環境委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年三月二十九日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月二十七日
辞任 補欠選任
青山 繁晴君 関口 昌一君
こやり隆史君 二之湯武史君
石井 苗子君 片山 大介君
三月二十八日
辞任 補欠選任
関口 昌一君 青山 繁晴君
礒崎 哲史君 矢田わか子君
三月二十九日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 宮本 周司君
矢田わか子君 礒崎 哲史君
片山 大介君 石井 苗子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 柘植 芳文君
理 事
滝沢 求君
森 まさこ君
長浜 博行君
委 員
青山 繁晴君
磯崎 仁彦君
尾辻 秀久君
鴻池 祥肇君
佐藤 信秋君
二之湯武史君
宮本 周司君
渡辺美知太郎君
礒崎 哲史君
芝 博一君
矢田わか子君
柳田 稔君
河野 義博君
浜田 昌良君
市田 忠義君
武田 良介君
石井 苗子君
国務大臣
環境大臣 中川 雅治君
副大臣
環境副大臣 とかしきなおみ君
大臣政務官
環境大臣政務官 笹川 博義君
事務局側
常任委員会専門
員 星 明君
政府参考人
金融庁総務企画
局審議官 古澤 知之君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 宮嵜 雅則君
環境大臣官房環
境保健部長 梅田 珠実君
環境省水・大気
環境局長 早水 輝好君
環境省総合環境
政策統括官 中井徳太郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
三月二十七日
辞任 補欠選任
青山 繁晴君 関口 昌一君
こやり隆史君 二之湯武史君
石井 苗子君 片山 大介君
三月二十八日
辞任 補欠選任
関口 昌一君 青山 繁晴君
礒崎 哲史君 矢田わか子君
三月二十九日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 宮本 周司君
矢田わか子君 礒崎 哲史君
片山 大介君 石井 苗子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 柘植 芳文君
理 事
滝沢 求君
森 まさこ君
長浜 博行君
委 員
青山 繁晴君
磯崎 仁彦君
尾辻 秀久君
鴻池 祥肇君
佐藤 信秋君
二之湯武史君
宮本 周司君
渡辺美知太郎君
礒崎 哲史君
芝 博一君
矢田わか子君
柳田 稔君
河野 義博君
浜田 昌良君
市田 忠義君
武田 良介君
石井 苗子君
国務大臣
環境大臣 中川 雅治君
副大臣
環境副大臣 とかしきなおみ君
大臣政務官
環境大臣政務官 笹川 博義君
事務局側
常任委員会専門
員 星 明君
政府参考人
金融庁総務企画
局審議官 古澤 知之君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 宮嵜 雅則君
環境大臣官房環
境保健部長 梅田 珠実君
環境省水・大気
環境局長 早水 輝好君
環境省総合環境
政策統括官 中井徳太郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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柘
柘植芳文#1
○委員長(柘植芳文君) ただいまから環境委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石井苗子さん、こやり隆史君及び礒崎哲史君が委員を辞任され、その補欠として片山大介君、二之湯武史君及び矢田わか子さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石井苗子さん、こやり隆史君及び礒崎哲史君が委員を辞任され、その補欠として片山大介君、二之湯武史君及び矢田わか子さんが選任されました。
─────────────
柘
柘植芳文#2
○委員長(柘植芳文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁総務企画局審議官古澤知之君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁総務企画局審議官古澤知之君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
柘
柘
柘植芳文#4
○委員長(柘植芳文君) 公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
二
二之湯武史#5
○二之湯武史君 自由民主党の二之湯武史でございます。今日はよろしくお願いいたします。
この本日議案となっております公害健康被害の補償等に関する法律ということでございますが、いわゆる公害における健康被害者の補償を担ってきた法律ということで理解をしておりますが、そのうちの大気汚染の影響による健康被害の補償給付、この費用にそれぞれ八対二の割合で民間そして国ということで割当てがなされているうちの国の部分ですね、ここが自動車の重量税の収入見込額の一部を保全機構を通して自治体に納付すると、こういう仕組みであるというふうに理解をしておりますが、その中での国における自動車重量税の期限が切れるということで、来年度以降も当分の間継続できるように措置をすると、こういう法律だというふうに理解をしております。
昭和三十年代、四十年代、公害というものが全国的に問題となり、またそれで多くの方々が健康被害に苦しみ、まだそうした苦しみを持っていらっしゃる方が相当数おられるということでございますが、まず、この法律における救済の対象になっておられる認定患者の数の推移でありますとか、現状でありますとか、これからの見通し等々について、まずは概略的にお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →この本日議案となっております公害健康被害の補償等に関する法律ということでございますが、いわゆる公害における健康被害者の補償を担ってきた法律ということで理解をしておりますが、そのうちの大気汚染の影響による健康被害の補償給付、この費用にそれぞれ八対二の割合で民間そして国ということで割当てがなされているうちの国の部分ですね、ここが自動車の重量税の収入見込額の一部を保全機構を通して自治体に納付すると、こういう仕組みであるというふうに理解をしておりますが、その中での国における自動車重量税の期限が切れるということで、来年度以降も当分の間継続できるように措置をすると、こういう法律だというふうに理解をしております。
昭和三十年代、四十年代、公害というものが全国的に問題となり、またそれで多くの方々が健康被害に苦しみ、まだそうした苦しみを持っていらっしゃる方が相当数おられるということでございますが、まず、この法律における救済の対象になっておられる認定患者の数の推移でありますとか、現状でありますとか、これからの見通し等々について、まずは概略的にお聞かせいただければと思います。
梅
梅田珠実#6
○政府参考人(梅田珠実君) お答えいたします。
