高科淳の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(高科淳君) お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、FIT制度の開始以降、地域住民とトラブルになる太陽光発電設備などが増加していることを踏まえまして、昨年四月に施行された改正FIT法に基づきまして、再エネ発電事業者がFIT法に基づき遵守が求められる事項、それからその地域住民との適切なコミュニケーションなど、法目的に沿った適切な事業実施のために推奨される事項について整理いたしました事業計画策定ガイドライン、これを策定したところでございます。
それで、まず、地域とのコミュニケーションを例えば努力義務ではなくて更に強い義務化すべきと、そういった議論もございますけれども、地域住民とのコミュニケーションの在り方というのは各事案やその地域の実態に応じて丁寧に決められるべきものと考えておりまして、国が一律にコミュニケーションを義務化すると、例えば説明会を開催しているかとか、そういった形式的な要件を基準に義務を果たしているか否かを判断することになってしまうおそれがあると考えております。
したがいまして、国が一律に義務化するのではなくて、各事案やその地域の実態に合わせることとして、例えば、その自治体が定めた条例に違反した場合には、FIT法に基づいて必要に応じて認定を取り消すといった形で対処していくことが適当と考えております。
なお、地域トラブルに悩んでいる自治体に対しましては、条例を制定している自治体の事例を紹介するなど、国としましてもその相談に応じているところでございまして、こうした取組を通じまして事業者が地域と共生を図りながら適正に再生可能エネルギー発電事業を行っていくよう、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。