腰山謙介の発言 (決算委員会)
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○説明員(腰山謙介君) お答えいたします。
まず、五番の方についてでございますけれども、国の機関等に再就職する場合は、国家公務員法第百六条の二の規定等による再就職のあっせんの禁止の適用の対象から除外されているところでございます。本件は、国立国会図書館の方から、同館の専門調査員として適当な人材の有無について本院に問合せがありましたことから、これに協力して情報等を提供したものでございます。人選は国立国会図書館において行われたものと承知しております。
続きまして、七番でございます。当該元職員は、国家公務員法第百六条の二十四の規定等に基づく本院からの申出によれば、平成二十九年十月に再就職しておりますが、届出当時の同規定等に基づく届出事項は、氏名、離職時の官職、再就職先の名称等とされておりまして、再就職の経緯は届出事項とされておりませんことから、再就職の経緯については会計検査院としては承知していないところでございます。
会計検査院におきましては、これまでも届出があった場合に、本院の占めていた官職にとって再就職先が利害関係企業等に当たるか否かの確認を行ってきたところですが、平成二十九年二月九日に内閣官房内閣人事局長から、国家公務員法に基づき任命権者に提出された届出について個別に内容確認を徹底して行うとの通知があったことなども踏まえ、現在、届出者本人から、当該再就職に関し、再就職活動を始めた時期や国家公務員法第百六条の二の規定に違反した事実の有無について確認するなどして、これまで以上に徹底した確認を行っているところでございます。
その結果、国家公務員法等に違反する事態ではないと理解をしているところでございます。