昭和六十二年の法改正によりまして、第一種地域の指定を解除し、昭和六十三年から新たな患者さんの認定を行われなくなったことから、昭和六十三年のピーク時に約十一万人を超えていた認定患者数が、平成二十九年三月末で約三万四千人にまで減少しているところでございます。また、現在の年齢構成といたしましては、新規の患者認定がなくなり三十年が経過しているということから、認定患者の高齢化が進んでおります。約三分の一に当たる一万人以上の方が七十歳以上となっています。一方で、比較的若い世代の方々も多く、三十代が約七千人、四十代が約九千人おられまして、三十代と四十代で認定患者のほぼ半数を占めております。
今後の見通しということでございますが、認定患者数の減少は続くものの、最も若い方が三十歳であること、また、当制度が民事責任を踏まえて現物支給と定期的支払金による補償を行う制度であることから、少なくとも今後数十年にわたり補償給付等を行う必要があるというふうに想定しております。
この発言だけを見る →昭和六十二年の法改正によりまして、第一種地域の指定を解除し、昭和六十三年から新たな患者さんの認定を行われなくなったことから、昭和六十三年のピーク時に約十一万人を超えていた認定患者数が、平成二十九年三月末で約三万四千人にまで減少しているところでございます。また、現在の年齢構成といたしましては、新規の患者認定がなくなり三十年が経過しているということから、認定患者の高齢化が進んでおります。約三分の一に当たる一万人以上の方が七十歳以上となっています。一方で、比較的若い世代の方々も多く、三十代が約七千人、四十代が約九千人おられまして、三十代と四十代で認定患者のほぼ半数を占めております。
今後の見通しということでございますが、認定患者数の減少は続くものの、最も若い方が三十歳であること、また、当制度が民事責任を踏まえて現物支給と定期的支払金による補償を行う制度であることから、少なくとも今後数十年にわたり補償給付等を行う必要があるというふうに想定しております。
二
二之湯武史#7
○二之湯武史君 ありがとうございました。
ピーク時十一万人から現在三万三千八百九十人ですか、減少傾向にあり、これからもその傾向は続くということでございます。また、七十代の方が一万人を超えるということですが、ちょっとこれ確認なんですけど、三十代、四十代の方というのは、それぞれ七千人、九千人ということでございますけれども、昭和六十三年以前に認定された方が今残っていらっしゃるという理解でいいんですかね。
この発言だけを見る →ピーク時十一万人から現在三万三千八百九十人ですか、減少傾向にあり、これからもその傾向は続くということでございます。また、七十代の方が一万人を超えるということですが、ちょっとこれ確認なんですけど、三十代、四十代の方というのは、それぞれ七千人、九千人ということでございますけれども、昭和六十三年以前に認定された方が今残っていらっしゃるという理解でいいんですかね。
梅
二
二之湯武史#9
○二之湯武史君 そういう意味でいいますと、これから認定患者の皆さんの数は減っていくけれども、おっしゃったように最年少の方が三十歳ということは、相応の期間この仕組みというものが継続される必要があるということだというふうに理解をいたしました。
先ほど、ちょっと冒頭私の方からも申し上げたんですが、この補償の仕組み、資金的なスキームですね、認定患者さんが補償の給付を受けたり、また様々な福祉事業や予防事業を受けたりされているというふうに思うんですけれども、改めてその全体の事業スキームについても教えていただけますでしょうか。
この発言だけを見る →先ほど、ちょっと冒頭私の方からも申し上げたんですが、この補償の仕組み、資金的なスキームですね、認定患者さんが補償の給付を受けたり、また様々な福祉事業や予防事業を受けたりされているというふうに思うんですけれども、改めてその全体の事業スキームについても教えていただけますでしょうか。
梅
梅田珠実#10
○政府参考人(梅田珠実君) お答えいたします。
補償給付につきましては、必要な費用の全額を汚染原因者である工場等と自動車に負担をいただいています。本制度の基本的性格が民事責任を踏まえたものであり、また公平の見地から、汚染に対するそれぞれの寄与の程度に応じて負担をいただくこととしています。
補償給付の必要額のうち、八割については固定発生源に係る部分として工場等からの汚染負荷量賦課金で、残る二割につきましては移動発生源に係る部分として自動車重量税の収入見込額の一部相当額を引き当てる形で必要な費用を措置しております。
公害保健福祉事業、こちらにつきましては、指定疾病により損なわれた健康を回復させ、その回復した健康を保持又は増進させるために行うものでありまして、その費用については、汚染原因者が二分の一、国が四分の一、事業を実施する自治体が四分の一を負担しております。
この公害健康被害予防事業につきましては、昭和六十二年の公健法の改正の際に、大気汚染の影響による健康被害を予防し、地域の人々の健康を確保するために設けられたものであり、認定患者への補償給付とは別に、事業者の拠出により造成された基金の運用益に一部国の補助金を加えた額で事業を実施しております。
この発言だけを見る →補償給付につきましては、必要な費用の全額を汚染原因者である工場等と自動車に負担をいただいています。本制度の基本的性格が民事責任を踏まえたものであり、また公平の見地から、汚染に対するそれぞれの寄与の程度に応じて負担をいただくこととしています。
補償給付の必要額のうち、八割については固定発生源に係る部分として工場等からの汚染負荷量賦課金で、残る二割につきましては移動発生源に係る部分として自動車重量税の収入見込額の一部相当額を引き当てる形で必要な費用を措置しております。
公害保健福祉事業、こちらにつきましては、指定疾病により損なわれた健康を回復させ、その回復した健康を保持又は増進させるために行うものでありまして、その費用については、汚染原因者が二分の一、国が四分の一、事業を実施する自治体が四分の一を負担しております。
この公害健康被害予防事業につきましては、昭和六十二年の公健法の改正の際に、大気汚染の影響による健康被害を予防し、地域の人々の健康を確保するために設けられたものであり、認定患者への補償給付とは別に、事業者の拠出により造成された基金の運用益に一部国の補助金を加えた額で事業を実施しております。
二
二之湯武史#11
○二之湯武史君 事業のスキーム、大変よく理解できました。
それでは、次の質問でございますが、そうした中で国が二割の責任を負って、その中で自動車重量税という税金の収入見込額の一部を拠出していると、こういうことでございます。この制度ができました当時における自動車関係税というのは恐らくこの重量税以外にも様々な関係諸税があったというふうに理解をしておりますが、その中からこの重量税という税金がこの対象になった経緯といいますか筋論といいますか、そういったものはどういったものだったんでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、次の質問でございますが、そうした中で国が二割の責任を負って、その中で自動車重量税という税金の収入見込額の一部を拠出していると、こういうことでございます。この制度ができました当時における自動車関係税というのは恐らくこの重量税以外にも様々な関係諸税があったというふうに理解をしておりますが、その中からこの重量税という税金がこの対象になった経緯といいますか筋論といいますか、そういったものはどういったものだったんでしょうか。
梅
梅田珠実#12
○政府参考人(梅田珠実君) お答えいたします。
制度創設当初議論されました結果、自動車に係る費用負担につきましては、汚染原因者負担の原則、徴収コスト等も考慮し、既存の自動車関係税から引き当てるという方式が取られることとなりました。
