法もそうでありますが、そうした一つのパッケージの中で権限移譲を行い、そして、税財源の移譲、そして事務をとり行うための権限、そういったものが一つのパッケージとして地方に受け渡されていかなければならないんだろうと思うわけであります。
 これは一つの研究テーマだと思うんですが、私は地方議会にいるときにずっと地方税法というのに非常に興味を持っておりまして、地方税法、地方がその地域の住民に対して課する税金というものが、地方で課税自主権があるにしても、基本的にはほとんど全てが地方税法の世界の中で行われている。つまり、地方税法というのは法律でありますから、当然、国会がこれを決めるわけでありまして、課税自主権とはいいながらも、なかなか地方には、そうした税に対する権限というのは限られているというふうに思っておりました。
 中で一つ象徴的なのは、この間ずっと激しい議論が行われていましたけれども、やはりゴルフ場利用税というのは、一つの研究テーマとして私は格好の材料だと実は思っているわけであります。
 このゴルフ場利用税は、もうずっと議論されていますから内容については省きますけれども、これは地方税法第四条の第二項に書かれている法定普通税ということになっています。
 ゴルフ場利用税の議論は、一つには、スポーツに課税をするということがいいのかどうかというのがずっとテーマとしてあって、もう一方では、存続してほしいという議論の趣旨は、当然、もう既に税目として、財政の、収入に占める割合が大変多いので、それを廃止されたら困るということのせめぎ合いだったと思っています。これは幾ら議論をしても多分平行線で、交わるところは私はないと思うので、ですから、自民党税調の中でも、将来的に議論をしていく課題というふうに取りまとめを行われたと思っています。
 地方税法の第四条の二項というのは、先ほど小倉政務官も御答弁された地方の主体性とかあるいは自立とか、そういうことを考えたときに、課税自主権ということを考えたときに、ゴルフ場利用税のような、こういういわゆる、もとをただせば娯楽施設利用税で、消費税と同時に全ての娯楽施設利用税は、ゴルフ場利用税以外は全部廃止をされて、ゴルフ場利用税だけ残ったんですけれども、こういうものが、取らなければならない、課さなければならない、いわゆる法定普通税として、課税自主権をある意味では制限をしながら地方税法の中でずっとこれが残っているということは、本当にこれは地方自治にとってふさわしいのかどうかということを私はずっと考えておりました。
 その点について、御見解をお伺いさせていただきたいと思います。
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野田聖子#12
○野田国務大臣 お答えいたします。
 ゴルフ場利用税については、ゴルフ場が道路整備など地方団体の行政サービスに密接な関係を有していることや、その利用者に十分担税力が認められることなどに着目して課税されるものであり、特に過疎地域など財源に乏しい市町村の貴重な財源になっている事実があります。
 現行のゴルフ場利用税では、法律上、統一した課税方式のもと、制限税率が千二百円ですが、負担の上限が定められています。しかしその一方、都道府県の判断によって、ゴルフ場の整備の状況等に応じた多様な税率設定ができるなど、地方団体の自主性に十分な配慮がなされているほか、地方税としてふさわしい応益性等も有することから、引き続き、全国共通の法定税として位置づけられることが適当と考えています。
 自民党のこのゴルフ場に関する議論というのはずっと長らく続いていまして、ただ、問題になるのは、地方の自由に任せればいいという議論よりは、なくした方がいいという議論がある中で、これまでは、地方自治を進めるに当たって必要な、特に財政の脆弱な過疎にとっては大変大きな収入源であるということで、私も維持していただきたいという意見を聞いてきたところです。
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高木啓#13
○高木(啓)分科員 私は、ゴルフ場利用税はなくさない方がいいと実は思っています。なくさない方がいいんです、この税金は。なくさないで、地方に、課税をするかしないかということを考えていただくことがいいと思っている。それが地方自治だというふうに私は思います。
 ですから、地方税法の第四条の二項に今あるんですが、これを第四条の三項に移していただくということが、私は、本来の地方分権としては一番いい方法だと思います。
