河戸光彦の発言 (決算委員会)
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○会計検査院長(河戸光彦君) お尋ねの弁償責任につきましては、会計職員が義務違反の行為により国損を生じさせた場合にその損害を填補する賠償責任のことを指すものでございます。弁償責任の検定につきましては、会計検査院法第三十二条及び予算執行職員等の責任に関する法律第四条の規定がございます。
一般論といたしましては、会計検査院からの求めに対して真正でない決議書を提出する行為それだけをもってしては、これらの法律に定める要件には当たらないのではないかと考えております。
それから、懲戒処分の要求についてのお尋ねでございますが、会計検査院法第三十一条第二項後段は、国の会計事務を処理する職員が第二十六条の規定による要求を受けこれに応じない場合は、懲戒処分の要求をすることができると規定しております。そして、応じない場合とは、国の会計事務を処理する職員に故意又は重大な過失があることと解されております。
これらの規定を個々の具体的なケースに適用する場合には慎重に検討する必要がございますが、一般論といたしましては、会計検査院からの求めに対して提出された決議書が真正でないものであり、国の会計事務を処理する職員に故意又は重大な過失がある場合には、懲戒処分の要求の対象となり得るものであると考えられます。
お尋ねの懲戒処分につきましては、事実関係を踏まえ、法に定められた要件に該当するかについて検討しているところでございます。