そして、自動車関係税の中でも自動車重量税は国税として唯一の自動車保有に着目した税目であることと、それに加えまして、個々の自動車保有者に公害健康被害の民事責任を問うことは一般的に困難であること、自動車を総体として見た場合に、大気汚染に対する共同責任者としての立場に立つという性格が強いことを踏まえつつ、自動車重量税が自動車の走行がもたらす諸社会的費用に充てることを一つの理由として創設されたものであることから、自動車重量税収の一部に相当する額を引き当てる方式を採用した経緯となってございます。
この発言だけを見る →制度創設当初議論されました結果、自動車に係る費用負担につきましては、汚染原因者負担の原則、徴収コスト等も考慮し、既存の自動車関係税から引き当てるという方式が取られることとなりました。
そして、自動車関係税の中でも自動車重量税は国税として唯一の自動車保有に着目した税目であることと、それに加えまして、個々の自動車保有者に公害健康被害の民事責任を問うことは一般的に困難であること、自動車を総体として見た場合に、大気汚染に対する共同責任者としての立場に立つという性格が強いことを踏まえつつ、自動車重量税が自動車の走行がもたらす諸社会的費用に充てることを一つの理由として創設されたものであることから、自動車重量税収の一部に相当する額を引き当てる方式を採用した経緯となってございます。
二
二之湯武史#13
○二之湯武史君 ありがとうございます。
そうした自動車重量税から引き当てを決めたという法制定時から四十年以上が経過をしているわけであります。
この間、自動車の排気技術といいますか、そうした汚染物質を出さない技術革新というのは相当程度進んでおりますし、今では電気自動車等々、ハイブリッド車など排気ガスが非常に少ない次世代自動車というものの販売が増えております。また、車種も、いわゆる軽自動車でありますとかコンパクトカーでありますとか、そうした環境負荷の比較的低い車が大変売れているという中で現在もこの自動車重量税というものから引き当てを継続している、そういう理由は、理由というか、そうした正当性といいますか、そういったものが担保され続けるのでしょうか。
今回のこの期限の延長に当たって、そうした根本的な議論がいかになされたのかということも教えていただけますでしょうか。
この発言だけを見る →そうした自動車重量税から引き当てを決めたという法制定時から四十年以上が経過をしているわけであります。
この間、自動車の排気技術といいますか、そうした汚染物質を出さない技術革新というのは相当程度進んでおりますし、今では電気自動車等々、ハイブリッド車など排気ガスが非常に少ない次世代自動車というものの販売が増えております。また、車種も、いわゆる軽自動車でありますとかコンパクトカーでありますとか、そうした環境負荷の比較的低い車が大変売れているという中で現在もこの自動車重量税というものから引き当てを継続している、そういう理由は、理由というか、そうした正当性といいますか、そういったものが担保され続けるのでしょうか。
今回のこの期限の延長に当たって、そうした根本的な議論がいかになされたのかということも教えていただけますでしょうか。
梅
梅田珠実#14
○政府参考人(梅田珠実君) お答えいたします。
先ほども御説明させていただきましたが、この自動車に係る費用負担という件につきましては、汚染原因者としての移動発生源、自動車ということで、自動車保有者に公害健康被害の民事責任、ただ、個々の保有者に責任を問うことは一般的に困難だという反面で、自動車を総体として見た場合に、大気汚染に対する共同責任者という、そういう立場に立つ性格が強いというふうな解釈をいたしまして、自動車重量税が自動車の走行がもたらす諸社会的費用に充てることを理由の一つとして創設されたことから、これまで重量税の一部に相当する額を引き当てる方式を制度創設以来継続して採用してきたところです。
今回の改正に当たりまして、この「平成三十年度以降の自動車に係る費用負担のあり方について」も、社会情勢の変化を踏まえつつ、平成二十九年十二月の中央環境審議会で御議論をいただきました。この自動車保有集団による費用負担方式の採用に関しましては、その基礎となる諸事情は現在も変化がないとの御判断を中央環境審議会でいただいてございます。
したがいまして、今日においても、自動車重量税からの引き当て方式につきましては、必要な費用を公正かつ効率的に徴収し得る現実に可能な仕組みとして合理的なものと考えております。
この発言だけを見る →先ほども御説明させていただきましたが、この自動車に係る費用負担という件につきましては、汚染原因者としての移動発生源、自動車ということで、自動車保有者に公害健康被害の民事責任、ただ、個々の保有者に責任を問うことは一般的に困難だという反面で、自動車を総体として見た場合に、大気汚染に対する共同責任者という、そういう立場に立つ性格が強いというふうな解釈をいたしまして、自動車重量税が自動車の走行がもたらす諸社会的費用に充てることを理由の一つとして創設されたことから、これまで重量税の一部に相当する額を引き当てる方式を制度創設以来継続して採用してきたところです。
今回の改正に当たりまして、この「平成三十年度以降の自動車に係る費用負担のあり方について」も、社会情勢の変化を踏まえつつ、平成二十九年十二月の中央環境審議会で御議論をいただきました。この自動車保有集団による費用負担方式の採用に関しましては、その基礎となる諸事情は現在も変化がないとの御判断を中央環境審議会でいただいてございます。
したがいまして、今日においても、自動車重量税からの引き当て方式につきましては、必要な費用を公正かつ効率的に徴収し得る現実に可能な仕組みとして合理的なものと考えております。
二
二之湯武史#15
○二之湯武史君 その議論の経緯も大変よく理解できましたので、次の質問に移りたいと思います。
そうした中で、今申し上げたように、自動車関連の技術というのは相当程度進歩しておりますし、世界的にも、例えばCO2を排出する車はもう使わないというような目標にコミットしている国もございます。そういった中で、次世代自動車というものにはどういうふうな種類、若しくはこの普及の見通し等々について御見解があれば教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →そうした中で、今申し上げたように、自動車関連の技術というのは相当程度進歩しておりますし、世界的にも、例えばCO2を排出する車はもう使わないというような目標にコミットしている国もございます。そういった中で、次世代自動車というものにはどういうふうな種類、若しくはこの普及の見通し等々について御見解があれば教えていただきたいと思います。
早
早水輝好#16
○政府参考人(早水輝好君) お答えいたします。
次世代自動車でございますが、平成二十年に閣議決定されました低炭素社会づくり行動計画の中で、CO2排出低減性能、すなわち燃費性能に優れているとの観点から、ハイブリッド自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、クリーンディーゼル車、それから天然ガス自動車等と定義をされております。
次世代自動車の普及促進は大気汚染対策と地球温暖化対策の両面から非常に重要な施策であると認識をしておりまして、地球温暖化対策計画におきましては、二〇三〇年までに乗用車の新車販売に占める次世代自動車の割合を五から七割にするという政府目標を掲げているところでございます。
環境省では、経済産業省、国土交通省などの関係省庁と連携の下で、トラックなどの商用車を対象とした旧型車から次世代車への買換え補助、あるいは一定の環境性能を満たす車を対象としたエコカー減税などによりまして、積極的に次世代自動車の普及促進施策を展開しているところでございます。
