田村智子の発言 (議院運営委員会)
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○田村智子君 日本共産党の田村智子です。
本日は、森田参考人、ありがとうございます。
参考人が冒頭述べられたとおり、会計検査とこれを行う会計検査院は憲法九十条によって規定をされています。改めて読み上げたいと思うんですけれども、憲法九十条は、「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。」と。また、参議院は、議会改革の取組の中で決算審議を重視すると。そのためにも、会計検査院による検査権限を強める法改正、先ほど御説明のあった応諾義務ですね、会計検査を行うと、そのときに相手は応じなければならない、書類提出などしなければならないと。こういう法改正は、参議院の側が主導して決算重視の参議院という議会改革の中で進めてきたことでもあります。
こうした憲法上の規定と参議院における決算の位置付けからも、真山議員も質問された森友学園への国有地売却の問題、これは個別の案件ではちょっと済ませられないですね。極めて重大な問題だというふうに私考えております。ですから、検査官として関わった参考人には、重なるところがあろうかと思いますが、少し丁寧に認識をお聞かせいただければというふうに思います。
この国有地売却の案件も含まれる二〇一六年度決算は、昨年十一月二十一日に国会に提出をされました。財務省は、森友学園の国有地売却について、見積書を含む売却価格の決定に至る文書の一切を売却契約の完了をもって廃棄したと、これが通常の取扱いであるということを平然と国会の中で答弁を続けたわけですね。これは、決算を国会に提出する前に、会計検査を受ける前に廃棄して当然だという答弁になってしまうわけです、契約完了によって廃棄ということですから。
これは、報告書の中では今後の文書管理ということにも触れられて、今、財務大臣なども、今後の文書の管理の在り方について報告書を受け止めという答弁をされているんですけれども、今後では済まされないというふうに思うんですね。このこと自体が憲法九十条の規定に照らしてどうなのかと、この点について森田参考人の見解をお聞きしたいと思います。