宮本岳志の発言 (予算委員会第二分科会)
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○宮本(岳)分科員 あらかじめそういう説明も聞いて、昨年十二月五日にも今の答弁が繰り返されております。
実は、この投票方式は、最高裁判所裁判官国民審査法第十六条で、「点字による審査の投票を行う場合においては、審査人は、投票所において、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときはその裁判官の氏名を自ら記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。」と法定されているんですよ、このやり方が。
では、この投票方式がいつから法定されたのかと調べてもらったら、昭和二十二年、一九四七年の十月。
一九四七年十月十六日、参議院司法委員会で法案の説明を行った福原忠男衆議院参事は、「何故にかような盲人の点字には自署式を採るかといいますと、現実の問題といたしまして点字の投票用紙を全国に用意するということは非常な費用も掛かりますし、実際の従来の選挙の際の投票数は全国で約六百ということでございます。さような意味合から比較的少数のために非常なる費用を要するという点を考慮して、この盲人の点字の場合には特に記号式を置かなかつた次第なのであります。」云々と述べております。
今では、視覚障害者の投票は六百どころじゃありません、さっき紹介したように七千七百七十五。また、費用や技術という問題も、これはもう七十年前とは大きく変化をしてきていると思うんですね。
大臣、法制定以来七十年間、この規定、この十六条は一切変わっていないんですね、改正されていないんです。そろそろ、きちんと検討した上で、可能であれば法改正を行うことぐらい、当然検討すべきだと思うんですが、いかがでしょうか。