経済産業委員会

2018-04-19 参議院 全310発言

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会議録情報#0
平成三十年四月十九日(木曜日)
   午前十時六分開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月九日
    辞任         補欠選任
     青山 繁晴君     赤池 誠章君
     北村 経夫君     山谷えり子君
 四月十日
    辞任         補欠選任
     赤池 誠章君     青山 繁晴君
     山谷えり子君     北村 経夫君
 四月十一日
    辞任         補欠選任
     辰巳孝太郎君     小池  晃君
 四月十二日
    辞任         補欠選任
     小池  晃君     辰巳孝太郎君
 四月十六日
    辞任         補欠選任
     青山 繁晴君     山東 昭子君
 四月十七日
    辞任         補欠選任
     伊藤 孝恵君     田名部匡代君
     浜野 喜史君     小林 正夫君
 四月十八日
    辞任         補欠選任
     山東 昭子君     青山 繁晴君
     小林 正夫君     浜野 喜史君
     田名部匡代君     伊藤 孝恵君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         斎藤 嘉隆君
    理 事
                井原  巧君
                滝波 宏文君
                吉川ゆうみ君
                大野 元裕君
                石井  章君
    委 員
                青山 繁晴君
                北村 経夫君
                松村 祥史君
                丸川 珠代君
                宮本 周司君
                渡辺 猛之君
                渡邉 美樹君
                伊藤 孝恵君
                石上 俊雄君
                浜野 喜史君
                平木 大作君
                矢倉 克夫君
                岩渕  友君
                辰巳孝太郎君
   国務大臣
       経済産業大臣   世耕 弘成君
   副大臣
       経済産業副大臣  西銘恒三郎君
   大臣政務官
       総務大臣政務官  小倉 將信君
       経済産業大臣政
       務官       大串 正樹君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        廣原 孝一君
   政府参考人
       総務大臣官房審
       議官       横山  均君
       財務大臣官房長  矢野 康治君
       財務省理財局次
       長        富山 一成君
       国税庁調査査察
       部長       金井 哲男君
       厚生労働大臣官
       房審議官     吉永 和生君
       厚生労働大臣官
       房審議官     土屋 喜久君
       経済産業大臣官
       房政策評価審議
       官        渡邊 厚夫君
       経済産業大臣官
       房審議官     中石 斉孝君
       経済産業大臣官
       房審議官     中川  勉君
       経済産業大臣官
       房審議官     佐藤 文一君
       経済産業大臣官
       房審議官     前田 泰宏君
       経済産業省経済
       産業政策局長   糟谷 敏秀君
       経済産業省製造
       産業局長     多田 明弘君
       経済産業省商務
       情報政策局長   寺澤 達也君
       中小企業庁長官  安藤 久佳君
       中小企業庁事業
       環境部長     吾郷 進平君
       中小企業庁経営
       支援部長     高島 竜祐君
       国土交通大臣官
       房審議官     早川  治君
       国土交通省航空
       局次長      和田 浩一君
       観光庁審議官   秡川 直也君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
〇生産性向上特別措置法案(内閣提出、衆議院送
 付)
〇産業競争力強化法等の一部を改正する法律案(
 内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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斎藤嘉隆#1
○委員長(斎藤嘉隆君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 生産性向上特別措置法案及び産業競争力強化法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、経済産業省経済産業政策局長糟谷敏秀君外十九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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斎藤嘉隆#2