 つまり、それは何かというと、課することができるという任意税にしていただくということです。そうしますと、課税をしなくてもいい自治体、そして、私のところは絶対に課税をしなければだめなんだという自治体、それぞれ出てくると思います。これは基本的には都道府県税ですから、都道府県でそれが決まると思います。
 そして、そのことを、仮にA県は課税をします、B県は課税をしませんといったときに、ゴルフ場の利用者は、A県に行ったら課税されたけれどもB県に行ったら課税をされなかったといったら、多分、A県は何で課税をしているんだという話が出てくると思います。逆に言えば、B県はなぜ課税をしなくていいんだという議論が出てくると思います。そのときに、地方自治体が、いや、我が県はこれこれこういう理由だから課税をしなければならないんだということを説明するということが、本来の地方分権であり、地方の役割だと思うんですね。
 ですから、野田総務大臣がお答えになられたことはまさにそのとおりなんですけれども、一律に課税をするということで、逆に言うと、地方が楽をしているんだと私は思っていますよ。一律に課税をするということで、いや、これは税法で決まっているから税金を取るんだというのは一番簡単な方法です。
 しかしながら、地方が、本当にゴルフ場の利用者に、我が県はこれこれこういう理由だから課税をしなければならないんだということを御納得いただく努力を今までしていないわけですから、そのことをしていただくということの方が、私は、地方の自立性であり自主性であり、地方分権にかなっているというふうに実はずっと思ってまいりました。
 ですから、真の意味で、地方を自立的に、そして自主性を持って自治体を運営していただくということを、国の方で、そして総務省で、それを一つの考え方として導いていただくということがあるとすれば、一つの例を出しましたけれども、ゴルフ場利用税のようなものは、課税自主権という考え方で、ぜひ地方に、本当に課税をするのかしないのかというのを地方で判断をしていただけませんかというふうに私はぜひ方向性として持っていっていただきたいと思うんですが、御答弁いただけますでしょうか。
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野田聖子#14
○野田国務大臣 おっしゃっていることはそのとおりでありますが、実際には、このゴルフ場の利用税につきましては、先ほど申し上げたように、多様な税率設定は任せてあります。
 例えば、高知県なんというのは、ゴルフ場によって百七十円しか取らないところもあれば千円取るというふうに、それは地方の裁量に任せているところがあるので、事実上、百七十円というと、標準が八百円とセットしている中では相当めり張りがついた設定になっているということもあり、私としては、今の段階でも相当地方には裁量を委ねているところがあると思うので、今後、引き続き、税のあり方というのは大変幅広く、大きな、そしてたくさんの費目があるわけですから、しっかりと、自由にしたところ自治体の財源がしっかり担保できず住民生活をしっかり守れなくなるということでも相なりませんので、検討していかなければならないと思っています。
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高木啓#15
○高木(啓)分科員 ありがとうございました。
 ぜひ、地方を育てていくというか、地方を強くしていくという視点で、引き続き御検討いただければ大変ありがたいなと思っています。
 今、総務大臣がおっしゃられた不均一課税の話ですよね。一つの税の中で上げたり下げたりということ、あるいは、例えば高齢者に対する割引をしたりとか、子供たちは減額をしますよ、不均一課税。それも一つの方法で、今の第四条二項の中でそれをやられている。
 私が言っているのは、それもいいんですけれども、もう一方で、任意税にしていただくということも、一つの検討の課題として、ぜひ頭の片隅に置いていただければありがたいなと思います。
 もう一つ、地方分権改革で忘れてはならないのは、やはり、地方議会の権能強化だと私は思っています。
 地方自治は二元代表制でありますから、執行機関と議会というのはそれぞれが住民に選ばれているわけであります。ところが、私は長年地方議会におりましたのでよくわかるんですが、その権能に弱い面というのが非常にありまして、それはやはり調査能力と、そして条例制定のための研究とか課題の整理だとか、そういうことに対しては実は非常に弱い面があります。
 それは、一つには、やはりスタッフが足りないということもあると思っておりまして、地方議会の権能の強化ということに対して、総務省としてはどのようにお考えになられますでしょうか。
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山崎重孝#16
