武田俊彦の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(武田俊彦君) ただいま御指摘がございましたとおり、昨年六月に公布をされました医療法等の一部を改正する法律によりまして、検体検査の精度の確保の方法など、これにつきまして厚生労働省令で定める基準に適合させなければならないことが法律上明記をされたところでございます。
これについての施行に向けた私どもの検討状況でございますけれども、私どもの設置する検討会、この医療機関等における検体検査の精度の確保の方法に関する基準などを検討するために、検体検査の精度管理等に関する検討会というのを設置をしております。これまでに五回開催したところでございまして、検討内容でございますけれども、一つ目といたしましては検体検査の分類の見直し、二つ目として医療機関が自ら実施する検体検査の精度の確保の方法、三点目といたしまして検体検査の受託業者における精度の確保の方法、四点目として遺伝子関連検査、染色体検査の精度の確保の方法、こういった論点について議論を行ってまいりました。
本年三月に開催された第五回の検討会におきまして検討会の取りまとめ案について合意が得られたところでございますので、技術的な所要の修正を行った上で速やかに公表することとしているところでございます。
今後のスケジュールでございますけれども、今後は、この検討会の取りまとめを公表した後、まずは検討会の結果につきまして社会保障審議会医療部会への報告を行ってまいります。また、その後、検体検査の精度の確保に係る基準案のパブリックコメントの実施などを行って、本年六月を目指して医療法施行規則や臨床検査技師等に関する法律施行規則などの改正案を公布をいたしまして、半年程度の周知期間を設けて本年十二月までに施行する、こういったスケジュールを考えているところでございます。