この発言だけを見る →次世代自動車でございますが、平成二十年に閣議決定されました低炭素社会づくり行動計画の中で、CO2排出低減性能、すなわち燃費性能に優れているとの観点から、ハイブリッド自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、クリーンディーゼル車、それから天然ガス自動車等と定義をされております。
次世代自動車の普及促進は大気汚染対策と地球温暖化対策の両面から非常に重要な施策であると認識をしておりまして、地球温暖化対策計画におきましては、二〇三〇年までに乗用車の新車販売に占める次世代自動車の割合を五から七割にするという政府目標を掲げているところでございます。
環境省では、経済産業省、国土交通省などの関係省庁と連携の下で、トラックなどの商用車を対象とした旧型車から次世代車への買換え補助、あるいは一定の環境性能を満たす車を対象としたエコカー減税などによりまして、積極的に次世代自動車の普及促進施策を展開しているところでございます。
二
二之湯武史#17
○二之湯武史君 今御答弁いただきました二〇三〇年で五割から七割というのは少し控えめな目標なんじゃないかなというふうに思いますし、これ諸外国のそこそこの政府と比べると、日本らしい現実的な目標だなというふうに思います。
これ通告していないんですけれども、例えば中国なんかも、二〇四〇年でしたかね、あれは、ちょっと定かではないんですけれども、もうCO2排出車をゼロにするというようなコミットをしておりますし、そういう意味でいうと、どうなんですかね、この日本の二〇三〇年の五割から七割という目標は、野心的な目標と言えるのか、それとも今の現実を踏まえた現実的な目標と言えるのか、その辺どうでしょうか。
この発言だけを見る →これ通告していないんですけれども、例えば中国なんかも、二〇四〇年でしたかね、あれは、ちょっと定かではないんですけれども、もうCO2排出車をゼロにするというようなコミットをしておりますし、そういう意味でいうと、どうなんですかね、この日本の二〇三〇年の五割から七割という目標は、野心的な目標と言えるのか、それとも今の現実を踏まえた現実的な目標と言えるのか、その辺どうでしょうか。
早
二
二之湯武史#19
○二之湯武史君 続きまして、今回の改正では、二十九年末で切れるということで、当分の間という独特の法律用語が使われているわけでありまして、これがなぜ当分の間と、要は数字でしっかりと期限を区切らないのかというようなことでありましたり、また、当分の間ということであれば、補償を受けられる方、先ほどおっしゃったように最年少の方は三十歳ということですから、相当程度の、数十年間の補償期間が見込まれるわけですけれども、この当分の間という今回の措置における表現に、そうした補償を受けられる方の安心感といいますか、将来にわたって補償を受け続けられるんだというような生活に対する安心感というものを与えられるのか、その辺についてお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →梅
梅田珠実#20
○政府参考人(梅田珠実君) お答えいたします。
第一種地域の指定が解除されました昭和六十三年よりも前に認定された最も若い方は、委員御指摘のとおり三十歳でありまして、今後数十年にわたり継続的に補償給付等が必要でございます。このため、本来、引き当て措置については期限を定めないことが望ましいものです。他方で、補償給付等に充てる交付金は自動車重量税を財源としておりますので、これまでは自動車重量税の暫定税率の措置期限が到来するたびに本法に基づく補償給付等の在り方についても検討をしてまいりました。
自動車重量税については、既に平成二十二年度に暫定税率が廃止され、当分の間の税率が適用されることとなりました。こうした点も踏まえまして、全ての認定患者の方々へ補償給付等を安定的に行うため、引き当て措置について期限を定めずに当分の間とするものでございます。
本制度の財政的な基盤を整備し、安定的な制度運営を可能とする今般の改正は、まさに認定患者の方々にとっての安心に直結するものであると認識しております。
この発言だけを見る →第一種地域の指定が解除されました昭和六十三年よりも前に認定された最も若い方は、委員御指摘のとおり三十歳でありまして、今後数十年にわたり継続的に補償給付等が必要でございます。このため、本来、引き当て措置については期限を定めないことが望ましいものです。他方で、補償給付等に充てる交付金は自動車重量税を財源としておりますので、これまでは自動車重量税の暫定税率の措置期限が到来するたびに本法に基づく補償給付等の在り方についても検討をしてまいりました。
自動車重量税については、既に平成二十二年度に暫定税率が廃止され、当分の間の税率が適用されることとなりました。こうした点も踏まえまして、全ての認定患者の方々へ補償給付等を安定的に行うため、引き当て措置について期限を定めずに当分の間とするものでございます。
本制度の財政的な基盤を整備し、安定的な制度運営を可能とする今般の改正は、まさに認定患者の方々にとっての安心に直結するものであると認識しております。
二
二之湯武史#21
○二之湯武史君 ありがとうございました。当分の間としていることの意味がよく分かりました。
それでは次に、冒頭もありましたように、新たな患者さんの認定ということがもうストップしているわけですから、現在いらっしゃる三万三千人、これをピークにこれからも減少していくということでございます。
賦課金の徴収方法などこの法律のスキーム全体を維持していくことが、現在であれば相当数の認定患者さんのボリュームがありますから合理的な部分があると思いますが、これがやがてどんどん減少していく中においてはこうしたスキーム全体を維持するという考え方が合理的ではなくなるのではないか。また、その際には、都度都度その柔軟な見直しを行って最後の一人の方までしっかりと補償を行い続けるという二つの相反することが求められるというふうに思いますけれども、これからそうした認定患者さんの数が減っていく中においてこのスキームを維持していく、こうした合理性の部分についてはどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →それでは次に、冒頭もありましたように、新たな患者さんの認定ということがもうストップしているわけですから、現在いらっしゃる三万三千人、これをピークにこれからも減少していくということでございます。
賦課金の徴収方法などこの法律のスキーム全体を維持していくことが、現在であれば相当数の認定患者さんのボリュームがありますから合理的な部分があると思いますが、これがやがてどんどん減少していく中においてはこうしたスキーム全体を維持するという考え方が合理的ではなくなるのではないか。また、その際には、都度都度その柔軟な見直しを行って最後の一人の方までしっかりと補償を行い続けるという二つの相反することが求められるというふうに思いますけれども、これからそうした認定患者さんの数が減っていく中においてこのスキームを維持していく、こうした合理性の部分についてはどのようにお考えでしょうか。
梅
梅田珠実#22
○政府参考人(梅田珠実君) お答えいたします。
先ほど来繰り返させていただいておりますが、昭和六十三年の第一種地域の指定解除以降新たな認定を行っていないということから、被認定者数と補償給付総額共に今後減少していくということはそのようになっております。一方で、指定解除前に認定された最も若い方が三十歳でありまして、今後数十年にわたり継続的に補償給付等を行っていかなければなりません。