○委員長(斎藤嘉隆君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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斎藤嘉隆#3
○委員長(斎藤嘉隆君) 生産性向上特別措置法案及び産業競争力強化法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。世耕経済産業大臣。
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世耕弘成#4
○国務大臣(世耕弘成君) 生産性向上特別措置法案及び産業競争力強化法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
 まず、生産性向上特別措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
 近年、第四次産業革命と呼ばれるIT分野における急速な技術革新の進展に伴い、これまでの産業構造や国際的な競争条件が著しく変化する中で、我が国産業の生産性の向上を短期間に実現するための措置が早急にとられなければ、我が国産業の国際競争力が大きく低下するおそれがあります。グローバル競争の中で我が国産業が勝ち抜くためには、こうした技術革新の果実を取り入れ、世界に先駆けて新たな付加価値を生み出すことで、生産性を飛躍的に向上させる必要があります。
 こうした現状に鑑み、政府として昨年十二月に取りまとめた新しい経済政策パッケージにおいて生産性革命集中投資期間とされた平成三十二年度までの三年間に生産性革命を実現させるため、政府一丸となって計画的に取組を進める実行体制を確立するとともに、我が国産業の生産性を短期間に向上させるために必要な支援措置を、期限を限って集中的に行うべく、本法律案を提出した次第です。
 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
 第一に、生産性革命を政府一体となって強力に実行するための仕組みを創設します。具体的には、政府が重点的に講ずべき施策の内容等を定めた革新的事業活動実行計画を策定し、生産性向上のための施策の集中的かつ一体的な実施を図ります。
 第二に、新しい技術やビジネスモデルを用いた事業活動を促進するため、規制のサンドボックス制度を創設します。参加者や期間を限定すること等により、既存の規制にとらわれることなく新しい技術等の実証を行うことができる環境を整えることで、迅速な実証を可能とするとともに、実証で得られたデータを活用できるようにして、規制改革を推進します。
 第三に、事業者による革新的なデータ利活用を促進するため、データの共有、連携を行う取組を認定する制度を創設し、こうした取組に用いる設備等への投資に対して減税措置等の支援を行い、コネクテッドインダストリーズを実現してまいります。また、事業者が国や独立行政法人等に対しデータ提供を要請できる手続を創設し、協調領域におけるデータの共有を支援します。
 さらに、中小企業における生産性革命を実現するため、中小企業の生産性向上に資する先端的な技術を活用した設備等の導入を後押しする仕組みを導入します。市町村が、中小企業における先端設備等の導入を促進するための計画を自ら策定し、これに基づいて中小企業の先端設備等の導入計画を認定して支援措置を講ずることで、地域の自主性の下で、生産性向上のための設備投資を加速します。
 次に、産業競争力強化法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
 我が国は、アベノミクスの三本の矢を同時に実行した結果、設備投資の拡大、雇用の拡大など経済の停滞を打破することができました。しかしながら、我が国経済の成長軌道を確かなものとするためには、急激な経済社会情勢の変化に的確に対応して、引き続き、我が国産業の国際競争力を強化し、その持続的な発展を図ることが重要です。このため、業種を超えた事業再編、情報の適切な管理及び新事業の創出によるイノベーションの促進、事業再生の円滑化、事業承継の加速化、経営基盤強化のための中小企業支援機関の支援能力確保、IT導入の加速化のための支援体制及びIT化に対応したセーフティーネットの整備等のために必要な施策を講じるべく、本法律案を提出した次第であります。
 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
 まず、産業競争力強化法の一部改正です。
 第一に、業種を超えた事業再編の促進を図ります。様々な手法による事業再編を行いやすくするため、株式を対価とする事業再編を認定し、会社法の特例を設ける等の支援措置を講じます。
 第二に、情報の適切な管理の促進のための制度を創設します。競争力の源泉となる技術等の情報の漏えい防止措置に係る認証機関の認定制度を設け、事業者における情報の適切な管理を促します。
 第三に、新事業の創出によるイノベーションの促進のための施策を講じます。産業革新機構を産業革新投資機構に改め、投資機能の強化等のため、投資基準の策定や事後評価の徹底等の見直しを行います。また、国立大学法人等によるベンチャー出資の対象を拡大するとともに、市町村が行う創業に関する普及啓発の取組を支援します。
 第四に、事業再生の円滑化を図ります。特定認証紛争解決手続において商取引債権を保護すべきとの確認がなされた事実について、裁判所の法的整理における判断において考慮されるよう措置します。
