経済産業委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年五月十日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員長の異動
五月九日斎藤嘉隆君委員長辞任につき、その補
欠として浜野喜史君を議院において委員長に選
任した。
─────────────
委員の異動
五月八日
辞任 補欠選任
宮本 周司君 古川 俊治君
五月九日
辞任 補欠選任
古川 俊治君 宮本 周司君
斎藤 嘉隆君 真山 勇一君
伊藤 孝恵君 鉢呂 吉雄君
五月十日
辞任 補欠選任
宮本 周司君 今井絵理子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 浜野 喜史君
理 事
井原 巧君
滝波 宏文君
吉川ゆうみ君
大野 元裕君
石井 章君
委 員
青山 繁晴君
今井絵理子君
北村 経夫君
松村 祥史君
丸川 珠代君
宮本 周司君
渡辺 猛之君
渡邉 美樹君
平木 大作君
矢倉 克夫君
石上 俊雄君
鉢呂 吉雄君
真山 勇一君
岩渕 友君
辰巳孝太郎君
国務大臣
経済産業大臣 世耕 弘成君
事務局側
常任委員会専門
員 廣原 孝一君
政府参考人
内閣官房情報通
信技術(IT)
総合戦略室内閣
参事官 山路 栄作君
個人情報保護委
員会事務局次長 福浦 裕介君
総務大臣官房審
議官 横山 均君
経済産業大臣官
房商務・サービ
ス審議官 藤木 俊光君
経済産業大臣官
房審議官 中石 斉孝君
経済産業大臣官
房審議官 前田 泰宏君
経済産業大臣官
房調査統計グル
ープ長 渡邊 厚夫君
経済産業省経済
産業政策局長 糟谷 敏秀君
経済産業省通商
政策局通商機構
部長 渡辺 哲也君
中小企業庁事業
環境部長 吾郷 進平君
中小企業庁経営
支援部長 高島 竜祐君
国土交通大臣官
房審議官 早川 治君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
〇生産性向上特別措置法案(内閣提出、衆議院送
付)
〇産業競争力強化法等の一部を改正する法律案(
内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員長の異動
五月九日斎藤嘉隆君委員長辞任につき、その補
欠として浜野喜史君を議院において委員長に選
任した。
─────────────
委員の異動
五月八日
辞任 補欠選任
宮本 周司君 古川 俊治君
五月九日
辞任 補欠選任
古川 俊治君 宮本 周司君
斎藤 嘉隆君 真山 勇一君
伊藤 孝恵君 鉢呂 吉雄君
五月十日
辞任 補欠選任
宮本 周司君 今井絵理子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 浜野 喜史君
理 事
井原 巧君
滝波 宏文君
吉川ゆうみ君
大野 元裕君
石井 章君
委 員
青山 繁晴君
今井絵理子君
北村 経夫君
松村 祥史君
丸川 珠代君
宮本 周司君
渡辺 猛之君
渡邉 美樹君
平木 大作君
矢倉 克夫君
石上 俊雄君
鉢呂 吉雄君
真山 勇一君
岩渕 友君
辰巳孝太郎君
国務大臣
経済産業大臣 世耕 弘成君
事務局側
常任委員会専門
員 廣原 孝一君
政府参考人
内閣官房情報通
信技術(IT)
総合戦略室内閣
参事官 山路 栄作君
個人情報保護委
員会事務局次長 福浦 裕介君
総務大臣官房審
議官 横山 均君
経済産業大臣官
房商務・サービ
ス審議官 藤木 俊光君
経済産業大臣官
房審議官 中石 斉孝君
経済産業大臣官
房審議官 前田 泰宏君
経済産業大臣官
房調査統計グル
ープ長 渡邊 厚夫君
経済産業省経済
産業政策局長 糟谷 敏秀君
経済産業省通商
政策局通商機構
部長 渡辺 哲也君
中小企業庁事業
環境部長 吾郷 進平君
中小企業庁経営
支援部長 高島 竜祐君
国土交通大臣官
房審議官 早川 治君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
〇生産性向上特別措置法案(内閣提出、衆議院送
付)
〇産業競争力強化法等の一部を改正する法律案(
内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
浜
浜野喜史#1
○委員長(浜野喜史君) ただいまから経済産業委員会を開会をいたします。
議事に先立ちまして、一言御挨拶を申し上げます。
昨日の本会議におきまして経済産業委員長に選任をされました浜野喜史でございます。
理事及び委員の皆様方の御支援、御協力を賜りまして、公正円満な委員会運営に努めてまいりたいと思いますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。拍手
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昨日の本会議におきまして経済産業委員長に選任をされました浜野喜史でございます。
理事及び委員の皆様方の御支援、御協力を賜りまして、公正円満な委員会運営に努めてまいりたいと思いますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。拍手
─────────────
浜
浜野喜史#2
○委員長(浜野喜史君) 委員の異動について御報告いたします。
昨日、伊藤孝恵君及び斎藤嘉隆君が委員を辞任され、その補欠として鉢呂吉雄君及び真山勇一君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →昨日、伊藤孝恵君及び斎藤嘉隆君が委員を辞任され、その補欠として鉢呂吉雄君及び真山勇一君が選任されました。
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浜
浜野喜史#3
○委員長(浜野喜史君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
生産性向上特別措置法案及び産業競争力強化法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、経済産業省経済産業政策局長糟谷敏秀君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
浜
浜
浜野喜史#5
○委員長(浜野喜史君) 生産性向上特別措置法案及び産業競争力強化法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
吉
吉川ゆうみ#6
○吉川ゆうみ君 おはようございます。自由民主党、吉川ゆうみでございます。
本日は、先般、参議院本会議において世耕経済産業大臣に御質問させていただきました生産性向上特別措置法案及び産業競争力強化法等の一部を改正する法律案につきまして、再度御質問させていただきたいと思います。
まず、生産性向上特別措置法案は、生産性革命の実現がその狙いであると思っております。実際に現場の生産性を上げようと思えば、設備投資といったハード面だけではなく、人材育成といったソフト面にも大きく生産性革命、生産性向上は依存するものであると私は考えております。
次々と目まぐるしいスピードで起こる技術革新やパラダイムシフトにしっかりと付いていくことができ、そして柔軟な発想でそれらの技術革新を活用、そして発展させていくことができる人材を育てていくことがこの生産性革命には何よりも重要であり、本来の意味での生産性革命の実現には、まさにこのハード面に加えてソフト面の対応も重要であるというふうに思っております。私は、こうした観点も含めて、今回の生産性向上特別措置法案に基づく施策を着実に実施することにより生産性の向上を実現していくことが必要であると考えております。
そして、生産性向上を実現していく中で、日本企業は古くから長期的視点や社会への貢献などを意識したビジネスを行ってきたことを強みとして生かしていくという視点も忘れてはならないというふうに思っております。
本会議でも御質問の中で入れさせていただきましたけれども、昨今の世界的なESGの流れの中で、我が国の企業は必ずしも効果的な情報発信を行っていることが残念ながらできていないというところもあるかと思っております。投資家からの確実な評価につなげていくためには、ESGに関する企業の取組について政府などがサポートしていく必要があるのではないかというふうに考えております。
自民党経済構造改革に関する特命委員会の最終報告、経済構造改革戦略ターゲット4においてもESG投資の推進について言及をしておりますし、現在、党の一億総活躍推進本部におきまして資本市場・ESG投資プロジェクトチームを立ち上げ、一億総活躍のためにもこのESG投資の活用を推進すべく、私も座長として取りまとめをさせていただいておる最中でございますけれども、こうした観点から、経済産業省といたしまして、日本企業のESG投資を推進しやすい仕組みをつくり、そしてESGに関する取組を資本市場に効果的に発信していくためのサポートをどのようにお考えか、経済産業省さんにお伺いをさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、先般、参議院本会議において世耕経済産業大臣に御質問させていただきました生産性向上特別措置法案及び産業競争力強化法等の一部を改正する法律案につきまして、再度御質問させていただきたいと思います。
まず、生産性向上特別措置法案は、生産性革命の実現がその狙いであると思っております。実際に現場の生産性を上げようと思えば、設備投資といったハード面だけではなく、人材育成といったソフト面にも大きく生産性革命、生産性向上は依存するものであると私は考えております。
次々と目まぐるしいスピードで起こる技術革新やパラダイムシフトにしっかりと付いていくことができ、そして柔軟な発想でそれらの技術革新を活用、そして発展させていくことができる人材を育てていくことがこの生産性革命には何よりも重要であり、本来の意味での生産性革命の実現には、まさにこのハード面に加えてソフト面の対応も重要であるというふうに思っております。私は、こうした観点も含めて、今回の生産性向上特別措置法案に基づく施策を着実に実施することにより生産性の向上を実現していくことが必要であると考えております。