現時点で具体的に想定しているものではありませんが、仮に例えば将来認定患者数の減少等に伴う制度的な課題が顕在化するような場合が生じましたら、制度の趣旨を踏まえた適切な対応方法につきまして、関係者や有識者の方々の御意見を聞きつつ検討が必要となる場面も出てくるのではないかと考えております。
見直しの必要性につきましては、中央環境審議会に対して公健法の施行状況等を報告し御審議をいただくことで見定めてまいりますが、いずれにいたしましても、今後も認定患者の方々への給付を確実に行うことを第一に制度運営を進めてまいります。
この発言だけを見る →先ほど来繰り返させていただいておりますが、昭和六十三年の第一種地域の指定解除以降新たな認定を行っていないということから、被認定者数と補償給付総額共に今後減少していくということはそのようになっております。一方で、指定解除前に認定された最も若い方が三十歳でありまして、今後数十年にわたり継続的に補償給付等を行っていかなければなりません。
現時点で具体的に想定しているものではありませんが、仮に例えば将来認定患者数の減少等に伴う制度的な課題が顕在化するような場合が生じましたら、制度の趣旨を踏まえた適切な対応方法につきまして、関係者や有識者の方々の御意見を聞きつつ検討が必要となる場面も出てくるのではないかと考えております。
見直しの必要性につきましては、中央環境審議会に対して公健法の施行状況等を報告し御審議をいただくことで見定めてまいりますが、いずれにいたしましても、今後も認定患者の方々への給付を確実に行うことを第一に制度運営を進めてまいります。
二
二之湯武史#23
○二之湯武史君 ありがとうございました。
こうした公害被害と言われるものが、先ほど申し上げましたように、戦後の高度成長期と言われる時期に起こっていったわけですね。その当時は、やはり我が国は高度成長ということで、二十世紀半ばから後半にかけては世界的にも工業社会といいますか、今ソサエティー五・〇とかというふうに言われていますけれども、その一つ手前のソサエティー三・〇を迎える、工業化社会を迎える、まさにそういう時期に、まあ今となってはちょっと考えられないことですけれども、そうした環境やまた様々なものを犠牲にしても経済成長であったり工業化を進めていくということがその時代における一つのパラダイムであったというふうに思っております。
そうしたある種負の側面がこのような公害、またそこで被害者の方々に多大な苦痛を与えたと、こういう教訓の下に、我が国はそうした環境技術、また環境との共生というような社会の歩み方をして現在に至るというふうに思っておりますが、今から振り返れば、当然、その歴史というのは、発展段階ですから、今から見れば当然かなり幼稚や稚拙なこともあったというふうに思いますけれども、まさに今、世の中は、国連の持続可能な開発目標、SDGsと言われるような新たな段階に入っていると私は理解しておりまして、こうした公害、これを教訓にした企業の様々な、メセナと言われた時期もありましたし、CSRと言われたような時期もありました。
さきの大臣所信に対する質疑で我が党の磯崎委員もおっしゃっておられましたが、企業が本業とは違う部分で環境若しくは社会貢献していますよと、こういう在り方がこれまで主流であったというふうに思いますが、そのSDGs、またそうした理念の下に、今ESG投資ということが世界的に潮流になっております。
そういう中においては、企業が事業活動をして、そこで出た利益を例えばそうした社会貢献や環境活動に充てるというスキームではなくて、もはや本業の事業自体の中にそうしたものがもう組み込まれている、これがいわゆるSDGs型の社会。もしそういう社会が到来すれば、こうした公害被害というようなものは概念上はもうなくなるわけであります。
そうした社会のトップランナーとして我が国が歩んでいくということが、こうした公害というものを経験した我が国の一つの使命じゃないかなというふうに考えているところでございますが、この法律に関連することといたしまして、今のような、このSDGs、持続可能な開発目標、こうした社会の在り方、こういうものについて、少し大臣の方からお考えをお聞かせいただきたいなというふうに思っております。
この発言だけを見る →こうした公害被害と言われるものが、先ほど申し上げましたように、戦後の高度成長期と言われる時期に起こっていったわけですね。その当時は、やはり我が国は高度成長ということで、二十世紀半ばから後半にかけては世界的にも工業社会といいますか、今ソサエティー五・〇とかというふうに言われていますけれども、その一つ手前のソサエティー三・〇を迎える、工業化社会を迎える、まさにそういう時期に、まあ今となってはちょっと考えられないことですけれども、そうした環境やまた様々なものを犠牲にしても経済成長であったり工業化を進めていくということがその時代における一つのパラダイムであったというふうに思っております。
そうしたある種負の側面がこのような公害、またそこで被害者の方々に多大な苦痛を与えたと、こういう教訓の下に、我が国はそうした環境技術、また環境との共生というような社会の歩み方をして現在に至るというふうに思っておりますが、今から振り返れば、当然、その歴史というのは、発展段階ですから、今から見れば当然かなり幼稚や稚拙なこともあったというふうに思いますけれども、まさに今、世の中は、国連の持続可能な開発目標、SDGsと言われるような新たな段階に入っていると私は理解しておりまして、こうした公害、これを教訓にした企業の様々な、メセナと言われた時期もありましたし、CSRと言われたような時期もありました。
さきの大臣所信に対する質疑で我が党の磯崎委員もおっしゃっておられましたが、企業が本業とは違う部分で環境若しくは社会貢献していますよと、こういう在り方がこれまで主流であったというふうに思いますが、そのSDGs、またそうした理念の下に、今ESG投資ということが世界的に潮流になっております。
そういう中においては、企業が事業活動をして、そこで出た利益を例えばそうした社会貢献や環境活動に充てるというスキームではなくて、もはや本業の事業自体の中にそうしたものがもう組み込まれている、これがいわゆるSDGs型の社会。もしそういう社会が到来すれば、こうした公害被害というようなものは概念上はもうなくなるわけであります。
そうした社会のトップランナーとして我が国が歩んでいくということが、こうした公害というものを経験した我が国の一つの使命じゃないかなというふうに考えているところでございますが、この法律に関連することといたしまして、今のような、このSDGs、持続可能な開発目標、こうした社会の在り方、こういうものについて、少し大臣の方からお考えをお聞かせいただきたいなというふうに思っております。
中
中川雅治#24
○国務大臣(中川雅治君) 今、SDGsのお話がございました。同時に、パリ協定が採択されて、世界では脱炭素社会の実現に向けた積極的な取組が始まっているところでございます。我が国企業も気候変動問題を始め様々な環境問題を経営戦略の中に適切に取り込むということが大事だというのは、もうまさに御指摘のとおりでございます。脱炭素社会で新たに創出される市場の獲得に向けた動きを強めていくことが重要でありまして、このことが我が国の新しい成長にもつながると考えております。
環境省では、企業の環境情報開示と、それに基づく投資家との対話を促進する施策を展開しておりますし、それをこれからも強力に進めていきたいと思っております。
