小野寺五典の発言 (外交防衛委員会)

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○国務大臣(小野寺五典君) 今回開示しました日報に複数箇所で戦闘という文言が使用されていることについては認識をしております。
 ある行為が、イラク特措法二条三項で定義された戦闘行為、すなわち国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為に当たるか否かの判断に当たっては、当該行為の実態に応じ、国際性、計画性、組織性、継続性の観点から個別具体的に判断すべきものであります。例えば、国内治安問題にとどまるテロ行為あるいは散発的な発砲や襲撃などのように、組織性や計画性、継続性が明らかでなく偶発的なものと認められ、それらが全体として国又は国に準ずる組織の意思に基づいて遂行されていると認められないようなものは、イラク特措法に言う戦闘行為には当たりません。このような判断基準に照らし、自衛隊が活動した地域はいわゆる非戦闘地域の要件を満たしていたものと考えており、イラク復興支援特措法に基づき自衛隊の活動が行われたとの認識は変わりません。
 他方、政府としては、当時、サマーワの治安情勢が予断を許さないものであると説明しており、今般の日報に記述されている内容についても、現場の隊員が緊張感を持って対応した状況が分かる一次資料として貴重なものであると思います。このため、こうした日報については保存期間を十年とするとともに、その後は国立公文書館に移管することにしたところであります。

発言情報

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発言者: 小野寺五典

speaker_id: 27636

日付: 2018-04-17

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会