そして、生産性向上を実現していく中で、日本企業は古くから長期的視点や社会への貢献などを意識したビジネスを行ってきたことを強みとして生かしていくという視点も忘れてはならないというふうに思っております。
本会議でも御質問の中で入れさせていただきましたけれども、昨今の世界的なESGの流れの中で、我が国の企業は必ずしも効果的な情報発信を行っていることが残念ながらできていないというところもあるかと思っております。投資家からの確実な評価につなげていくためには、ESGに関する企業の取組について政府などがサポートしていく必要があるのではないかというふうに考えております。
自民党経済構造改革に関する特命委員会の最終報告、経済構造改革戦略ターゲット4においてもESG投資の推進について言及をしておりますし、現在、党の一億総活躍推進本部におきまして資本市場・ESG投資プロジェクトチームを立ち上げ、一億総活躍のためにもこのESG投資の活用を推進すべく、私も座長として取りまとめをさせていただいておる最中でございますけれども、こうした観点から、経済産業省といたしまして、日本企業のESG投資を推進しやすい仕組みをつくり、そしてESGに関する取組を資本市場に効果的に発信していくためのサポートをどのようにお考えか、経済産業省さんにお伺いをさせていただきたいと思います。
糟
糟谷敏秀#7
○政府参考人(糟谷敏秀君) 日本企業は、社会貢献などESGに通じる経営を行ってきたとされるわけでございますけれども、そのような取組が市場や投資家から十分に評価されてきたとは言えないというのも事実であろうかと思います。この背景には、ESGの取組が、自社の長期的な成長につながっているというストーリーを示して投資家と経営者との間で建設的な対話を積み重ねていく、こうした取組が十分でなかったということが大きな要因としてあるのではないかというふうに考えております。
経済産業省では、こうした観点から、このような投資家と経営者との間の対話に必要な枠組みをまとめました価値協創ガイダンスを去年の五月に公表をいたしております。このガイダンスは、東京証券取引所の企業価値向上表彰にも活用されるなど、経営者と投資家の対話に必要な手引として浸透しつつあるというふうに考えております。
加えまして、この価値協創ガイダンスを踏まえた企業と投資家の対話の場として、昨年、統合報告・ESG対話フォーラムを立ち上げました。関西でもこの動きを受けて同様の対話の場が立ち上がるなど進展が見られるところでありますが、価値協創ガイダンスの活用を表明できる仕組みと場を更に広げるなど、日本企業によるESGの取組の発信を経済産業省としても引き続き支援をしてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →経済産業省では、こうした観点から、このような投資家と経営者との間の対話に必要な枠組みをまとめました価値協創ガイダンスを去年の五月に公表をいたしております。このガイダンスは、東京証券取引所の企業価値向上表彰にも活用されるなど、経営者と投資家の対話に必要な手引として浸透しつつあるというふうに考えております。
加えまして、この価値協創ガイダンスを踏まえた企業と投資家の対話の場として、昨年、統合報告・ESG対話フォーラムを立ち上げました。関西でもこの動きを受けて同様の対話の場が立ち上がるなど進展が見られるところでありますが、価値協創ガイダンスの活用を表明できる仕組みと場を更に広げるなど、日本企業によるESGの取組の発信を経済産業省としても引き続き支援をしてまいりたいというふうに考えております。
吉
吉川ゆうみ#8
○吉川ゆうみ君 ありがとうございます。
我が国の強みを生かすことができる、あるいは過去からの取組を生かすことができるチャンスだと思っております。是非とも、経産省さんにおかれましては、引き続きの後押し、何とぞよろしくお願いしたいと思います。
次に参ります。
海外ではサンドボックス制度を導入する国も増え、革新的な技術やビジネスモデルを自国内に引き込む競争が起きている中において、我が国も後れを取ってはなりません。規制のサンドボックスは革新的技術やビジネスモデルを我が国に早期に実装するための重要な手法であり、是非とも早期に制度化、そして実現し、スピード感ある規制改革につなげていくことが重要であると考えております。
他方、本会議でも申し上げましたとおり、ユーザーの安全、安心など、これらの点は日本企業が従来より大切にしてきた重要な価値であると考えております。特に、タクシーなど自動車による旅客運送においては、安全、安心の確保が最重要の課題であると考えております。いわゆるライドシェアなどについては、世界各国でも様々な議論が起きており、国によっては、禁止をしたりあるいは何らかの規制を行っているということが現状でございます。
私、今回の規制のサンドボックス制度を利用することで、新技術の実証とはいえ、ライドシェアなどを事実上解禁するようなことがあれば、安全の確保、そして利用者の保護などの観点からは大変問題があるのではないかというふうに危惧をしておりますけれども、経済産業省さん、そして国交省さんに政府としての見解をお伺いできればと思います。
この発言だけを見る →我が国の強みを生かすことができる、あるいは過去からの取組を生かすことができるチャンスだと思っております。是非とも、経産省さんにおかれましては、引き続きの後押し、何とぞよろしくお願いしたいと思います。
次に参ります。
海外ではサンドボックス制度を導入する国も増え、革新的な技術やビジネスモデルを自国内に引き込む競争が起きている中において、我が国も後れを取ってはなりません。規制のサンドボックスは革新的技術やビジネスモデルを我が国に早期に実装するための重要な手法であり、是非とも早期に制度化、そして実現し、スピード感ある規制改革につなげていくことが重要であると考えております。
他方、本会議でも申し上げましたとおり、ユーザーの安全、安心など、これらの点は日本企業が従来より大切にしてきた重要な価値であると考えております。特に、タクシーなど自動車による旅客運送においては、安全、安心の確保が最重要の課題であると考えております。いわゆるライドシェアなどについては、世界各国でも様々な議論が起きており、国によっては、禁止をしたりあるいは何らかの規制を行っているということが現状でございます。
私、今回の規制のサンドボックス制度を利用することで、新技術の実証とはいえ、ライドシェアなどを事実上解禁するようなことがあれば、安全の確保、そして利用者の保護などの観点からは大変問題があるのではないかというふうに危惧をしておりますけれども、経済産業省さん、そして国交省さんに政府としての見解をお伺いできればと思います。
糟
糟谷敏秀#9
○政府参考人(糟谷敏秀君) 新技術等実証制度、いわゆる規制のサンドボックス制度でございますけれども、これは、対象となる事業分野をあらかじめ限定しているわけではございませんので、御質問のライドシェアについても事業者からの申請はできる仕組みとなっております。
他方で、実証に当たりまして、生命や身体の安全が重要であることは言うまでもございません。新技術等実証制度におきましては、事業者に対して、期間、場所、方法を限定して参加者の同意を得ること、実証実験の管理監督を行うことなど、実証を適切に措置するために必要となる措置を講ずることを求めております。
仮に御質問のライドシェアについて申請があった場合、規制を所管する主務大臣が、こうした措置が適切に講じられていることなどにより当該規制法令が保護しようとする権利利益が損なわれないことなどを厳格に確認の上、計画を認定するかどうか判断することとなるわけでございます。このため、規制法令に違反する実証計画が安全性などが確保できないままに認定されるようなことはないというふうに考えております。
この発言だけを見る →他方で、実証に当たりまして、生命や身体の安全が重要であることは言うまでもございません。新技術等実証制度におきましては、事業者に対して、期間、場所、方法を限定して参加者の同意を得ること、実証実験の管理監督を行うことなど、実証を適切に措置するために必要となる措置を講ずることを求めております。
仮に御質問のライドシェアについて申請があった場合、規制を所管する主務大臣が、こうした措置が適切に講じられていることなどにより当該規制法令が保護しようとする権利利益が損なわれないことなどを厳格に確認の上、計画を認定するかどうか判断することとなるわけでございます。このため、規制法令に違反する実証計画が安全性などが確保できないままに認定されるようなことはないというふうに考えております。
早
早川治#10
○政府参考人(早川治君) 国土交通省といたしましては、自動車による旅客の運送において、安全、安心の確保が最重要の課題と認識をいたしております。
自家用車を用いたいわゆるライドシェアは、運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提といたしております。
国土交通省といたしましては、仮にこのような形態の旅客運送を有償で行うことを前提といたしました実証計画の申請がありました場合には、安全の確保、利用者の保護等の観点から問題があり、極めて慎重な検討が必要と考えております。
この発言だけを見る →自家用車を用いたいわゆるライドシェアは、運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提といたしております。
国土交通省といたしましては、仮にこのような形態の旅客運送を有償で行うことを前提といたしました実証計画の申請がありました場合には、安全の確保、利用者の保護等の観点から問題があり、極めて慎重な検討が必要と考えております。
吉
吉川ゆうみ#11
○吉川ゆうみ君 ありがとうございます。
繰り返しになりますが、私、このサンドボックス制度、本当に重要であると思っております。しかし、先ほどの旅客運送の点など、安全、安心の確保、そういった点もくれぐれもお考えをいただきながら、しっかりと守るべきものは守った上で進めていただけるということをお願いできればというふうに思います。