環境情報開示基盤整備事業というのを進めているところでございまして、これは、データベース機能と直接対話機能を一体化した世界初のシステムということでございまして、企業、投資家間の活用だけでなく、企業間、企業内、海外との対話など、様々な関係者間のESG情報の共有、分析、対話へと波及をしていく、そういうことを目指しております。本事業には平成二十九年度で七百五十の企業、投資家が参加をしておりまして、ESG情報の公表と対話の経験を環境省が支援し、適正な実務の収れんを図っているところでございまして、実証運用期間を経て、平成三十三年度までに本格運用を目指しております。
さらに、こうした動きを金融の側から牽引していただくために、本年一月から、金融業界を代表する方々にお集まりいただきまして、ESG金融懇談会を開催いたしております。長期的視点で我が国金融市場の向かうべき方向性等について闊達に御議論いただいているところでございます。
今後とも、関係省庁とも連携を深めつつ、これらの取組を更に強化し、脱炭素社会の実現に向けて一層努力してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →環境省では、企業の環境情報開示と、それに基づく投資家との対話を促進する施策を展開しておりますし、それをこれからも強力に進めていきたいと思っております。
環境情報開示基盤整備事業というのを進めているところでございまして、これは、データベース機能と直接対話機能を一体化した世界初のシステムということでございまして、企業、投資家間の活用だけでなく、企業間、企業内、海外との対話など、様々な関係者間のESG情報の共有、分析、対話へと波及をしていく、そういうことを目指しております。本事業には平成二十九年度で七百五十の企業、投資家が参加をしておりまして、ESG情報の公表と対話の経験を環境省が支援し、適正な実務の収れんを図っているところでございまして、実証運用期間を経て、平成三十三年度までに本格運用を目指しております。
さらに、こうした動きを金融の側から牽引していただくために、本年一月から、金融業界を代表する方々にお集まりいただきまして、ESG金融懇談会を開催いたしております。長期的視点で我が国金融市場の向かうべき方向性等について闊達に御議論いただいているところでございます。
今後とも、関係省庁とも連携を深めつつ、これらの取組を更に強化し、脱炭素社会の実現に向けて一層努力してまいりたいと考えております。
二
二之湯武史#25
○二之湯武史君 ありがとうございました。
私の議員活動のライフワークの一つが、こうした新しい資本主義、新しい社会の形、これをやっぱりつくり上げていく、これが今を生きる政治家のミッションの一つだと思っていまして、今、日本におけるESGというものと世界におけるESGというものがオリエンテッドが私ちょっと違うような気がするんですね。
世界におけるESGというのは、やはりリーマン・ショック、二〇〇八年のリーマン・ショックに大きな反省があります。いわゆる株主というものへの配当、株価という企業価値を高めていく、ROE経営と言われるような企業の経営でありますとか、そうしたものを母体にした金融資本主義、株主資本主義というような形があそこで限界を露呈したわけですね。
その過程には、今、環境だけではなくて、例えば社会的な格差でありますとか貧困でありますとか、また国際的な格差、富む国と永遠に貧しい国、こうした非常に大きな問題意識から、今の資本主義の在り方ではそうした世界的な、また一国における社会課題は解決できないと。
その社会課題の中に環境という一要素があるという意味では、欧米におけるESGというのはもっと大きな概念だというふうに思っていまして、一方で、日本の場合は、そのESG、E、S、G三つあるんですけれども、そのEの部分が環境省でやっていますよと、ソサエティー、ガバナンスのところはほかのところがやっていますよという形で、何かこう、ワン・オブ・ゼム感がすごくあるんですね。
そうした中で、今のそのESGの捉え方、私は、ここはまさに政治家の理念といいますか、大臣先ほど最後におっしゃいましたように、本当に文字どおり関係省庁がしっかりと連携できるかどうかと、こういうところに懸かっているんだろうというふうに思います。
民間の方も、正直、日本の社会というのは非常にアンテナの感度の鈍い社会になってしまっていまして、例えばヨーロッパにおけるESG投資というのは、いろいろ測定の仕方はありますけど、一説ではもう四〇パー、五〇パーというボリュームにまで拡大していると。そして、かなり極端な例でいいますと、例えば石炭、石油といった化石燃料に事業の軸足を置いている会社から投資を引き上げる、ダイベストメントというような動きすら出ていると。
一方で、我が国に翻って考えてみると、そこまでの社会的な認識といいますか、そういうものはないわけですね。ですので、ともすれば日本というものは環境先進国だとかいうような言い方をされますけれども、ことESGという部分に関しては非常に後進分野にとどまってしまっているというふうに私は率直に思っております。
そのきっかけ、日本でもESGが広がるきっかけとなったのはGPIF、日本で最大のマザーファンドといいますか、そこが国連のPRIに署名をして、そうした世界的なESG投資の中に、そのコミュニティーの中にしっかり入って我が国もそういう中で歩んでいこうと、こういうことが契機になって、随分日本においてもESGとかSDGsとかいうような言葉が聞かれるようになったとは思いますけれども、まだまだ筋肉質むき出しの、とにかく経済成長するぞというような、そういうふうなまだまだこの社会的なイメージ、特に霞が関においても、経済成長して、そして税収増やして、対GDP比の政府残高を割合として減らしていくというような、十年前、二十年前の経済成長の発想がまだまだ支配しているんじゃないかなと、私は率直にそういうふうに思うんです。
今回、ESGということについて、今大臣おっしゃったように、環境という分野からいろいろと環境省の方でも有識者会議等々を開いていただいているというようなものだというふうに思いますけれども、今日は金融庁の方も来ていただいておりますが、金融庁におかれましては、このESG投資というものにどのように取り組んでおられるのか、どのように考えておられるのかということをお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →私の議員活動のライフワークの一つが、こうした新しい資本主義、新しい社会の形、これをやっぱりつくり上げていく、これが今を生きる政治家のミッションの一つだと思っていまして、今、日本におけるESGというものと世界におけるESGというものがオリエンテッドが私ちょっと違うような気がするんですね。
世界におけるESGというのは、やはりリーマン・ショック、二〇〇八年のリーマン・ショックに大きな反省があります。いわゆる株主というものへの配当、株価という企業価値を高めていく、ROE経営と言われるような企業の経営でありますとか、そうしたものを母体にした金融資本主義、株主資本主義というような形があそこで限界を露呈したわけですね。
その過程には、今、環境だけではなくて、例えば社会的な格差でありますとか貧困でありますとか、また国際的な格差、富む国と永遠に貧しい国、こうした非常に大きな問題意識から、今の資本主義の在り方ではそうした世界的な、また一国における社会課題は解決できないと。
その社会課題の中に環境という一要素があるという意味では、欧米におけるESGというのはもっと大きな概念だというふうに思っていまして、一方で、日本の場合は、そのESG、E、S、G三つあるんですけれども、そのEの部分が環境省でやっていますよと、ソサエティー、ガバナンスのところはほかのところがやっていますよという形で、何かこう、ワン・オブ・ゼム感がすごくあるんですね。