 さらに、産業競争力の強化に継続的に取り組むため、集中実施期間を廃止し、必要な支援策について、引き続き措置してまいります。
 次に、中小企業等経営強化法、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び中小企業倒産防止共済法の一部改正です。
 第一に、事業承継の加速化のための施策を講じます。中小企業者等が合併等により他の中小企業者等の経営資源を活用して経営力の向上を図る取組について、経営力向上計画の認定の対象とし、認定を受けた者について、各種の支援措置を講じます。また、親族外承継の増加に対応するため、他の中小企業者の事業を承継しようとする者に対して金融支援を講じます。
 第二に、経営基盤強化のための支援能力確保のための施策を講じます。経営革新等支援機関の認定制度について、認定に有効期間を設け、期間満了時に改めて業務遂行能力を確認する更新制等を導入します。
 第三に、IT導入の加速化のための支援体制整備のための施策を講じます。ITの活用支援を行う事業者に係る認定制度を設け、中小企業者等における更なるITの活用を促します。
 第四に、中小企業者のIT化に対応したセーフティーネットの整備のための施策を講じます。IT活用の高まりを見据え、電子記録債権に関する中小企業者の連鎖倒産防止のため、共済貸付対象を拡充します。
 これらの法律の見直しに伴い、独立行政法人中小企業基盤整備機構法について必要な改正を行います。
 以上が両法律案の提案理由及びその要旨であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
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斎藤嘉隆#5
○委員長(斎藤嘉隆君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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浜野喜史#6
○浜野喜史君 おはようございます。民進党の浜野喜史でございます。
 まず、大臣にお伺いをいたします。柳瀬唯夫元首相秘書官、現経済産業審議官に関してでございます。
 今年の四月十日のコメントで、自分の記憶の限りでは愛媛県や今治市の方にお会いしたことはありませんとコメントをされておられるところでございます。私のこれ感覚なんですけれども、あえて自分の記憶の限りではということをおっしゃる必要なく、愛媛県や今治市の方にお会いしたことはないと、こういうことをおっしゃっておられれば、それはそれでいいんじゃないかなというふうに私は感覚的に思うんですけれども、大臣はどのようにこのコメントを考えておられるか、御見解をお伺いいたします。
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世耕弘成#7
○国務大臣(世耕弘成君) 柳瀬経済産業審議官が、これは首相秘書官当時の業務に関して御本人が個人としてコメントしたものでありまして、これは経産省の職務に関する内容ではありませんので、申し訳ありませんが、経産大臣の立場ではコメントを控えさせていただきたいと思います。
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浜野喜史#8
○浜野喜史君 そういう御答弁になるというふうに思いますけれども、繰り返しになりますけれども、会ったことないということをおっしゃっておけば、記憶の限りではということをおっしゃる必要なく、記憶の中でそれはもう会っていないということになるわけですから、あえておっしゃる必要はないんじゃないかなと私は思うところでございます。
 いずれにせよ、こういう関係で審議官、注目を集められて、場合によってはその業務に支障が出てくるということもあるんじゃないかなというふうに私は思うんですけれども、しっかり説明責任を果たして、そして経済産業省の業務に専念をするべきだといったようなことを、アドバイスを審議官に対してされるべきではないかなということも思うんですけれども、いかがでしょうか。
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世耕弘成#9
○国務大臣(世耕弘成君) 現在の業務、今日も今、日米首脳会談のため同行してアメリカに行っておりますし、適宜いろんな状況の報告も入っておりまして、業務には支障は出ておりませんということをまず明確に申し上げておきたいと思います。
 その上で、おととい、省内で記者に囲まれた際には、彼は、国会の御判断を踏まえ誠実にお話をさせていただきたいというふうに申しておりますので、私は、その言葉にもう尽きるんではないかというふうに思っております。
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浜野喜史#10
○浜野喜史君 繰り返しになりますけれども、審議官という重要なポストに就いておられますので、経済産業省の業務に支障がないようにしっかり説明責任を果たしてすっきりされると、そういう対応をすべきだということを、是非、大臣からもアドバイスをしていただくということを強く求めて、法案の質問に移らせていただきたいと思います。
 生産性向上特別措置法案についてでございます。
 我が国の生産性向上を図るということを目的として提出されたというふうに理解をいたします。生産性の定義としては、労働生産性を用いているというふうに承知をいたします。今回の法案では、革新的事業活動実行計画の策定やプロジェクト型規制のサンドボックス制度の創設といった技術革新の社会実装を目的とした施策も講じられております。
