猿渡知之の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。
 まず、スプリンクラーにつきましては、四項施設と申しておりますが、百貨店、店舗、展示場等につきましては義務がございます。もう一つ、十項施設と申しておりますが、車両の停車場等については義務がございません、一般的には、十一階建て以上は別ですが。
 それで、複合施設の場合は、その店舗等のところに着目いたしまして、三千平米以上であればスプリンクラーの設置義務があるということでございまして、そういう意味では、コンコースも含めて全体の態様を見て適用を考えるということになっております。

発言情報

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発言者: 猿渡知之

speaker_id: 18451

日付: 2018-05-29

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会