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。
 憲法九十三条で、地方公共団体に議事機関として議会を設置する、長と議会の議員は住民が直接選挙する、こう決めてあります。
 実は、国際的に見ますと、日本の地方議会というのはかなり強い権能を持っているというふうに考えております。
 もちろん、長は執行機関として、予算編成とか財産管理とか、統括代表権も含めて持っておりますが、議会の方は、先生御指摘のように、条例の制定、改廃という肝を握っておりますし、それから、地方税の賦課徴収に係る議決権、予算の決定ということで、議会は団体意思の決定をすることになっております。それから、予算の執行につきましても、契約議決だとか、いろいろな執行権に類いするところも地方議会としては持っている。国際的に見ますと、そういう意味では、相当強い権能を持っているというふうに思っております。
 それからまた、長に対する不信任議決も、プレジデンシャルシステムをとりながら更に有しているということで、全体としては相当に強い二元代表制、車の両輪になっているんじゃないかというふうに思っております。
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高木啓#17
○高木(啓)分科員 今のお話は、制度として強い権能を持っているということだと思っておりまして、確かにそのとおりなんです。やはり一院制の議会というのは強いんですよ。ですから、歴史的に見れば、民主主義というのは、三権分立の中で、立法する議会というものに対する権限あるいは力、それを弱くするために二院制にしたという側面もあるわけですよ。ですから、民主主義における議会の権能とか権限というのは、今でもずっと議論は続いていると思いますが、一院制の議会は強いんです。
 強いんだけれども、私が言っているのは何かというと、議員がどれだけ議会の中でその強い権限を行使できるだけの条件を持っているかということを申し上げているわけであります。
 私は先ほどちょっとスタッフという話をしましたが、全国議長会は、従前から、スタッフの問題、いわゆる秘書を置くことができるという規定を自治法の中に入れてもらえないだろうかということをずっと議論してきましたし、あるときはそれが表に出てきたこともありました。
 こういった、地方議会に、全ての議会じゃないですよ、置くことができるですから、選択制にしていただいた上で、秘書を、我々議員に対するスタッフを置くということが可能かどうか、あるいは、それに対する見解があれば、ぜひ教えていただきたいと思います。
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山崎重孝#18
○山崎政府参考人 先生御指摘のように、都道府県議会議長会を中心にかなり議論されてまいりました。具体的に、平成十年には、公設秘書というものを置くべきではないかという要望も受けております。
 そのときの議論でございますが、公設秘書の役割はどう考えるのか、つまり、議会の会期中、あるいは議会の活動としてのサポートをどうするのかということと、それから、いわゆる政務の活動をどういうふうに捉まえるのかということがございました。それから、現にあります議会事務局との関係、役割分担をどう整理するのか。それから、人件費に係る公費負担の範囲をどういうふうに考えるのか。そういうこともございまして、議論が続きました。
 現行、実は政務活動費になっておりますが、政務調査費というものがその議論の中で芽吹いてまいりまして、今は政務活動費に落ちついている、こういう経過をたどってございます。
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高木啓#19
○高木(啓)分科員 時間もありませんので最後に伺うんですが、まさにそのとおりで、政務調査費が政務活動費になりました。ところが、政務活動費の問題については、今、全国でいろいろなことがニュースになるように、残念ですけれども、そういうことがよくニュースに出てきます。
 私も都議会議員をずっとやっておりましたが、私たち、実は都議会の時代に議論してきたのは、スタッフを置くことができれば政務活動費を全廃してもいいじゃないかという議論すらありました。そういうことも実は一つの考え方として議論をしてきたんですが、こういう点については政務活動費全廃でもいい、スタッフが置ければ、その点についてはいかがですか。これを最後の質問にします。
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橘慶一郎#20