 こうした法案の目的を考えますと、労働生産性という指標だけではなくて、技術革新の結果がより直接に現れる全要素生産性もチェックしていくことが有益ではないかというふうに考えるんですけれども、御見解をお伺いします。
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糟谷敏秀#11
○政府参考人(糟谷敏秀君) 昨年十二月に決定いたしました新しい経済政策パッケージにおいては、労働生産性について目標を設けております。それを受けて、生産性向上特別措置法案におきましても、生産性を同様の定義、すなわち労働生産性といたしておるわけでございます。
 労働生産性は付加価値の増加に応じて上昇するわけでありますけれども、付加価値の構成要素は資本装備や全要素生産性でありまして、資本装備や技術革新などによる全要素生産性が増えれば増加をするという関係にございます。したがって、労働生産性の分析を行う上で、全要素生産性の動向を見ていくことは、おっしゃるように重要であるというふうに考えておるところであります。
 ただし、全要素生産性は労働や資本によらない成長要因ということで定義上ありますので、すなわち労働の部分、資本の増強による部分を計算した後の残差になるわけでありまして、残差を推計するという作業が必要になります。また、残差の推計方法によってもある程度のばらつきは生じるところであります。これに対しまして、労働生産性は計測しやすく、すなわち就業者一人当たり、一時間当たりの実質GDPということで定義をしておりますので、計測しやすいこと、また国民にとって分かりやすい目標であるのではないかというふうに考えております。
 特に、今回の生産性革命の趣旨は、一人一人が生み出す付加価値を拡大をさせ、これを賃金の上昇につなげることでデフレ脱却を図るという大きな流れを実現させることにございます。このような観点からして、目標とする指標として労働生産性が適切であるというふうに考えているところでございます。
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浜野喜史#12
○浜野喜史君 その上で、これちょっと通告していないんですけれども、今回の生産性向上特別措置法案、新法でありますけれども、この生産性ということが法上、定義されていないんですね。定義されていないけれども、生産性といえばもう労働生産性ということで、自明のことだということなのかも分かりませんけれども、新法で生産性向上特措法ということで打ち出しておられる以上、やはり法の中にこの生産性とは何なのだという定義をしておくことが自然じゃなかったのかなというふうに思うんですけれども、済みません、これは通告していないんですけれども、御説明をお願いします。
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糟谷敏秀#13
○政府参考人(糟谷敏秀君) 法律上、生産性について、昨年の十二月の経済政策パッケージのような注記、すなわち労働生産性であるということの注記は置いていないところでございます。
 ただ、先ほど申し上げましたように、労働生産性は、全要素生産性が増えれば増加をする、また資本生産性が増えれば増加をする、そういう関係にもございます。
 したがって、生産性という言葉を用いることで、我々は労働生産性を目標として、指標として成果の達成度合いを評価をしていくということにすることを予定をしておりますけれども、労働生産性だけでなく、資本装備率また全要素生産性、こうしたものも上がっていくことによって生産性が高まる、そういう関係にあるものだと考えておりまして、こうしたものを含めた概念として生産性ということを法律上位置付けているところでございます。
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浜野喜史#14
○浜野喜史君 通告しておりましたので結構でございます。
 その上で、生産性向上の関係で更にお伺いしますけれども、昨日の本会議でも申し上げましたけれども、私は、生産性というものは、社会制度や文化、人的能力といったソフト面にも大きく依存するものではないかと、このように思っております。
 その向上に際しましては、革命といった言葉で表されるような短期的な施策ではなく、教育や訓練といった地道な取組もやはり必要であろうというふうに思うところでございます。その上で、生産性向上に向けた取組は三年間に期間を限らず行っていくべきではないかと。なぜ三年という短期間に政策を集中させる必要があるのかということ、これは大臣に御見解をお伺いします。
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世耕弘成#15
○国務大臣(世耕弘成君) 御指摘のとおり、産業構造が急速に変化する第四次産業革命の時代においては、生産性の向上を行おうと思ったら、これはもう人材への投資によって、働き手一人一人の能力、スキルを環境変化に合わせて向上させていくことが極めて重要だというふうに思っています。
 だからこそ、この新しい経済政策パッケージでは、生産性革命と人づくり革命を車の両輪にして、二〇二〇年までの三年間を集中投資期間としてあらゆる施策を総動員することにさせていただいております。やはりある程度期限を切って政策を集中させるという、そういう意味合いの三年だというふうに思っております。
 それを受けての生産性向上特別措置法案においても、この集中投資期間に合わせて、人材確保の円滑化のための施策も含めて生産性向上に資する施策を集中的に講ずることにさせていただいています。
 ただ、これ、三年が終わった後でも、この三年の成果やその時点での経済情勢などを踏まえて、施策の継続も含めて必要な施策を講じていくこととしているわけでございます。