そして、新規産業、ビジネスの創出に関しましては、新しい技術に基づくビジネスだけではなく、地域に密着したビジネスの創出も重要であろうと考えております。地域課題に密着したビジネスといたしましては、例えばヘルスケア産業がございます。特に、経済活性化とあるべき医療費、介護費の実現の両方を達成するためには、公的医療保険、介護保険内サービスだけではなく、フレイル、認知症の予防といった新しい社会課題に、地域によっての現状や課題あるいは取組方法が異なると認識をしておりまして、画一的に国の施策を展開するだけではなく、地方自治体や民間と連携したその地域に合った取組、そしてその周辺の保険外のサービスの活用などが重要であり、これまで経済産業省、厚生労働省さんにおかれましても、ヘルスケアサービス、ヘルスケア産業を活用した様々なお取組を行ってきていただいたと承知をいたしております。
このような官民連携によって社会的課題を解決する枠組みといたしまして、例えば現在、ソーシャル・インパクト・ボンドというような仕組みが有効と私考えておりますけれども、政府におかれましては、このソーシャル・インパクト・ボンドのような官民が連携した社会的課題を解決する方策につきましてどのようにお考えでいらっしゃいますでしょうか。
また、このソーシャル・インパクト・ボンドを推進するに当たっての施策についてお伺いをさせていただきますとともに、投資家や市民あるいは事業者が合意できるようなスキームにするためには成果指標の設定方法が重要であると考えております。
このソーシャル・インパクト・ボンドを推進するに当たっての成果指標設定におきまして、経済産業省さんにおかれましては、これまでの取組の中で見えてきた課題などについてどのようなものがあるのか、お教えいただければと思います。
この発言だけを見る →繰り返しになりますが、私、このサンドボックス制度、本当に重要であると思っております。しかし、先ほどの旅客運送の点など、安全、安心の確保、そういった点もくれぐれもお考えをいただきながら、しっかりと守るべきものは守った上で進めていただけるということをお願いできればというふうに思います。
そして、新規産業、ビジネスの創出に関しましては、新しい技術に基づくビジネスだけではなく、地域に密着したビジネスの創出も重要であろうと考えております。地域課題に密着したビジネスといたしましては、例えばヘルスケア産業がございます。特に、経済活性化とあるべき医療費、介護費の実現の両方を達成するためには、公的医療保険、介護保険内サービスだけではなく、フレイル、認知症の予防といった新しい社会課題に、地域によっての現状や課題あるいは取組方法が異なると認識をしておりまして、画一的に国の施策を展開するだけではなく、地方自治体や民間と連携したその地域に合った取組、そしてその周辺の保険外のサービスの活用などが重要であり、これまで経済産業省、厚生労働省さんにおかれましても、ヘルスケアサービス、ヘルスケア産業を活用した様々なお取組を行ってきていただいたと承知をいたしております。
このような官民連携によって社会的課題を解決する枠組みといたしまして、例えば現在、ソーシャル・インパクト・ボンドというような仕組みが有効と私考えておりますけれども、政府におかれましては、このソーシャル・インパクト・ボンドのような官民が連携した社会的課題を解決する方策につきましてどのようにお考えでいらっしゃいますでしょうか。
また、このソーシャル・インパクト・ボンドを推進するに当たっての施策についてお伺いをさせていただきますとともに、投資家や市民あるいは事業者が合意できるようなスキームにするためには成果指標の設定方法が重要であると考えております。
このソーシャル・インパクト・ボンドを推進するに当たっての成果指標設定におきまして、経済産業省さんにおかれましては、これまでの取組の中で見えてきた課題などについてどのようなものがあるのか、お教えいただければと思います。
藤
藤木俊光#12
○政府参考人(藤木俊光君) お答え申し上げます。
御指摘のソーシャル・インパクト・ボンドは、地域の社会的な課題を民間の創意工夫を活用しながら解決するという手法でありまして、大変有効な手法であるというふうに思っております。事業の開始前に成果指標を設定して、その達成状況に応じて自治体等から事業者に対して支払を行うという仕組みでありまして、経産省としても意欲ある自治体の案件形成の支援に取り組んでいるところでございます。
具体的には、昨年度から、神戸市で糖尿病の重症化予防、それから八王子市で大腸がん検診の受診勧奨といった、この分野でのソーシャル・インパクト・ボンドとしては我が国で初となる案件が開始されております。また、今年度も広島におきまして、県とそれから県内の基礎自治体が連携して案件を組成するという動きが出ているというふうに聞いております。現在行っております糖尿病、大腸がん検診ということに加えまして、御指摘のように、フレイルあるいは認知症予防といった分野においてもこうしたソーシャル・インパクト・ボンドという手法が活用されることが期待されるところでございます。
もちろん、こうしたソーシャル・インパクト・ボンドをやる中におきまして、成果指標の設定が重要だというのは御指摘のとおりであります。先行の事例を踏まえますと、幾つかポイントがあると思っております。一つは客観的に検証可能であること、それから短中期的に明らかになる指標であること、それから達成したい成果との関係が明確であること、それからその指標を用いることによってかえってゆがんだインセンティブを生じないことといったようなところがポイントであるというふうに考えております。これまで、最終的な医療費、介護費ということではなくて、例えばがん検診の受診率とか糖尿病のステージの移行率といったようなものが採用されているわけであります。
経産省といたしましては、こうしたモデル事業の形成支援、それから自治体や事業者向けのノウハウ集の作成、セミナー等の開催に取り組んでいるところでございますが、厚生労働省を始めとする関係省庁や自治体、それから何よりも金融機関、こういったようなところのノウハウともよく連携しまして、ソーシャル・インパクト・ボンドの普及に取り組んでいきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →御指摘のソーシャル・インパクト・ボンドは、地域の社会的な課題を民間の創意工夫を活用しながら解決するという手法でありまして、大変有効な手法であるというふうに思っております。事業の開始前に成果指標を設定して、その達成状況に応じて自治体等から事業者に対して支払を行うという仕組みでありまして、経産省としても意欲ある自治体の案件形成の支援に取り組んでいるところでございます。
具体的には、昨年度から、神戸市で糖尿病の重症化予防、それから八王子市で大腸がん検診の受診勧奨といった、この分野でのソーシャル・インパクト・ボンドとしては我が国で初となる案件が開始されております。また、今年度も広島におきまして、県とそれから県内の基礎自治体が連携して案件を組成するという動きが出ているというふうに聞いております。現在行っております糖尿病、大腸がん検診ということに加えまして、御指摘のように、フレイルあるいは認知症予防といった分野においてもこうしたソーシャル・インパクト・ボンドという手法が活用されることが期待されるところでございます。
もちろん、こうしたソーシャル・インパクト・ボンドをやる中におきまして、成果指標の設定が重要だというのは御指摘のとおりであります。先行の事例を踏まえますと、幾つかポイントがあると思っております。一つは客観的に検証可能であること、それから短中期的に明らかになる指標であること、それから達成したい成果との関係が明確であること、それからその指標を用いることによってかえってゆがんだインセンティブを生じないことといったようなところがポイントであるというふうに考えております。これまで、最終的な医療費、介護費ということではなくて、例えばがん検診の受診率とか糖尿病のステージの移行率といったようなものが採用されているわけであります。
経産省といたしましては、こうしたモデル事業の形成支援、それから自治体や事業者向けのノウハウ集の作成、セミナー等の開催に取り組んでいるところでございますが、厚生労働省を始めとする関係省庁や自治体、それから何よりも金融機関、こういったようなところのノウハウともよく連携しまして、ソーシャル・インパクト・ボンドの普及に取り組んでいきたいというふうに考えております。
吉
吉川ゆうみ#13
○吉川ゆうみ君 ありがとうございます。
これから新規ビジネスあるいは技術革新といったものを進めていくためには、やはりこういった地域の取組あるいは地域独自の取組をより後押ししていく仕組みが非常に重要かつ有効であるというふうに思っております。是非とも、より多くの方々が取り組みやすいように、その成果指標も明確な設定をしていただきながら、経済産業省さんといたしましても、この新しい仕組みづくり、そして革新の後押しというところに力を注いでいただけましたら有り難いなと思う次第でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
そして最後に、地域を支える中小企業・小規模事業者についてお伺いをさせていただきたいと思います。
本会議でもお伺いをさせていただきましたが、現在、事業承継が非常に大きな問題となっております。すばらしい技術やノウハウを持つ企業が後継者不足を理由に廃業になってしまうことは大変大きな問題であります。
私も、これまで地元の企業の方々から、事業承継に関わる課題や切実な御要望をたくさんお伺いをさせていただいてまいりました。事業は順調なのに、優れた技術や技能を後継したくても後継者がいない、あるいは、せっかく後継しようと決断したにもかかわらず税負担が大きいなどの理由で事業を畳む、これは本当にあってはならないことであるというふうに思っております。
昨年末の税制改正によって事業承継税制の抜本的拡充されましたので、その辺りは解決されていくことだと思いますけれども、今回の法案の中でも、中小企業の生産性向上あるいは事業承継に関する措置が講じられていることとなっておりますが、同時に、地方の実情に即した施策の実施が不可欠であるというふうに思っております。
