世耕弘成の発言 (経済産業委員会)
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○国務大臣(世耕弘成君) 生産性向上特別措置法案及び産業競争力強化法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
まず、生産性向上特別措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
近年、第四次産業革命と呼ばれるIT分野における急速な技術革新の進展に伴い、これまでの産業構造や国際的な競争条件が著しく変化する中で、我が国産業の生産性の向上を短期間に実現するための措置が早急にとられなければ、我が国産業の国際競争力が大きく低下するおそれがあります。グローバル競争の中で我が国産業が勝ち抜くためには、こうした技術革新の果実を取り入れ、世界に先駆けて新たな付加価値を生み出すことで、生産性を飛躍的に向上させる必要があります。
こうした現状に鑑み、政府として昨年十二月に取りまとめた新しい経済政策パッケージにおいて生産性革命集中投資期間とされた平成三十二年度までの三年間に生産性革命を実現させるため、政府一丸となって計画的に取組を進める実行体制を確立するとともに、我が国産業の生産性を短期間に向上させるために必要な支援措置を、期限を限って集中的に行うべく、本法律案を提出した次第です。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、生産性革命を政府一体となって強力に実行するための仕組みを創設します。具体的には、政府が重点的に講ずべき施策の内容等を定めた革新的事業活動実行計画を策定し、生産性向上のための施策の集中的かつ一体的な実施を図ります。
第二に、新しい技術やビジネスモデルを用いた事業活動を促進するため、規制のサンドボックス制度を創設します。参加者や期間を限定すること等により、既存の規制にとらわれることなく新しい技術等の実証を行うことができる環境を整えることで、迅速な実証を可能とするとともに、実証で得られたデータを活用できるようにして、規制改革を推進します。
第三に、事業者による革新的なデータ利活用を促進するため、データの共有、連携を行う取組を認定する制度を創設し、こうした取組に用いる設備等への投資に対して減税措置等の支援を行い、コネクテッドインダストリーズを実現してまいります。また、事業者が国や独立行政法人等に対しデータ提供を要請できる手続を創設し、協調領域におけるデータの共有を支援します。
さらに、中小企業における生産性革命を実現するため、中小企業の生産性向上に資する先端的な技術を活用した設備等の導入を後押しする仕組みを導入します。市町村が、中小企業における先端設備等の導入を促進するための計画を自ら策定し、これに基づいて中小企業の先端設備等の導入計画を認定して支援措置を講ずることで、地域の自主性の下で、生産性向上のための設備投資を加速します。
次に、産業競争力強化法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
我が国は、アベノミクスの三本の矢を同時に実行した結果、設備投資の拡大、雇用の拡大など経済の停滞を打破することができました。しかしながら、我が国経済の成長軌道を確かなものとするためには、急激な経済社会情勢の変化に的確に対応して、引き続き、我が国産業の国際競争力を強化し、その持続的な発展を図ることが重要です。このため、業種を超えた事業再編、情報の適切な管理及び新事業の創出によるイノベーションの促進、事業再生の円滑化、事業承継の加速化、経営基盤強化のための中小企業支援機関の支援能力確保、IT導入の加速化のための支援体制及びIT化に対応したセーフティーネットの整備等のために必要な施策を講じるべく、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
まず、産業競争力強化法の一部改正です。
第一に、業種を超えた事業再編の促進を図ります。様々な手法による事業再編を行いやすくするため、株式を対価とする事業再編を認定し、会社法の特例を設ける等の支援措置を講じます。
第二に、情報の適切な管理の促進のための制度を創設します。競争力の源泉となる技術等の情報の漏えい防止措置に係る認証機関の認定制度を設け、事業者における情報の適切な管理を促します。
第三に、新事業の創出によるイノベーションの促進のための施策を講じます。産業革新機構を産業革新投資機構に改め、投資機能の強化等のため、投資基準の策定や事後評価の徹底等の見直しを行います。また、国立大学法人等によるベンチャー出資の対象を拡大するとともに、市町村が行う創業に関する普及啓発の取組を支援します。
第四に、事業再生の円滑化を図ります。特定認証紛争解決手続において商取引債権を保護すべきとの確認がなされた事実について、裁判所の法的整理における判断において考慮されるよう措置します。
さらに、産業競争力の強化に継続的に取り組むため、集中実施期間を廃止し、必要な支援策について、引き続き措置してまいります。
次に、中小企業等経営強化法、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び中小企業倒産防止共済法の一部改正です。
第一に、事業承継の加速化のための施策を講じます。中小企業者等が合併等により他の中小企業者等の経営資源を活用して経営力の向上を図る取組について、経営力向上計画の認定の対象とし、認定を受けた者について、各種の支援措置を講じます。また、親族外承継の増加に対応するため、他の中小企業者の事業を承継しようとする者に対して金融支援を講じます。
第二に、経営基盤強化のための支援能力確保のための施策を講じます。経営革新等支援機関の認定制度について、認定に有効期間を設け、期間満了時に改めて業務遂行能力を確認する更新制等を導入します。
第三に、IT導入の加速化のための支援体制整備のための施策を講じます。ITの活用支援を行う事業者に係る認定制度を設け、中小企業者等における更なるITの活用を促します。
第四に、中小企業者のIT化に対応したセーフティーネットの整備のための施策を講じます。IT活用の高まりを見据え、電子記録債権に関する中小企業者の連鎖倒産防止のため、共済貸付対象を拡充します。
これらの法律の見直しに伴い、独立行政法人中小企業基盤整備機構法について必要な改正を行います。
以上が両法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。