岩渕友の発言 (経済産業委員会)

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○岩渕友君 今、同様の趣旨に沿ったそれぞれの規定があるということで言っていただいたんですけれども、例えば、請求権とか、また努める義務とかということで、EUデータ一般保護規則とは、今言っていただいた中身というのは似ても似つかないものになっています。
 資料の五を御覧ください。これは、衆議院の本法案の参考人質疑で福家秀紀参考人が示した資料です。EUの一般データ保護規則と日本の改正個人情報保護法の比較をしているんですけれども、忘れられる権利、データポータビリティー権、プロファイリングについて赤字で示しています。改正個人情報保護法では、いずれも規定なしということになっています。EUの一般データ保護規則は、人間の尊厳の観点から、プライバシー権や個人情報の自己コントロール権を保障するものとされています。個人データ利用について、あらかじめ本人の同意を得るオプトインが原則で、日本は本人が拒否して初めて対象外になるオプトアウトということで、基本原則からして違っています。
 本法案では、革新的なデータ利活用促進といいますけれども、EUのように安心して利用者、消費者の個人情報を守る仕組みがあってこそ、初めて新産業の育成、真の競争力の強化につながります。憲法十三条の幸福追求権、個人の尊重を保障するためにも、個人情報を保護する法整備が早急に必要だということを強く求めて、質問を終わります。

発言情報

speech_id: 119614080X00620180515_188

発言者: 岩渕友

speaker_id: 7023

日付: 2018-05-15

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会