三重県でも、非常に今、国の機関や商工団体、金融機関と一体となった取組、事業承継が手付かずになっているところを手遅れになる前にということで、今しっかりと取組をさせていただいておるところでございまして、事業引継ぎ支援センターでよろず支援拠点と連携して取組をしている、中にはもう途絶えようとしていた名店の味をしっかりとそれによって残すことができた、そのような事例もございます。
このような地域一体となった取組が極めて重要だと考えますし、地域ごとの現状に合った形での事業承継の実現、必要であると思っておりますけれども、このような地域独自の、あるいは地域の事情に合った取組、今後、国もしっかりと後押しをしていただきたいというふうに思っております。
こういった地域の事業承継の支援につきまして、最後に、世耕経済産業大臣に中小企業へのエールも含めてお話をお伺いできればと思います。
この発言だけを見る →これから新規ビジネスあるいは技術革新といったものを進めていくためには、やはりこういった地域の取組あるいは地域独自の取組をより後押ししていく仕組みが非常に重要かつ有効であるというふうに思っております。是非とも、より多くの方々が取り組みやすいように、その成果指標も明確な設定をしていただきながら、経済産業省さんといたしましても、この新しい仕組みづくり、そして革新の後押しというところに力を注いでいただけましたら有り難いなと思う次第でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
そして最後に、地域を支える中小企業・小規模事業者についてお伺いをさせていただきたいと思います。
本会議でもお伺いをさせていただきましたが、現在、事業承継が非常に大きな問題となっております。すばらしい技術やノウハウを持つ企業が後継者不足を理由に廃業になってしまうことは大変大きな問題であります。
私も、これまで地元の企業の方々から、事業承継に関わる課題や切実な御要望をたくさんお伺いをさせていただいてまいりました。事業は順調なのに、優れた技術や技能を後継したくても後継者がいない、あるいは、せっかく後継しようと決断したにもかかわらず税負担が大きいなどの理由で事業を畳む、これは本当にあってはならないことであるというふうに思っております。
昨年末の税制改正によって事業承継税制の抜本的拡充されましたので、その辺りは解決されていくことだと思いますけれども、今回の法案の中でも、中小企業の生産性向上あるいは事業承継に関する措置が講じられていることとなっておりますが、同時に、地方の実情に即した施策の実施が不可欠であるというふうに思っております。
三重県でも、非常に今、国の機関や商工団体、金融機関と一体となった取組、事業承継が手付かずになっているところを手遅れになる前にということで、今しっかりと取組をさせていただいておるところでございまして、事業引継ぎ支援センターでよろず支援拠点と連携して取組をしている、中にはもう途絶えようとしていた名店の味をしっかりとそれによって残すことができた、そのような事例もございます。
このような地域一体となった取組が極めて重要だと考えますし、地域ごとの現状に合った形での事業承継の実現、必要であると思っておりますけれども、このような地域独自の、あるいは地域の事情に合った取組、今後、国もしっかりと後押しをしていただきたいというふうに思っております。
こういった地域の事業承継の支援につきまして、最後に、世耕経済産業大臣に中小企業へのエールも含めてお話をお伺いできればと思います。
世
世耕弘成#14
○国務大臣(世耕弘成君) 今御指摘のように、中小企業というのはなかなか後継者が見付からないというのが大きな問題になっています。
最近では、やはり、廃業している中小企業の約半分は黒字なのに廃業をしていると、本当に深刻な事態になってきていますし、これを放置するとGDPとか雇用にも影響が出ますし、そもそも、すばらしい技術が承継されないということで、日本のやはり産業の競争力もそいでいくことになるんではないかというふうに思っておりまして、しっかりとこの中小企業の事業承継を強力に支援するということは非常に重要だと思います。
ただ、携わっている機関がやたら多くて、もちろん国の出先機関もあれば、当然都道府県、市町村もありますし、あるいは独法もあります。いろんな組織が公的機関含めてあります。信用保証協会もありますし、さらに当然各金融機関、この中には商工中金のような公的金融もあれば地銀もある、さらに商工会、商工会議所、中小企業中央会もありますし、あと、いろんな士業の、税理士会とか、あるいは士業の専門家の個人の先生方も事業承継に携わっておられますし、これ過去、渡邉委員から窓口多過ぎると何度も御指摘を受けているんですが、いろんな窓口があって、事業引継ぎ支援センターからミラサポ、よろず支援拠点、再生支援協議会、これがいろいろあって、これがばらばらにやっていたのでは全く効果が上がりませんので、我々は、これを事業承継ネットワークという形で都道府県単位で、事業承継に関する窓口機能を担っている、ノウハウを持っている人たちが一堂に会して、きちっと連携して対応していくということをしっかりとやっていきたいというふうに思っています。
今御指摘の三重県の事例についても、これは事業引継ぎ支援センターとよろず支援拠点と県の産業支援センターが連携した結果うまくいったわけでありまして、こういった好事例の水平展開をしっかりと図ってまいりたいというふうに思います。
この発言だけを見る →最近では、やはり、廃業している中小企業の約半分は黒字なのに廃業をしていると、本当に深刻な事態になってきていますし、これを放置するとGDPとか雇用にも影響が出ますし、そもそも、すばらしい技術が承継されないということで、日本のやはり産業の競争力もそいでいくことになるんではないかというふうに思っておりまして、しっかりとこの中小企業の事業承継を強力に支援するということは非常に重要だと思います。
ただ、携わっている機関がやたら多くて、もちろん国の出先機関もあれば、当然都道府県、市町村もありますし、あるいは独法もあります。いろんな組織が公的機関含めてあります。信用保証協会もありますし、さらに当然各金融機関、この中には商工中金のような公的金融もあれば地銀もある、さらに商工会、商工会議所、中小企業中央会もありますし、あと、いろんな士業の、税理士会とか、あるいは士業の専門家の個人の先生方も事業承継に携わっておられますし、これ過去、渡邉委員から窓口多過ぎると何度も御指摘を受けているんですが、いろんな窓口があって、事業引継ぎ支援センターからミラサポ、よろず支援拠点、再生支援協議会、これがいろいろあって、これがばらばらにやっていたのでは全く効果が上がりませんので、我々は、これを事業承継ネットワークという形で都道府県単位で、事業承継に関する窓口機能を担っている、ノウハウを持っている人たちが一堂に会して、きちっと連携して対応していくということをしっかりとやっていきたいというふうに思っています。
今御指摘の三重県の事例についても、これは事業引継ぎ支援センターとよろず支援拠点と県の産業支援センターが連携した結果うまくいったわけでありまして、こういった好事例の水平展開をしっかりと図ってまいりたいというふうに思います。
吉
矢
矢倉克夫#16
○矢倉克夫君 おはようございます。公明党の矢倉克夫です。よろしくお願いいたします。
法案に入る前に、先ほど吉川先生が質問されたソーシャル・インパクト・ボンド、私も前回質問させていただいたんですが、大変重要な取組であるかというふうに思っております。是非、経済産業省が有力な動力の一つとなって、政府全体の取組として更に進めていただくことをまず大臣に御要望を申し上げたいというふうに思っております。
その上で、本日、法案の審議でございます。生産性向上特別措置法と産業競争力強化法でありますが、私からは、特に生産性向上特別措置法上のまた規制のサンドボックスについて、また議論をさせていただきたいというふうに思います。
まず、大臣の規制一般についての御認識をお伺いしたいなと。といいますのも、主に経済発展という文脈で規制を語るときには、いろんな規制の捉え方、様々あるわけですけど、極端な見方をすれば、規制というのは存在そのものが悪だと、これがなくなればなくなるほどいいんだというような御意見も一部はやはりあるかなというふうに思っております。ただ、私は、やはり時代の変化に応じて更に規制が必要になる部分もあり、残さなきゃいけない規制も当然ある、そのバランスの上でどういうふうに規制を変えていくのかというバランス感覚も必要かというふうに思っております。
先ほどのような規制は悪だという感覚は私は間違えていると思っているんですが、その辺りについて、大臣の規制一般についての御認識、お伺いしたいというふうにまず思います。
この発言だけを見る →法案に入る前に、先ほど吉川先生が質問されたソーシャル・インパクト・ボンド、私も前回質問させていただいたんですが、大変重要な取組であるかというふうに思っております。是非、経済産業省が有力な動力の一つとなって、政府全体の取組として更に進めていただくことをまず大臣に御要望を申し上げたいというふうに思っております。
その上で、本日、法案の審議でございます。生産性向上特別措置法と産業競争力強化法でありますが、私からは、特に生産性向上特別措置法上のまた規制のサンドボックスについて、また議論をさせていただきたいというふうに思います。
まず、大臣の規制一般についての御認識をお伺いしたいなと。といいますのも、主に経済発展という文脈で規制を語るときには、いろんな規制の捉え方、様々あるわけですけど、極端な見方をすれば、規制というのは存在そのものが悪だと、これがなくなればなくなるほどいいんだというような御意見も一部はやはりあるかなというふうに思っております。ただ、私は、やはり時代の変化に応じて更に規制が必要になる部分もあり、残さなきゃいけない規制も当然ある、そのバランスの上でどういうふうに規制を変えていくのかというバランス感覚も必要かというふうに思っております。
先ほどのような規制は悪だという感覚は私は間違えていると思っているんですが、その辺りについて、大臣の規制一般についての御認識、お伺いしたいというふうにまず思います。