そうした中で、今のそのESGの捉え方、私は、ここはまさに政治家の理念といいますか、大臣先ほど最後におっしゃいましたように、本当に文字どおり関係省庁がしっかりと連携できるかどうかと、こういうところに懸かっているんだろうというふうに思います。
民間の方も、正直、日本の社会というのは非常にアンテナの感度の鈍い社会になってしまっていまして、例えばヨーロッパにおけるESG投資というのは、いろいろ測定の仕方はありますけど、一説ではもう四〇パー、五〇パーというボリュームにまで拡大していると。そして、かなり極端な例でいいますと、例えば石炭、石油といった化石燃料に事業の軸足を置いている会社から投資を引き上げる、ダイベストメントというような動きすら出ていると。
一方で、我が国に翻って考えてみると、そこまでの社会的な認識といいますか、そういうものはないわけですね。ですので、ともすれば日本というものは環境先進国だとかいうような言い方をされますけれども、ことESGという部分に関しては非常に後進分野にとどまってしまっているというふうに私は率直に思っております。
そのきっかけ、日本でもESGが広がるきっかけとなったのはGPIF、日本で最大のマザーファンドといいますか、そこが国連のPRIに署名をして、そうした世界的なESG投資の中に、そのコミュニティーの中にしっかり入って我が国もそういう中で歩んでいこうと、こういうことが契機になって、随分日本においてもESGとかSDGsとかいうような言葉が聞かれるようになったとは思いますけれども、まだまだ筋肉質むき出しの、とにかく経済成長するぞというような、そういうふうなまだまだこの社会的なイメージ、特に霞が関においても、経済成長して、そして税収増やして、対GDP比の政府残高を割合として減らしていくというような、十年前、二十年前の経済成長の発想がまだまだ支配しているんじゃないかなと、私は率直にそういうふうに思うんです。
今回、ESGということについて、今大臣おっしゃったように、環境という分野からいろいろと環境省の方でも有識者会議等々を開いていただいているというようなものだというふうに思いますけれども、今日は金融庁の方も来ていただいておりますが、金融庁におかれましては、このESG投資というものにどのように取り組んでおられるのか、どのように考えておられるのかということをお聞きしたいと思います。
古
古澤知之#26
○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。
今先生のお話ございましたESG、環境、社会、ガバナンス要素ということでございますけれども、投資先企業の状況に応じましてということはございますが、企業の事業リスク、それから収益機会、両面で、先ほど先生おっしゃいましたように、企業価値自体に影響する要素だという認識というのが広がっておりまして、そういう指摘を我々も承知しているところでございます。
そういう観点を踏まえまして、当庁におきましては、スチュワードシップ・コード、これは機関投資家の投資活動をどういうふうにプリンシプルで変えていくかというものでございますけれども、それを昨年改訂いたしまして、ESGに関連する重要なリスク、それから収益機会など、企業の状況を的確に把握に努めなきゃいけないということを改訂したところでございます。
こうした取組を進めておるところでございますし、先ほどございました環境省の開催しておられるESG金融懇談会にも積極的に参加しているところでございます。
この発言だけを見る →今先生のお話ございましたESG、環境、社会、ガバナンス要素ということでございますけれども、投資先企業の状況に応じましてということはございますが、企業の事業リスク、それから収益機会、両面で、先ほど先生おっしゃいましたように、企業価値自体に影響する要素だという認識というのが広がっておりまして、そういう指摘を我々も承知しているところでございます。
そういう観点を踏まえまして、当庁におきましては、スチュワードシップ・コード、これは機関投資家の投資活動をどういうふうにプリンシプルで変えていくかというものでございますけれども、それを昨年改訂いたしまして、ESGに関連する重要なリスク、それから収益機会など、企業の状況を的確に把握に努めなきゃいけないということを改訂したところでございます。
こうした取組を進めておるところでございますし、先ほどございました環境省の開催しておられるESG金融懇談会にも積極的に参加しているところでございます。
二
二之湯武史#27
○二之湯武史君 まあそうですよね、はい。まあ、まだまだできるんじゃないかなというふうに思いますね。
私の考えで言えば、例えば働き方改革というようなものもこれESGなんですよ。当然、賃金、これを上げていこう、これもESGですね。日本の場合は、それは、いや働き方改革です、賃金上昇、これは何か成長戦略です、で、また環境省への配慮があってというような、こういう体制では、正直、力強い、今の社会の在り方ですよね、これの大転換、まあ、政府は今革命という言葉を図らずも使っておられるわけですね。
人づくり、生産性、これを革命的に向上させていくためには、今のような抜本的な考え方、コンセプトの転換が必要だと思いますし、短期的に見てROEが高く、つまり株主利益率が高くても、実はガバナンスのところに非常にひずみがあって、この前のように一部大手の企業がそういう検査の情報を改ざんしていたとか、当然、その会計の改ざんなんていうのはもう本当にもってのほかですが、そういうリスクが高まっていれば、一年、二年ROEが高くても、これは投資家からしたら物すごい損害になる、長期的に見ればそれはROEが高い経営ではないわけですね。
こういう意味でいいますと、今金融庁おっしゃっていただきましたが、もっと取り組んでいただく必要があると。これ、政治の方もどんどんそうしたものを提言をしていかないといけないと思いますが、そのうちの一つに、今おっしゃいましたが、情報開示というような話がありましたけど、じゃ、そのEとSとGの情報を企業が開示するということですけれども、例えばそういうフォーマットすらないわけですね。そして、当然そうした法的義務もございません。ですので、簡単に言えば、各企業が勝手に自分の言いたいことを投資家に対してオープンにしているというのが今の現状なんです。
いや、例えば環境には配慮しているけれどもSの部分については全然開示がないとか、非常にきれいに見えるんだけれども、中身を見れば、非常に労働時間長いとか、給与水準低いとか、こういうあべこべな状況が現在は許されている、例えば企業情報の開示という意味で。
ですので、例えば金商法においてそうした非財務情報の開示のフォーマットをこれも法的に義務付ける、そして民間の方でも、例えば取引所でありましたり、そういったところで、これは民の一つのルールとして上場企業にそういうものを課すと。であれば、民間は共通のフォーマットで各企業のESG情報を分析して、例えば一つの形にして、更にそれを解釈して投資家にそれを開示するというようなこともできるわけですね。
そういうところについてもより一歩踏み込んでもらいたいなというふうに思うんですが、もし御意見がありましたら。
この発言だけを見る →私の考えで言えば、例えば働き方改革というようなものもこれESGなんですよ。当然、賃金、これを上げていこう、これもESGですね。日本の場合は、それは、いや働き方改革です、賃金上昇、これは何か成長戦略です、で、また環境省への配慮があってというような、こういう体制では、正直、力強い、今の社会の在り方ですよね、これの大転換、まあ、政府は今革命という言葉を図らずも使っておられるわけですね。