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浜野喜史#16
○浜野喜史君 その関連でお伺いしたいんですけれども、後段で大臣もおっしゃいました、三年間やってみて、状況を見ながら更に継続ということもあり得るという御説明だったんですけれども、おっしゃるとおり、今回の柱は、規制のサンドボックス、それからデータの共有、連携のためのIoT投資の減税と、それから中小企業に対する設備投資促進のための税制優遇ということですけれども、これ、必ずしも三年というふうに限る必要もないのではないかなというふうに私は受け止めますので、これは十分試し行いをして、継続的にやっていく可能性が十分あるんだと、こんなふうに理解しておいてよろしいんでしょうか。その辺り、更にお願いいたします。
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世耕弘成#17
○国務大臣(世耕弘成君) 継続をもう前提としてしまうと、これちょっと、だらだらとした取組になるかもしれませんから、やはり三年集中してやるということは大前提として、その上で、しっかりとレビューをして、もう少し中で継続した方がいい施策があるのであれば継続することもあり得るということだと思っております。
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浜野喜史#18
○浜野喜史君 次に、規制のサンドボックス制度について、これ以降は少しお伺いをいたしたいと思います。
 制度の創設以降、実際の計画の申請、認定、実証、そして、場合によってはその後それを評価をして規制化していくというようなことになるんだろうと思います。衆議院における質疑でも、個別の計画に応じた実証期間が様々であるが、規制の見直しということについても速やかに対応をしていくことが望ましいといったような御答弁もあったというふうに承知をいたしております。
 その上で、この三年間の間に何までやっておかなければならないのか、例えば認定まで受ければその実証は有効だというような扱いになるのか、この三年間の間に何を実行をしていこうというような考えでおられるのか、その辺りを御説明いただけますでしょうか。
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糟谷敏秀#19
○政府参考人(糟谷敏秀君) 規制のサンドボックス制度でございますけれども、これは施行後直ちに申請を受け付けられるように準備をしたいと考えております。計画の申請から認定までの期間については、活動評価委員会における審議期間を加味する必要はあるものの、現行の新事業特例制度では一か月と定められておりますので、迅速に実証が開始できるようにしてまいりたいと思います。また、実証期間については、イギリスでは三か月から六か月が標準とされていますので、スピーディーな社会実装という制度の趣旨を踏まえれば、我が国でも同程度のものが多くなるのではないかという想定を持っております。実証の終了した後、法律二十条に基づいて、規制所管省庁は規制の見直しを検討することとされているところであります。
 この期間については、関連する規制法令の種類や性質などに応じて様々と考えられるわけでありまして、一つ一つの計画に基づく規制の見直しまでの時間というのを一概に幾らぐらいというめどを申し上げるわけにはなかなかできないわけでありますけれども、まずはこの法律の施行、実施期間内に最大限の効果ができるように、速やかなプロセスの進行に努めてまいりたいというふうに考えております。
 その上ででありますけれども、三年間の間にどこまでできなければいけないのかという御質問についてでありますが、この法律は附則の第二条で、施行の日から三年以内に廃止をすることとされております。廃止をするためには、また法案を国会に提出をさせていただいて、それを御審議をいただくということが必要になります。その法案の中で、先ほど大臣から御答弁がありましたように、三年間の施行実績やその時点での情勢などを踏まえて、継続などの可能性も含めて適切に検討をしたいというふうに考えておるところでございます。
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浜野喜史#20
○浜野喜史君 済みません、関連して、ちょっと私が理解が不足しているのかも分かりませんけれども、この計画の申請を例えばいつまでにやりなさいとかいう限定が付けられているということだったんでしょうか。済みません、ちょっと私、知識が不足しておりまして、御説明願います。
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糟谷敏秀#21
○政府参考人(糟谷敏秀君) この法律が廃止をされるまでの間は計画の申請を受け付けるという、そういう立て付けになってございます。
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浜野喜史#22
○浜野喜史君 済みません、こだわるわけじゃないんですけれども、とすると、三年ぎりぎりで申請してくるということだってあるわけですね。そういうのは状況を見ながら、いろんなどういうふうにすべきなのかということを法改正考えていこうと、こういう理解でしょうか。
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糟谷敏秀#23
○政府参考人(糟谷敏秀君) 本法の廃止までに認定を受けた計画につきましては、これはほかの法律、通常の例に倣いますと、経過措置規定を置くことによって計画認定の効力は維持をされるということになるものと考えております。
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浜野喜史#24