世
世耕弘成#17
○国務大臣(世耕弘成君) 私も、規制がもうそのものがすなわち悪だという立場には立たないわけであります。これは、経済の発展の歴史の中で、やはり市場原理に任せていただけでは世の中大変なことになるということが起こってきたわけですね。古くは独禁法なんかもそういう考え方から出てきている。あるいは、資本家と労働者の関係においても、これ市場原理に任せていると労働者はどんどんどんどん搾取をされていく、資本を持っていない労働者は搾取をされていくということでいろんな労働の規制というのが掛かってきた、そういう歴史があるわけでありまして、規制というものについては、基本的には国民の安全ですとか健康の確保ですとか、あるいは現代的なテーマでいけば環境の保全、こういった目的のために整備をされるものであって、こういったものを達成するためには、規制というものは一定程度必要だというふうに思っています。
ただ一方で、この規制というものも時とともに移り変わっていく、場合によってはやはり古くなってしまうということもあるんだろうというふうに思っています。特に、もう長い間余り見直されることなくずっと続いてきた規制の中には、もしかすると、従来の手法ではなくて、規制が成立した時点で想定されなかったような革新的な技術を利用することで、その規制が本来目的としていた国民の安全とか健康の確保といったことを別の方法でより一層適切に達成することができるものもあるというふうに思っています。
特に今、今ある規制の中にはインターネットを前提にしていないものなんというのはたくさんあるわけでありますし、この第四次産業革命という中で、国内外の技術ですとか情勢変化のスピードが物すごい勢いで増している中で、この日本が豊かで活力ある国であり続けるためには、規制の見直しとか規制の改革というのはやはり不断に続けていかなければいけない、時代に適合した規制の在り方というものを常に模索をしていかなければならないというふうに考えております。
特に、この新しい技術と規制の関係が今の時代に適合しているかどうかを検証していくためには実社会において実証することが有効だというふうに考えておりまして、この第四次産業革命に対応して、実証データを活用して、規制の緩和だけではなくて、きちっとした、時代に合った制度整備につなげる仕組みであります今回のサンドボックス制度というのも役割があるんではないかというふうに思っています。
この発言だけを見る →ただ一方で、この規制というものも時とともに移り変わっていく、場合によってはやはり古くなってしまうということもあるんだろうというふうに思っています。特に、もう長い間余り見直されることなくずっと続いてきた規制の中には、もしかすると、従来の手法ではなくて、規制が成立した時点で想定されなかったような革新的な技術を利用することで、その規制が本来目的としていた国民の安全とか健康の確保といったことを別の方法でより一層適切に達成することができるものもあるというふうに思っています。
特に今、今ある規制の中にはインターネットを前提にしていないものなんというのはたくさんあるわけでありますし、この第四次産業革命という中で、国内外の技術ですとか情勢変化のスピードが物すごい勢いで増している中で、この日本が豊かで活力ある国であり続けるためには、規制の見直しとか規制の改革というのはやはり不断に続けていかなければいけない、時代に適合した規制の在り方というものを常に模索をしていかなければならないというふうに考えております。
特に、この新しい技術と規制の関係が今の時代に適合しているかどうかを検証していくためには実社会において実証することが有効だというふうに考えておりまして、この第四次産業革命に対応して、実証データを活用して、規制の緩和だけではなくて、きちっとした、時代に合った制度整備につなげる仕組みであります今回のサンドボックス制度というのも役割があるんではないかというふうに思っています。
矢
矢倉克夫#18
○矢倉克夫君 ありがとうございます。
大臣に規制一般についてお伺いした後、では、今回の制度の理由はいかんということをちょっと次にお問いをしようと思っておりましたが、大臣が今多く答弁をいただいたので、事務方の方に、今の、私、大臣の御認識を前提にした上で、ちょっと更問い的にまたお伺いしたいというふうに思うんですが。
大臣が今おっしゃっていただいた中で、規制は、古くなった中で、新しい手法によって更にその規制の目的をより一層適切に実現し得る場合があるというお言葉がありました。すごい重要な視点だというふうに私思います。規制が当初できていた、やはり文言ですから、その文言からいろんな解釈が生まれるわけですけど、いろんな時代の変化で当然限定解釈し得るような場合も出てくる。
しかし、それが役所の中で解釈ではグレーとして結局は認められないものだというような運用がある中、一切、そのグレーのところでもちょっと実証をしてみて研究してみようというような余地も今後は出てくるわけであります。そのための制度としての実証であるという、それを繰り広げることで本来目的達成し得るような規制に新たに変わっていくことになるんじゃないかというような趣旨だというふうに私、大臣のお言葉、今お伺いしたところでありますが。
お伺いしたいのは、実証である、それは規制の目的を達成するための実証であって、規制を即撤廃するであるとか、そういうようなことに直につながるようなものではないということ。そういう趣旨で、例えば法律の方も、この十一条の四項なんですけど、主務大臣が最後認定するに当たってですが、その認定要件では、あくまで十一条の四項の三号で「新技術等関係規定に違反するものでないこと。」という、既存の法規定に違反するかどうかということが認定するに当たっての基準になっているわけであります。
この規定を設けている趣旨というのは、あくまで実証イコール即規制の撤廃になるということを想定していない。むしろ、規制の目的を、別途適切に達成できるものであればそういう余地もあるかもしれないけど、そうでなければこれは本来の制度の趣旨には合わないものなんだということを私は前提にしているという理解でおりますが、更問いで恐縮ですが、事務方から答弁いただければと。
この発言だけを見る →大臣に規制一般についてお伺いした後、では、今回の制度の理由はいかんということをちょっと次にお問いをしようと思っておりましたが、大臣が今多く答弁をいただいたので、事務方の方に、今の、私、大臣の御認識を前提にした上で、ちょっと更問い的にまたお伺いしたいというふうに思うんですが。
大臣が今おっしゃっていただいた中で、規制は、古くなった中で、新しい手法によって更にその規制の目的をより一層適切に実現し得る場合があるというお言葉がありました。すごい重要な視点だというふうに私思います。規制が当初できていた、やはり文言ですから、その文言からいろんな解釈が生まれるわけですけど、いろんな時代の変化で当然限定解釈し得るような場合も出てくる。
しかし、それが役所の中で解釈ではグレーとして結局は認められないものだというような運用がある中、一切、そのグレーのところでもちょっと実証をしてみて研究してみようというような余地も今後は出てくるわけであります。そのための制度としての実証であるという、それを繰り広げることで本来目的達成し得るような規制に新たに変わっていくことになるんじゃないかというような趣旨だというふうに私、大臣のお言葉、今お伺いしたところでありますが。
お伺いしたいのは、実証である、それは規制の目的を達成するための実証であって、規制を即撤廃するであるとか、そういうようなことに直につながるようなものではないということ。そういう趣旨で、例えば法律の方も、この十一条の四項なんですけど、主務大臣が最後認定するに当たってですが、その認定要件では、あくまで十一条の四項の三号で「新技術等関係規定に違反するものでないこと。」という、既存の法規定に違反するかどうかということが認定するに当たっての基準になっているわけであります。
この規定を設けている趣旨というのは、あくまで実証イコール即規制の撤廃になるということを想定していない。むしろ、規制の目的を、別途適切に達成できるものであればそういう余地もあるかもしれないけど、そうでなければこれは本来の制度の趣旨には合わないものなんだということを私は前提にしているという理解でおりますが、更問いで恐縮ですが、事務方から答弁いただければと。
中
中石斉孝#19
○政府参考人(中石斉孝君) お答えいたします。
今大臣の御答弁でもありましたように、私どもの基本的な認識としましては、新しい技術が出てきたと、その技術について、これが規制との関係がどうなんであるかということにつきましては、まず実社会で実証を行って、新しい技術と規制の関係を検証することがやっぱり大事じゃないかと。それが、規制といったものがアプリオリにこれが駄目というわけではありませんが、新しい時代に即応した規制や制度の整備につながっていくんではないかというふうに思っています。
今回のこの制度をつくりました背景としましては、今委員からも御指摘がありましたように、新しい技術でありますので、なかなか既存の規制との関係が明確でないということがございました。
例えば、事業者からの声を聞いておりますと、事業者が提案いたしましても、規制所管官庁は新しい技術が必ずしも詳しくない、理解が十分ではない。そして、そのこともあって、担当レベルでは新しい技術と規制の関係がはっきりしないままになってしまっているということでありました。そのために、事業者は、実社会で実証を行おうとしても、なかなか規制官庁の方からこれはオーケーだと、可能だということも言っていただけずに、結果として、これは法令違反になってしまうのではないかということを懸念してしまいまして、国内での事業活動、実証を諦めてしまうと、こういうことが多々あったわけでございます。そして、この実証データというのが国内で得られないということが更に悪循環としまして、規制官庁の方でも、国内で実績がない、実証データがないということで、規制が新しい時代に即応したものなのかということも検証、検討ができなかったということで考えております。
