高木啓の発言 (予算委員会第二分科会)

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○高木(啓)分科員 私は、ゴルフ場利用税はなくさない方がいいと実は思っています。なくさない方がいいんです、この税金は。なくさないで、地方に、課税をするかしないかということを考えていただくことがいいと思っている。それが地方自治だというふうに私は思います。
 ですから、地方税法の第四条の二項に今あるんですが、これを第四条の三項に移していただくということが、私は、本来の地方分権としては一番いい方法だと思います。
 つまり、それは何かというと、課することができるという任意税にしていただくということです。そうしますと、課税をしなくてもいい自治体、そして、私のところは絶対に課税をしなければだめなんだという自治体、それぞれ出てくると思います。これは基本的には都道府県税ですから、都道府県でそれが決まると思います。
 そして、そのことを、仮にA県は課税をします、B県は課税をしませんといったときに、ゴルフ場の利用者は、A県に行ったら課税されたけれどもB県に行ったら課税をされなかったといったら、多分、A県は何で課税をしているんだという話が出てくると思います。逆に言えば、B県はなぜ課税をしなくていいんだという議論が出てくると思います。そのときに、地方自治体が、いや、我が県はこれこれこういう理由だから課税をしなければならないんだということを説明するということが、本来の地方分権であり、地方の役割だと思うんですね。
 ですから、野田総務大臣がお答えになられたことはまさにそのとおりなんですけれども、一律に課税をするということで、逆に言うと、地方が楽をしているんだと私は思っていますよ。一律に課税をするということで、いや、これは税法で決まっているから税金を取るんだというのは一番簡単な方法です。
 しかしながら、地方が、本当にゴルフ場の利用者に、我が県はこれこれこういう理由だから課税をしなければならないんだということを御納得いただく努力を今までしていないわけですから、そのことをしていただくということの方が、私は、地方の自立性であり自主性であり、地方分権にかなっているというふうに実はずっと思ってまいりました。
 ですから、真の意味で、地方を自立的に、そして自主性を持って自治体を運営していただくということを、国の方で、そして総務省で、それを一つの考え方として導いていただくということがあるとすれば、一つの例を出しましたけれども、ゴルフ場利用税のようなものは、課税自主権という考え方で、ぜひ地方に、本当に課税をするのかしないのかというのを地方で判断をしていただけませんかというふうに私はぜひ方向性として持っていっていただきたいと思うんですが、御答弁いただけますでしょうか。

発言情報

speech_id: 119605272X00120180223_013

発言者: 高木啓

speaker_id: 20439

日付: 2018-02-23

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第二分科会