○橘主査 山崎自治行政局長、簡潔にお願いいたします。
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山崎重孝#21
○山崎政府参考人 御指摘のとおり、政務調査費で入りまして、平成二十四年に議員修正で政務活動費となって、かなり幅広く使えるようになってございます。
 そのときもやはり、先ほど申しましたように、公設秘書の関係も含めて議論になりまして、各党各会派で御議論いただいてこの形になっております。そういった意味で、ここに恐らく議論を及ばせるときには、各党各会派の御議論が必要になろうかというふうに思ってございます。
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高木啓#22
○高木(啓)分科員 ありがとうございました。
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橘慶一郎#23
○橘主査 これにて高木啓君の質疑は終了いたしました。
 次に、黒岩宇洋君。
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黒岩宇洋#24
○黒岩分科員 おはようございます。無所属の会の黒岩宇洋でございます。
 きょうは第二分科会、総務省所管ということで野田大臣にもお越しいただきまして、きょうは憲法の改正手続ということですので、国会法の改正やまた国民投票法案については、これは議員立法でありますので、国民投票法は総務省の所管と言いながら、実務については大泉選挙部長や橘法制局長にお聞きしながら、大臣には所感等をお聞きすることがあるかと思いますので、ぜひ政治家としてのお話もお聞きできればなと思っています。
 昨今、安倍総理が憲法改正を目指すと強い意欲をにじみ出しているわけです。マスコミを通じても、ともすればもう近々にも、今年中にも憲法改正かとか、来年は統一地方選や参議院選挙があるけれども、逆にことしは大きな選挙もないので、憲法改正ちょうどいいなんていう論調も聞かれているんですけれども、ただ、実務上、一体どうなのか。特に国民の皆さんから、本当にどんなペースでこの改正手続って進むのと。やはりリアルに感じ始めている皆さんから、いろんな疑問の声が地元でも聞かれてきます。
 というのも、この国民投票法の成立も二〇〇七年ですので、もう十年以上たっておりまして、私も記憶しています、当時、参議院選の直前でしたから、かなり慌ただしく成立しましたし、逆に言うと、参議院選挙の直前ということで、なかなかメディアを通してもその内容等が国民に徹底されていなかったかもしれないということを、当時の肌合いとしても覚えております。
 それから十年以上たちましたので、今申し上げたそのペースのこともそうですが、また、一言で改正といっても、よく聞かれるのは、改正に対して反対か賛成か、マルかバツかだけで意思表示すればいいのか、国民としては実際にはどういう意思表示の仕方をするのとか、非常に実務的なこともよく皆さんからお聞きするところです。
 そんなことも含めて、過去の議論についての確認をしながら、そして手続等を、この二〇一八年という、節目の年になるのかもしれませんけれども、改めてこの予算委員会の分科会にて、議事録にもしっかり残しておきたいですし、私も、政府や、また当時の法制局、法案作成の担当部長でありました橘法制局長官にも確認をさせていただきたいと思っております。
 まずは、簡単なところなんですけれども、これは橘法制局長、この改正案の発議に関する要件、国会議員の人数とか決められていますけれども、これは通常の法律案とは異なると思うんですけれども、この点についてお聞かせいただけますか。
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橘幸信#25
○橘法制局長 黒岩先生、御質問ありがとうございます。
 私ども衆議院法制局は、黒岩先生始め各先生方の議員立法のお手伝いをさせていただく部署でございまして、法律的に確定的な解釈を申し上げるような部署ではございませんが、せっかくの御質問でございますし、また、今も先生御指摘いただきましたように、当時お手伝いさせていただきました担当部長として承知している限りのことを御答弁申し上げたいと思います。
 憲法改正原案の発議要件は、通常の法律案よりも加重されておりまして、衆議院の場合には賛成者が百名以上、提出者お一人以上ですから、結局、百一名以上という形で初めて原案が発議できるということになります。