そうした中で、委員御指摘のとおり、今回の十一条の四項三号で規制の法令に違反するものでないことという規定もありますけれども、今回、新しい新技術の実証制度においては、私どもの考えとしましては、期間や参加者等を限定することなどによって規制対象、本来は永続的といいますか通常の事業であるものを対象としているものを、今回、実証というもので一つのくくりをつくって、既存の規制との適用関係では少し考え方を変えて、まずは実証ができる余地がないものかということを探っていきたいというふうに考えているところであります。
そういった中で、今回のさらに制度の趣旨としましては、規制はあらかじめこれはなくすものだとか廃止するものだということでありませんので、やはり適切な措置をきちっと講じた上で、まずは実証を取って、エビデンスを取ってみて、そして議論を始めていこうということでありまして、私どもとしては御理解いただけると思います。
この発言だけを見る →今大臣の御答弁でもありましたように、私どもの基本的な認識としましては、新しい技術が出てきたと、その技術について、これが規制との関係がどうなんであるかということにつきましては、まず実社会で実証を行って、新しい技術と規制の関係を検証することがやっぱり大事じゃないかと。それが、規制といったものがアプリオリにこれが駄目というわけではありませんが、新しい時代に即応した規制や制度の整備につながっていくんではないかというふうに思っています。
今回のこの制度をつくりました背景としましては、今委員からも御指摘がありましたように、新しい技術でありますので、なかなか既存の規制との関係が明確でないということがございました。
例えば、事業者からの声を聞いておりますと、事業者が提案いたしましても、規制所管官庁は新しい技術が必ずしも詳しくない、理解が十分ではない。そして、そのこともあって、担当レベルでは新しい技術と規制の関係がはっきりしないままになってしまっているということでありました。そのために、事業者は、実社会で実証を行おうとしても、なかなか規制官庁の方からこれはオーケーだと、可能だということも言っていただけずに、結果として、これは法令違反になってしまうのではないかということを懸念してしまいまして、国内での事業活動、実証を諦めてしまうと、こういうことが多々あったわけでございます。そして、この実証データというのが国内で得られないということが更に悪循環としまして、規制官庁の方でも、国内で実績がない、実証データがないということで、規制が新しい時代に即応したものなのかということも検証、検討ができなかったということで考えております。
そうした中で、委員御指摘のとおり、今回の十一条の四項三号で規制の法令に違反するものでないことという規定もありますけれども、今回、新しい新技術の実証制度においては、私どもの考えとしましては、期間や参加者等を限定することなどによって規制対象、本来は永続的といいますか通常の事業であるものを対象としているものを、今回、実証というもので一つのくくりをつくって、既存の規制との適用関係では少し考え方を変えて、まずは実証ができる余地がないものかということを探っていきたいというふうに考えているところであります。
そういった中で、今回のさらに制度の趣旨としましては、規制はあらかじめこれはなくすものだとか廃止するものだということでありませんので、やはり適切な措置をきちっと講じた上で、まずは実証を取って、エビデンスを取ってみて、そして議論を始めていこうということでありまして、私どもとしては御理解いただけると思います。
矢
矢倉克夫#20
○矢倉克夫君 ありがとうございます。
エビデンスを取って、そのことに進む目的、ただ、先ほど大臣がおっしゃったように、目的を更に適切に実行できるようなものであるかというところの検証だというふうに私は思っております、改めて。
その上で申し上げたいのは、世間では、やっぱりこの制度が濫用されて、とにかく規制を何でもかんでも撤廃する道具になるんじゃないかというような御懸念があるわけであります。私は、そうではないということを明らかにする上で、改めて安全に対する規制に対するこの関係性というのをちょっと確認したいなというふうに思っております。なぜならば、安全を守るという目的そのものはいつの時代であっても変わらないわけであります。
その上でのことでお伺いしたいのが、やはり先ほども吉川先生がお話があったライドシェアの話、私からも質問をしたいなというふうに思います。
国交省さん、今日来ていただいているわけでありますが、いわゆる白タクの行為というもの、それについて規制をする上で、例えば許可制にしたり、また、タクシー事業者、運行管理や車両整備管理や保険加入を義務付けたりとか、ドライバーを、そのようなことについての規制があるわけでありますが、こういった規制を取っていらっしゃる背景とともに、その中でこのライドシェアというものがどういうふうに評価され得るのか、それについての国土交通省の見解をお伺いをしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →エビデンスを取って、そのことに進む目的、ただ、先ほど大臣がおっしゃったように、目的を更に適切に実行できるようなものであるかというところの検証だというふうに私は思っております、改めて。
その上で申し上げたいのは、世間では、やっぱりこの制度が濫用されて、とにかく規制を何でもかんでも撤廃する道具になるんじゃないかというような御懸念があるわけであります。私は、そうではないということを明らかにする上で、改めて安全に対する規制に対するこの関係性というのをちょっと確認したいなというふうに思っております。なぜならば、安全を守るという目的そのものはいつの時代であっても変わらないわけであります。
その上でのことでお伺いしたいのが、やはり先ほども吉川先生がお話があったライドシェアの話、私からも質問をしたいなというふうに思います。
国交省さん、今日来ていただいているわけでありますが、いわゆる白タクの行為というもの、それについて規制をする上で、例えば許可制にしたり、また、タクシー事業者、運行管理や車両整備管理や保険加入を義務付けたりとか、ドライバーを、そのようなことについての規制があるわけでありますが、こういった規制を取っていらっしゃる背景とともに、その中でこのライドシェアというものがどういうふうに評価され得るのか、それについての国土交通省の見解をお伺いをしたいというふうに思います。
早
早川治#21
○政府参考人(早川治君) お答えをいたします。
我が国の道路運送法におきましては、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るということを目的といたしておりまして、自家用自動車を用いた有償運送については、道路運送法の目的である輸送の安全の確保、利用者の保護等の点で問題があることから、原則として禁止をいたしております。
自動車を使用して有償で旅客運送を行うということに当たりましては、委員御指摘もありましたけれども、運行管理や車両整備管理等について責任を有する者を選任し、運行管理及び車両の整備管理についての措置を的確に実施するといったようなことが義務付けられております。また、運送事業者は、自動車損害賠償保障法の下で、運行供用者として自らの管理下にあるドライバーの起こした事故に関して厳格な民事上の責任を負うということとされているところでございます。
その意味で、自家用車を用いたいわゆるライドシェアにつきましては、今申し上げましたような運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提といたしております。
したがいまして、国土交通省といたしましては、このような形態の旅客運送を有償で行うということは、安全の確保、利用者の保護等の観点から問題があり、極めて慎重な検討が必要と考えているところでございます。
この発言だけを見る →我が国の道路運送法におきましては、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るということを目的といたしておりまして、自家用自動車を用いた有償運送については、道路運送法の目的である輸送の安全の確保、利用者の保護等の点で問題があることから、原則として禁止をいたしております。
自動車を使用して有償で旅客運送を行うということに当たりましては、委員御指摘もありましたけれども、運行管理や車両整備管理等について責任を有する者を選任し、運行管理及び車両の整備管理についての措置を的確に実施するといったようなことが義務付けられております。また、運送事業者は、自動車損害賠償保障法の下で、運行供用者として自らの管理下にあるドライバーの起こした事故に関して厳格な民事上の責任を負うということとされているところでございます。
その意味で、自家用車を用いたいわゆるライドシェアにつきましては、今申し上げましたような運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提といたしております。
したがいまして、国土交通省といたしましては、このような形態の旅客運送を有償で行うということは、安全の確保、利用者の保護等の観点から問題があり、極めて慎重な検討が必要と考えているところでございます。
矢
矢倉克夫#22
○矢倉克夫君 ありがとうございます。
特に安全の部分というもの、特に車両の運行というものについては非常に影響が甚大であり、生命、安全についての影響、仮に一旦発生した場合は非常に大きな影響が起き得る場合であるかなというふうに思っております。
仮にこの法案の前提で関係する人の同意を得た上で実証しても、外に出て運転をすればその同意外の人にも損害が及ぶ場合もあり得る。その中で、一般の比率に基づいた損害だけで済むかというような話もある。例えば、生命保険とか損害保険等では金銭的な保障は得られても、それはあくまでも損害の一部にとどまっているものであって、事故によってはもう精神的な打撃とか生命的な損失についての保障はしようがないというような、そういうリスクは幾ら実証であったとしても仮に起きた場合は起こり得るものではあるというふうに思います。
