梅田珠実の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(梅田珠実君) お答えいたします。
補償給付につきましては、必要な費用の全額を汚染原因者である工場等と自動車に負担をいただいています。本制度の基本的性格が民事責任を踏まえたものであり、また公平の見地から、汚染に対するそれぞれの寄与の程度に応じて負担をいただくこととしています。
補償給付の必要額のうち、八割については固定発生源に係る部分として工場等からの汚染負荷量賦課金で、残る二割につきましては移動発生源に係る部分として自動車重量税の収入見込額の一部相当額を引き当てる形で必要な費用を措置しております。
公害保健福祉事業、こちらにつきましては、指定疾病により損なわれた健康を回復させ、その回復した健康を保持又は増進させるために行うものでありまして、その費用については、汚染原因者が二分の一、国が四分の一、事業を実施する自治体が四分の一を負担しております。
この公害健康被害予防事業につきましては、昭和六十二年の公健法の改正の際に、大気汚染の影響による健康被害を予防し、地域の人々の健康を確保するために設けられたものであり、認定患者への補償給付とは別に、事業者の拠出により造成された基金の運用益に一部国の補助金を加えた額で事業を実施しております。