 なお、参議院においては賛成者五十名以上ということになっておりますので、発議者お一人以上ということですので、五十一名以上で改正原案は提出できるということになっていると承知しております。
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黒岩宇洋#26
○黒岩分科員 ありがとうございます。
 加重要件が課されているということは重要なことだと思います。ただ、今の政治勢力でいうと、与党でもう三分の二、自民党だけでも衆議院百一名というのはもう軽く超えるわけですから、今の政治状況からすればこの発議要件というのはクリアしているなということがつぶさにわかるわけでありますが。そこで、やはり国会での議論が丁寧にされていくということは大変重要なことだと思っております。
 そこで、国会法の六十八条の三においては、こうありますね。「憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行う」という、これは通常、個別発議の原則というわけですけれども、この個別発議の原則というものの内容と趣旨について、改めてお聞かせいただけますでしょうか。
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橘幸信#27
○橘法制局長 先生御指摘の個別発議の原則の趣旨につきましては、当時の法案の提出者でいらっしゃいました自由民主党の船田元先生、あるいは公明党の斉藤鉄夫先生などの御答弁によりますと、一つは、個別の憲法政策ごとに民意を正確に反映させる、そういう御趣旨、もう一つは、しかしながら相互に矛盾のない憲法体系を構築する、こういう御趣旨、この二つの要請を調和させた結果、先生御指摘のような条文になったものと承知しております。
 問題は、先生の御質問の御趣旨は、何が内容において関連する事項かということになってまいると思います。これについても大変な御議論がございましたけれども、その判断は、憲法改正を発議する国会自身が個別具体的な条文を踏まえて政治的あるいは政策的に総合判断をする、そのような旨が御答弁されているところでございます。
 以上でございます。
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黒岩宇洋#28
○黒岩分科員 最終的な判断は国民の代弁者である国会ということは論をまたないところなんですけれども、今局長のおっしゃったとおりに、やはり内容については、個別ごとに民意を問うんだという、これは大変重要なことでありますし、そして、おっしゃりたいのは、逐条ごとといっても、憲法も一つの条文だけで完結しているとは限らないわけですよね。複数の条文にまたがりながら、内容が関連しているものがあるということは排除しないということですので。
 改めて確認しますけれども、これは逐条ごとではないけれども、あくまでも、内容についてこれは明らかに個別だなというものについては個別、例えば、十一年前の議論では、憲法九条と環境権についてはどうだといったときに、これが、簡単に言えば、当時の言葉でも抱き合わせという言葉が使われていますけれども、抱き合わせは可能か、こういったことに対しても、提出者の方からしっかりとした方向性が示されていると思うんですけれども、この点もあわせて長官の方からお答えいただけますでしょうか。
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橘幸信#29
○橘法制局長 先生御指摘のとおりでございます。一般によく誤解されるところがあるようでございますが、逐条ではございません。
 例えば、最終的に正式に受理はされませんでしたが、一院制を導入するための憲法改正原案が国会に提出されようとしたという事例があったかと存じます。
 一院制を導入するということになりますと、例えば、衆議院の解散について定める憲法第七条から国会について定める第四章の規定、そして、内閣との関係も生じてまいりますから第五章の規定、数十カ条の規定に及びますが、これは全体として内容において関連する事項だというのは先生御指摘のとおりでございます。そういうことですから、逐条ではないということは御指摘のとおりでございます。
 でも、他方、今先生も御紹介されましたように、九条の改正案と環境権追加の改正案が、これが一般的に考えれば、どうしても内容によって関連する事項とは思われないだろう、これは国民の丁寧な判断に委ねるために、別の憲法改正原案として立案し、国会が国民に御提案されるべきだ、そういう御答弁がしっかりとなされていたところかと存じます。
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