人づくり、生産性、これを革命的に向上させていくためには、今のような抜本的な考え方、コンセプトの転換が必要だと思いますし、短期的に見てROEが高く、つまり株主利益率が高くても、実はガバナンスのところに非常にひずみがあって、この前のように一部大手の企業がそういう検査の情報を改ざんしていたとか、当然、その会計の改ざんなんていうのはもう本当にもってのほかですが、そういうリスクが高まっていれば、一年、二年ROEが高くても、これは投資家からしたら物すごい損害になる、長期的に見ればそれはROEが高い経営ではないわけですね。
こういう意味でいいますと、今金融庁おっしゃっていただきましたが、もっと取り組んでいただく必要があると。これ、政治の方もどんどんそうしたものを提言をしていかないといけないと思いますが、そのうちの一つに、今おっしゃいましたが、情報開示というような話がありましたけど、じゃ、そのEとSとGの情報を企業が開示するということですけれども、例えばそういうフォーマットすらないわけですね。そして、当然そうした法的義務もございません。ですので、簡単に言えば、各企業が勝手に自分の言いたいことを投資家に対してオープンにしているというのが今の現状なんです。
いや、例えば環境には配慮しているけれどもSの部分については全然開示がないとか、非常にきれいに見えるんだけれども、中身を見れば、非常に労働時間長いとか、給与水準低いとか、こういうあべこべな状況が現在は許されている、例えば企業情報の開示という意味で。
ですので、例えば金商法においてそうした非財務情報の開示のフォーマットをこれも法的に義務付ける、そして民間の方でも、例えば取引所でありましたり、そういったところで、これは民の一つのルールとして上場企業にそういうものを課すと。であれば、民間は共通のフォーマットで各企業のESG情報を分析して、例えば一つの形にして、更にそれを解釈して投資家にそれを開示するというようなこともできるわけですね。
そういうところについてもより一歩踏み込んでもらいたいなというふうに思うんですが、もし御意見がありましたら。
古
古澤知之#28
○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。
今先生からございました金融商品取引法上の開示の件でございます。投資者保護ということを基軸に置いて、投資者の投資判断に必要とされる企業の事業内容、財務内容の開示を求める制度でございまして、実は、御指摘の環境情報につきましても、上場会社が事業の内容などに応じて投資判断に必要だという場合には現在でも有価証券報告書に記載する必要がございまして、実際に記載されている例がございます。
他方、御指摘の、それらを超えまして上場会社に対して一律に有価証券報告書に環境情報の開示を義務付けるということになりますと、有価証券報告書、御案内のとおり、虚偽記載については刑事罰が掛かるということでございますし、そういう中で、真に投資判断に重要な情報を分かりやすく開示してもらうという性格のもの、さらには開示を求めることに伴う企業の負担といったことも考えて慎重に検討していく必要があろうかと考えております。
他方、先生からも御指摘ございましたけれども、環境情報を含む非財務情報につきましては、今、制度開示のみならず任意開示、今いろんな取組が民間の創意工夫の中で進めておられるというふうに承知しております。こういった多面的な取組、検討が進められることが重要だというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →今先生からございました金融商品取引法上の開示の件でございます。投資者保護ということを基軸に置いて、投資者の投資判断に必要とされる企業の事業内容、財務内容の開示を求める制度でございまして、実は、御指摘の環境情報につきましても、上場会社が事業の内容などに応じて投資判断に必要だという場合には現在でも有価証券報告書に記載する必要がございまして、実際に記載されている例がございます。
他方、御指摘の、それらを超えまして上場会社に対して一律に有価証券報告書に環境情報の開示を義務付けるということになりますと、有価証券報告書、御案内のとおり、虚偽記載については刑事罰が掛かるということでございますし、そういう中で、真に投資判断に重要な情報を分かりやすく開示してもらうという性格のもの、さらには開示を求めることに伴う企業の負担といったことも考えて慎重に検討していく必要があろうかと考えております。
他方、先生からも御指摘ございましたけれども、環境情報を含む非財務情報につきましては、今、制度開示のみならず任意開示、今いろんな取組が民間の創意工夫の中で進めておられるというふうに承知しております。こういった多面的な取組、検討が進められることが重要だというふうに考えてございます。
二
二之湯武史#29
○二之湯武史君 まず二つ指摘したいと思うんですが、私は、やっぱりこのESGがワン・オブ・ゼム感があると言ったのは、今おっしゃったように、環境情報、環境情報と言うんですけど、ESGというのは環境だけじゃないんですよ。だから、そこのまず認識がそもそもやっぱり非常に縦割り感があるなと、ワン・オブ・ゼム感があるなというふうに思いました。それを指摘しておきます。
企業の負担がというお話がありましたけど、じゃ四半期ごとに決算短信だとか報告書だとか、それで金商法と東証と二つのものを四半期ごとに出さなきゃいけない、これ自体がもう全くナンセンスですし、これの負担の方がよっぽどでかいと思いますよ。本当にこの日本の社会をESG社会にしていこうというんだったら、そっちの負担をなくしてあげて、本当に必要な、今言ったESG情報を法的に私は義務付けた方がよっぽど次世代社会につながっていくというふうに申し上げておきたいと思います。これはしっかり政治の側から提言していきますので、お願いをしたいと思います。
最後、ESGの話になりましたが、やはりそうした社会のこの発展といいますか進歩といいますか、いろんな教訓を踏まえてそれぞれ発展段階があると。かつての公害、非常に我が国の負の部分であると思いますが、そうした時期を経験をして、そしてそうした部分で苦しんでおられる方はしっかりと補償のスキームを維持した上で、今申し上げたような新しい次の社会に進んでいくためには、しっかりとしたリーダーシップと、そして大きなビジョンで物事を進めていく、そうした行政における体制、これが必要だと思いますが、最後に大臣に一言いただければと思います。
この発言だけを見る →企業の負担がというお話がありましたけど、じゃ四半期ごとに決算短信だとか報告書だとか、それで金商法と東証と二つのものを四半期ごとに出さなきゃいけない、これ自体がもう全くナンセンスですし、これの負担の方がよっぽどでかいと思いますよ。本当にこの日本の社会をESG社会にしていこうというんだったら、そっちの負担をなくしてあげて、本当に必要な、今言ったESG情報を法的に私は義務付けた方がよっぽど次世代社会につながっていくというふうに申し上げておきたいと思います。これはしっかり政治の側から提言していきますので、お願いをしたいと思います。
最後、ESGの話になりましたが、やはりそうした社会のこの発展といいますか進歩といいますか、いろんな教訓を踏まえてそれぞれ発展段階があると。かつての公害、非常に我が国の負の部分であると思いますが、そうした時期を経験をして、そしてそうした部分で苦しんでおられる方はしっかりと補償のスキームを維持した上で、今申し上げたような新しい次の社会に進んでいくためには、しっかりとしたリーダーシップと、そして大きなビジョンで物事を進めていく、そうした行政における体制、これが必要だと思いますが、最後に大臣に一言いただければと思います。