矢倉克夫の発言 (経済産業委員会)
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○矢倉克夫君 ありがとうございます。
大臣に規制一般についてお伺いした後、では、今回の制度の理由はいかんということをちょっと次にお問いをしようと思っておりましたが、大臣が今多く答弁をいただいたので、事務方の方に、今の、私、大臣の御認識を前提にした上で、ちょっと更問い的にまたお伺いしたいというふうに思うんですが。
大臣が今おっしゃっていただいた中で、規制は、古くなった中で、新しい手法によって更にその規制の目的をより一層適切に実現し得る場合があるというお言葉がありました。すごい重要な視点だというふうに私思います。規制が当初できていた、やはり文言ですから、その文言からいろんな解釈が生まれるわけですけど、いろんな時代の変化で当然限定解釈し得るような場合も出てくる。
しかし、それが役所の中で解釈ではグレーとして結局は認められないものだというような運用がある中、一切、そのグレーのところでもちょっと実証をしてみて研究してみようというような余地も今後は出てくるわけであります。そのための制度としての実証であるという、それを繰り広げることで本来目的達成し得るような規制に新たに変わっていくことになるんじゃないかというような趣旨だというふうに私、大臣のお言葉、今お伺いしたところでありますが。
お伺いしたいのは、実証である、それは規制の目的を達成するための実証であって、規制を即撤廃するであるとか、そういうようなことに直につながるようなものではないということ。そういう趣旨で、例えば法律の方も、この十一条の四項なんですけど、主務大臣が最後認定するに当たってですが、その認定要件では、あくまで十一条の四項の三号で「新技術等関係規定に違反するものでないこと。」という、既存の法規定に違反するかどうかということが認定するに当たっての基準になっているわけであります。
この規定を設けている趣旨というのは、あくまで実証イコール即規制の撤廃になるということを想定していない。むしろ、規制の目的を、別途適切に達成できるものであればそういう余地もあるかもしれないけど、そうでなければこれは本来の制度の趣旨には合わないものなんだということを私は前提にしているという理解でおりますが、更問いで恐縮ですが、事務方から答弁いただければと。