そういう中で、仮に実証であったとしても、規制を緩和するという形であったとしても、このような生命、安全の分野について安易に規制を緩和するというような方向でこの実証が運用されてしまうのは非常によくないなというふうに私も思っておりますし、その部分をしっかりと担保する形での制度の運用をこれから考えていかなければいけないし、そうあるべきだという今理解で改めて思っております。
その上で、先ほどの話の質問にも戻りますが、私の意見としましては、このような、元々本制度は、規制の目的が更に適切に運用されるためには新たなチャレンジが必要だと、そのための実証としてはいいかもしれませんが、安易な実証によって規制の目的そのものが没却されるような運用であってはいけない。とりわけ、安全性やそういうものを配慮をするための規制というものは、しっかりと守られるべきことを慎重に守った上で運用しなきゃいけないという前提に立った上で考えなければいけないなというふうに思っております。
そういう観点から、特にこういう安全の部分に関しては、主務大臣が事業者の申請内容が規制法令に違反していると例えば判断した場合は革新的な事業活動評価委員会の意見を聴く前提にはなっておりますが、その意見を聴く形は取った上で、さらにはやはり認定しないと決めた場合はこれが最終判断になるという理解でおりますが、この辺りについての経産省の御意見をいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →特に安全の部分というもの、特に車両の運行というものについては非常に影響が甚大であり、生命、安全についての影響、仮に一旦発生した場合は非常に大きな影響が起き得る場合であるかなというふうに思っております。
仮にこの法案の前提で関係する人の同意を得た上で実証しても、外に出て運転をすればその同意外の人にも損害が及ぶ場合もあり得る。その中で、一般の比率に基づいた損害だけで済むかというような話もある。例えば、生命保険とか損害保険等では金銭的な保障は得られても、それはあくまでも損害の一部にとどまっているものであって、事故によってはもう精神的な打撃とか生命的な損失についての保障はしようがないというような、そういうリスクは幾ら実証であったとしても仮に起きた場合は起こり得るものではあるというふうに思います。
そういう中で、仮に実証であったとしても、規制を緩和するという形であったとしても、このような生命、安全の分野について安易に規制を緩和するというような方向でこの実証が運用されてしまうのは非常によくないなというふうに私も思っておりますし、その部分をしっかりと担保する形での制度の運用をこれから考えていかなければいけないし、そうあるべきだという今理解で改めて思っております。
その上で、先ほどの話の質問にも戻りますが、私の意見としましては、このような、元々本制度は、規制の目的が更に適切に運用されるためには新たなチャレンジが必要だと、そのための実証としてはいいかもしれませんが、安易な実証によって規制の目的そのものが没却されるような運用であってはいけない。とりわけ、安全性やそういうものを配慮をするための規制というものは、しっかりと守られるべきことを慎重に守った上で運用しなきゃいけないという前提に立った上で考えなければいけないなというふうに思っております。
そういう観点から、特にこういう安全の部分に関しては、主務大臣が事業者の申請内容が規制法令に違反していると例えば判断した場合は革新的な事業活動評価委員会の意見を聴く前提にはなっておりますが、その意見を聴く形は取った上で、さらにはやはり認定しないと決めた場合はこれが最終判断になるという理解でおりますが、この辺りについての経産省の御意見をいただきたいというふうに思います。
中
中石斉孝#23
○政府参考人(中石斉孝君) 実証に当たりまして生命や身体の安全が重要というのは確かにおっしゃるとおりでございます。また、その実証に当たりましては、委員御指摘のとおり、事業者に対し、参加者の同意を得ること、実証実験の管理監督を行うことなど、実証を適切に実施するために必要となる措置を求めております。
それで、主務大臣が新事業等実証計画の認定を判断する際、法律では革新的事業活動評価委員会の意見を聴くとなっておりまして、委員会は経済全般に及ぼす効果に関する評価を行って、主務大臣はこの評価委員会の意見を聴いて判断するとなっております。
主務大臣は、この評価委員会の意見を聴き、そしてそれを尊重する義務はありますけれども、申請内容が規制法令に違反しているかという判断する場合においては、第十一条四項の認定要件を満たしていないものとして当該計画を認定しない旨最終決定を行う権限を持っておりまして、最終的には主務大臣の御判断ということになります。
この発言だけを見る →それで、主務大臣が新事業等実証計画の認定を判断する際、法律では革新的事業活動評価委員会の意見を聴くとなっておりまして、委員会は経済全般に及ぼす効果に関する評価を行って、主務大臣はこの評価委員会の意見を聴いて判断するとなっております。
主務大臣は、この評価委員会の意見を聴き、そしてそれを尊重する義務はありますけれども、申請内容が規制法令に違反しているかという判断する場合においては、第十一条四項の認定要件を満たしていないものとして当該計画を認定しない旨最終決定を行う権限を持っておりまして、最終的には主務大臣の御判断ということになります。
矢
矢倉克夫#24
○矢倉克夫君 ありがとうございます。
今お話がありましたとおり、最終的にはこの十一条四項、先ほど、冒頭申し上げました十一条四項、「新技術等関係規定に違反するものでないこと。」という認定要件に基づいて主務大臣が決定をし、そしてそれが最終判断となるということであります。そういう部分での主務大臣の権限というのは侵されない制度であるということを今確認をさせていただきました。ライドシェアの問題についても、その制度の前提で適切に是非運用をいただきたいことを改めて御要望を申し上げたいというふうに思います。
質問はこれで終わりにしたいというふうに思いますが、残りの時間を使って一つだけ。
他方で、やはりこの制度の有用性というのは非常に重要でありまして、私、この前まで中国に少し行かせていただきましたが、改めて向こうのモバイル決済の進展の早さというのは実感もいたしました。いろいろお話を聞いている限りでは、一年間であのような形で進展をしたという話も聞きました。
大使館の職員の方にもいろいろ聞いたんですが、二〇一六年段階ではこういうモバイル決済に対応するような形を取っていたのが百人中三人ぐらいだったのが、その後の一年間でもうこれ対応するような形での動きをしない限り社会で生きていけないような形になり、結局、大使館の方の百人中百人がみんなモバイル決済で対応するような仕組みを自分としてもつくらなければいけないというようなことになった、それぐらい社会が動いていくと。
こういう社会のすごいスピードの中で、中国とは法体系がやはり違う我が国としては、社会への実装をどうやって安全にやっていってこの経済競争を勝っていくかという悩みはやはりあるかなというふうに思います。そういった悩みの中でこの制度が是非しっかりと運用されて、経済発展にもしっかりつながることをまずは御期待を申し上げたいというふうに思います。
最後、あともう一点だけなんですが、固定資産税ゼロの特例についてでありますが、御案内のとおり、これ市町村が議会で条例を作らなければいけないものであります。私が把握した限りですと、議会が、地方自治体のうち大体半数以上はもう六月一日から六月八日までが開会日となっている。すぐに開会をしてその六月議会の間に条例を作らなければいけないというようなスケジュール感で、それが運用されて初めてこの法律がしっかり津々浦々に、日本全国に広がっていくものになっていき、中小企業の事業者の利便性にもつながっていくということであります。
こういうスケジュール感もにらみながら、是非しっかりと、その後の運用の在り方等も経済産業省にしっかり御検討いただくことをお願いを申し上げまして、この点についてはまた次回、必要であれば御質問することも改めて申し上げまして、私からの質問にしたいというふうに思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →今お話がありましたとおり、最終的にはこの十一条四項、先ほど、冒頭申し上げました十一条四項、「新技術等関係規定に違反するものでないこと。」という認定要件に基づいて主務大臣が決定をし、そしてそれが最終判断となるということであります。そういう部分での主務大臣の権限というのは侵されない制度であるということを今確認をさせていただきました。ライドシェアの問題についても、その制度の前提で適切に是非運用をいただきたいことを改めて御要望を申し上げたいというふうに思います。
質問はこれで終わりにしたいというふうに思いますが、残りの時間を使って一つだけ。
他方で、やはりこの制度の有用性というのは非常に重要でありまして、私、この前まで中国に少し行かせていただきましたが、改めて向こうのモバイル決済の進展の早さというのは実感もいたしました。いろいろお話を聞いている限りでは、一年間であのような形で進展をしたという話も聞きました。
大使館の職員の方にもいろいろ聞いたんですが、二〇一六年段階ではこういうモバイル決済に対応するような形を取っていたのが百人中三人ぐらいだったのが、その後の一年間でもうこれ対応するような形での動きをしない限り社会で生きていけないような形になり、結局、大使館の方の百人中百人がみんなモバイル決済で対応するような仕組みを自分としてもつくらなければいけないというようなことになった、それぐらい社会が動いていくと。
こういう社会のすごいスピードの中で、中国とは法体系がやはり違う我が国としては、社会への実装をどうやって安全にやっていってこの経済競争を勝っていくかという悩みはやはりあるかなというふうに思います。そういった悩みの中でこの制度が是非しっかりと運用されて、経済発展にもしっかりつながることをまずは御期待を申し上げたいというふうに思います。
最後、あともう一点だけなんですが、固定資産税ゼロの特例についてでありますが、御案内のとおり、これ市町村が議会で条例を作らなければいけないものであります。私が把握した限りですと、議会が、地方自治体のうち大体半数以上はもう六月一日から六月八日までが開会日となっている。すぐに開会をしてその六月議会の間に条例を作らなければいけないというようなスケジュール感で、それが運用されて初めてこの法律がしっかり津々浦々に、日本全国に広がっていくものになっていき、中小企業の事業者の利便性にもつながっていくということであります。