○浜野喜史君 更にお伺いいたします。
 こういうサンドボックスにつきましては、英国やシンガポールなどで導入されているというふうにお伺いをいたしております。ただ、フィンテック分野に限られているというふうにお伺いしているところでございます。
 我が国では、幅広く全分野を対象にされているということでありますけれども、三年限定ということの中で幅広い分野を扱うということはなかなか無理があるのではないのかなとも思うんですけれども、御見解をお伺いします。
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糟谷敏秀#25
○政府参考人(糟谷敏秀君) 第四次産業革命が進展する中で、様々な分野でIoTや人工知能を活用した新たな技術やビジネスモデルの社会実装による構造変化が起きております。これは、フィンテックの分野に限らず、ほかの分野においても新たな技術やビジネスモデルの社会実装が進んでいるわけでございます。このため、新技術等実証制度、規制のサンドボックスにおきましては、特定の分野に限定せずに、第四次産業革命の新技術やビジネスモデルの実用化に向けた社会実装を広く制度の対象としているところでございます。
 こうした仕組みを通じて、これまでにない革新的なエリアについて、分野を問わず、まずやってみるということを可能な限り許容して、データを収集、分析することでスピーディーな規制改革につなげていきたいというふうに考えているところでございます。
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浜野喜史#26
○浜野喜史君 どれぐらい活用されていくというふうに想定されているのかといったような類いのことを少しお伺いしたいんですけれども、既に産業界等々からちょっと活用してみたいんだというような情報があって、制度が創設されることがもう待ち遠しいといったような案件があったり、そういうようなことがあるのかどうか、この期間内でどれぐらいのそういう、何というか、申請があるというふうに見込まれているのか、状況を御説明いただきたいと思います。
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糟谷敏秀#27
○政府参考人(糟谷敏秀君) 規制のサンドボックス、新技術等実証制度につきましては、現時点で我々、二桁のいろんな企業からの関心案件を聞いております。ただ、計画として申請できるほどに煮詰まったものにはまだなっていない状況でございます。
 いずれにしましても、この制度は独創的なアイデアを持つ方々や革新的なビジネスモデルをスピーディーに事業化したい起業家の方々など、幅広い皆様に使っていただくことを想定しておるところであります。このため、できるだけ多くの事業者や起業家の方々に御活用いただけるよう、イメージしやすい事例も示しながら、新経済連盟やフィンテック協会などのITベンチャー関連の団体などとも連携をいたしまして、広く制度の普及啓発を行うこととしております。
 こういう案件の掘り起こしも積極的に行っていきたいと思います。その結果、できるだけ多くの案件が申請されるような形にしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
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浜野喜史#28
○浜野喜史君 ありがとうございます。
 ちょっと聞き間違いかも分からない、二桁のそういうやってみたいというような要望が寄せられているということだったと思いますけれども、こんなようなものなのだということを説明、もし仮にしていただけるのであれば非常に我々もイメージしやすいなと思いますので、それを是非お願いしたいのと、これ一元的に受け付けていくということになると聞いております。既存のグレーゾーン解消制度、それから新事業特例制度、それに加えて今回のサンドボックス制度と、これ全てトータルして一元的に内閣官房で受け付けていくということになっておりますけれども、どのような人員体制を用意しておられるのか、考えておられるのか、併せて御見解をお伺いいたします。
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糟谷敏秀#29
○政府参考人(糟谷敏秀君) 新技術等実証制度におきましては、法律上は計画の認定を行う主務大臣である事業所管大臣及び規制所管大臣に申請をすることとされております。ただ、事業者にとりましては、実施しようとする実証が第四次産業革命の下では特に業種を超えた分野横断的なもの、しかも複雑なものになることが多いと考えられますし、また、全く新たな分野のビジネスである場合には、誰が主務大臣になるのかということを事業者のみでは特定することが難しい場合もあると考えております。また、主務大臣が複数にわたる場合に申請先が多くなって、申請者たる事業者にとって手続が煩雑になるということも考えられるところであります。こうした課題があるのではないかと思っております。
 こうした状況を踏まえて、新技術等実証をスピーディーに進めるために、事業者の提案を広く一元的に受け付ける窓口を内閣官房に設けることと予定をしております。一元的窓口においては、規制法令を所管する各省庁と連携しながら、民間事業者に対する事前相談をきめ細かく行うとともに、事業者が提案する新技術等実証に関連する規制などについて弁護士が法的な論点を整理するなど、適切に助言を行う仕組みを用意したいというふうに考えております。このために必要な人員、体制の整備を行いたいというふうに考えているところでございます。
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