こういうスケジュール感もにらみながら、是非しっかりと、その後の運用の在り方等も経済産業省にしっかり御検討いただくことをお願いを申し上げまして、この点についてはまた次回、必要であれば御質問することも改めて申し上げまして、私からの質問にしたいというふうに思います。
ありがとうございました。
大
大野元裕#25
○大野元裕君 国民民主党・新緑風会の大野元裕でございます。
国民民主党として本委員会で最初の質問をさせていただくに当たり、改革中道政党、そして解決提案型の政党としてしっかりと現実的な議論をさせていただくことをまず冒頭述べさせていただきたいと思っております。
その上で、前回に引き続きまして、生産性向上特措法及び産業競争力強化法改正案について引き続き質問させていただきたいんですが、その前に、冒頭、大臣に、前回のときにも少し議論になりましたけれども、日米の経済関係についてお伺いをさせていただきたいと思います。
総理の訪米という件もございました。新たな日米の経済対話の枠組みが設定されたという、そういう報道もなされております。そのような中で、大臣はこの委員会におきまして、例の鉄鋼、アルミニウムに関するアメリカの通商拡大法二百三十二条適用、この問題については明確に、安全保障を理由としている措置で日本を対象とすることは適切ではなく遺憾であるというふうに述べていただきました。また、アメリカに対してもきちっと遺憾の意を伝えるとともに、適用除外されるべきであるということも明言をされました。そしてさらには、WTOのルールに従って対応すると、求めていくということもこの委員会で御発言をいただきました。
ところが、気になりますのは、この委員会での発言にもかかわらず、その後の総理の訪米等も含めて、これまでの麻生副総理それからペンス米副大統領との間での日米経済対話に加えて、貿易協定についても、これまで閣僚レベルで責任者となってきたUSTRのライトハイザーさん、あるいは茂木経済再生担当大臣との間で新たな日米経済協議の枠組みが立ち上げられたということでございます。
まさかとは思うんですけれども、これ大臣、前回、前々回ですか、のときの議論でも、他国については、様々な二国間の貿易関係についてそれらをてことして、例えば韓国なんかの場合にも二国間の貿易協定が進められたのではないかというような御指摘も大臣御自身がされておられましたけれども、まさかとは思いますけれども、鉄鋼、アルミニウムの除外をてことするか、あるいは、もちろんそれはてことするか否かにもかかわらずですけれども、日米自由貿易協定締結に向けての協議に我が国が入るようなことはないというふうに断言をできますでしょうか。
この発言だけを見る →国民民主党として本委員会で最初の質問をさせていただくに当たり、改革中道政党、そして解決提案型の政党としてしっかりと現実的な議論をさせていただくことをまず冒頭述べさせていただきたいと思っております。
その上で、前回に引き続きまして、生産性向上特措法及び産業競争力強化法改正案について引き続き質問させていただきたいんですが、その前に、冒頭、大臣に、前回のときにも少し議論になりましたけれども、日米の経済関係についてお伺いをさせていただきたいと思います。
総理の訪米という件もございました。新たな日米の経済対話の枠組みが設定されたという、そういう報道もなされております。そのような中で、大臣はこの委員会におきまして、例の鉄鋼、アルミニウムに関するアメリカの通商拡大法二百三十二条適用、この問題については明確に、安全保障を理由としている措置で日本を対象とすることは適切ではなく遺憾であるというふうに述べていただきました。また、アメリカに対してもきちっと遺憾の意を伝えるとともに、適用除外されるべきであるということも明言をされました。そしてさらには、WTOのルールに従って対応すると、求めていくということもこの委員会で御発言をいただきました。
ところが、気になりますのは、この委員会での発言にもかかわらず、その後の総理の訪米等も含めて、これまでの麻生副総理それからペンス米副大統領との間での日米経済対話に加えて、貿易協定についても、これまで閣僚レベルで責任者となってきたUSTRのライトハイザーさん、あるいは茂木経済再生担当大臣との間で新たな日米経済協議の枠組みが立ち上げられたということでございます。
まさかとは思うんですけれども、これ大臣、前回、前々回ですか、のときの議論でも、他国については、様々な二国間の貿易関係についてそれらをてことして、例えば韓国なんかの場合にも二国間の貿易協定が進められたのではないかというような御指摘も大臣御自身がされておられましたけれども、まさかとは思いますけれども、鉄鋼、アルミニウムの除外をてことするか、あるいは、もちろんそれはてことするか否かにもかかわらずですけれども、日米自由貿易協定締結に向けての協議に我が国が入るようなことはないというふうに断言をできますでしょうか。
世
世耕弘成#26
○国務大臣(世耕弘成君) まず、二百三十二条に関する我が国の対応というのは、これはもう全く変わっておりません。安全保障上の懸念というのは我々の製品には全くないわけでありますから、そのことについては除外するように引き続き強くアメリカに求めていきたいと思いますし、我々は、あくまでもWTOの枠組みの中でこの問題には対応していきたいというふうに思っております。
今御指摘の総理訪米の際に立ち上がった協議、自由で公正かつ相互的な貿易取引のための協議、これ今、略称でFFRというふうに言われておりますけれども、これは二百三十二条とは関係なく、また今御指摘の日米FTA交渉と位置付けられるものでもなければFTAの予備協議でもないという枠組みということになるわけであります。
日本としては、TPPが日米両国にとって最善であるというふうに考えておりまして、その立場で引き続きアメリカに対して議論をしていきたいというふうに思っております。
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日本としては、TPPが日米両国にとって最善であるというふうに考えておりまして、その立場で引き続きアメリカに対して議論をしていきたいというふうに思っております。
大
大野元裕#27
○大野元裕君 日本の立場については共同記者会見でも総理が述べておられましたが、その一方で、それにもかかわらずトランプ米大統領は二国間貿易の方がいいと、そういう発言もされておられました。
そんな中で、少しそうすると分からないんですけれども、そうすると、なぜ、これまでのペンス副大統領と麻生副総理の間の、これ非常に高いレベルの経済対話であります。それに加えて、新しい日米協議の枠組みがなぜ、理由ですね、必要となったのか、教えていただけますでしょうか。
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世
世耕弘成#28
○国務大臣(世耕弘成君) いわゆる麻生副総理とペンス副大統領の間で行われている日米経済対話というのは、貿易、投資はもちろん入っているわけですが、それだけではなくて、インフラですとかあるいはエネルギーといった幅広いテーマ、もう日米経済全体に関わるテーマを日米経済対話という形でやっていこうということになっているわけであります。
今回のFFRについては、これはあくまでも貿易、投資に焦点を当てて、そして公正なルールに基づく自由で開かれたインド太平洋地域における経済発展を実現すると、そのための協議だということになるんだろうと思います。
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大
大野元裕#29
○大野元裕君 そこがよく分からないんです。というのは、これまでに二回、日米経済対話行われています。実際に、そのときの結果について、これは外務省のホームページから取ってきたものですけれども、そこにも書かれておりますけれども、まず一点目は、先ほどおっしゃった自由で公正なルールに基づく貿易と投資、これについてきちんとやりますと、あるいはこれからもやりますと、そういうふうに麻生さん御自身がおっしゃっておられます。さらには、日米のみならず世界経済の成長と繁栄を実現するためのものであり、なおかつG7で確認された三本の矢の枠組みを推進をしていく、ローエンフォースメントもやっていく、こういったことを明確に述べられていて、なおかつ、これ非常に高いレベルですから全部カバーできないかもしれませんが、その下にはいわゆる具体的な成果を得るための双方の部会を設けてこれまでも議論が進んできたんです。ということは、今回の大臣がおっしゃったFFRの分野は、少なくともこの二回の会合で確認をされている、カバーをされている分野だと思っています。
だからこそお伺いをしているんですけれども、なぜ、高いレベルでできている、事務レベルでも具体的な議論が進んでいる、日米のみではなく貿易や投資についてカバーをし、そして世界における貿易や投資を、自由貿易をリードしていく、こういった枠組みがあるにもかかわらず、なぜ改めてお二人の協議が必要なんでしょうか。
私も、実はゴールデンウイーク中、アメリカに行って、ワシントンでいろいろ話をして、USTRも行ってきました。そこでもいろんな話も出てきました。副大統領と副総理の間のケミカルな話まで伺ってきました。
それ以上突っ込みませんけれども、要するに、なぜこれがもう一度必要だったのか、何が欠けていたから必要なのかということをもう一度明確に御答弁ください。
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私も、実はゴールデンウイーク中、アメリカに行って、ワシントンでいろいろ話をして、USTRも行ってきました。そこでもいろんな話も出てきました。副大統領と副総理の間のケミカルな話まで伺ってきました。
それ以上突っ込みませんけれども、要するに、なぜこれがもう一度必要だったのか、何が欠けていたから必要なのかということをもう一度明確に御答弁ください。