厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年三月二十二日(木曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
三月二十日
辞任 補欠選任
小川 克巳君 関口 昌一君
自見はなこ君 二之湯武史君
進藤金日子君 鶴保 庸介君
宮島 喜文君 宮本 周司君
浜口 誠君 田名部匡代君
三月二十二日
辞任 補欠選任
関口 昌一君 小川 克巳君
二之湯武史君 自見はなこ君
宮本 周司君 宮島 喜文君
田名部匡代君 浜口 誠君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 島村 大君
理 事
石田 昌宏君
そのだ修光君
馬場 成志君
石橋 通宏君
山本 香苗君
委 員
石井みどり君
小川 克巳君
大沼みずほ君
木村 義雄君
自見はなこ君
鶴保 庸介君
藤井 基之君
三原じゅん子君
宮島 喜文君
足立 信也君
小林 正夫君
櫻井 充君
浜口 誠君
伊藤 孝江君
三浦 信祐君
倉林 明子君
東 徹君
福島みずほ君
薬師寺みちよ君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
厚生労働副大臣 高木美智代君
厚生労働副大臣 牧原 秀樹君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 田畑 裕明君
厚生労働大臣政
務官 大沼みずほ君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
総務大臣官房審
議官 大西 淳也君
文部科学大臣官
房審議官 信濃 正範君
厚生労働省医政
局長 武田 俊彦君
厚生労働省健康
局長 福田 祐典君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 宮本 真司君
厚生労働省子ど
も家庭局長 吉田 学君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 宮嵜 雅則君
厚生労働省保険
局長 鈴木 俊彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(厚生労働行政等の基本施策に関する件)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
─────────────
委員の異動
三月二十日
辞任 補欠選任
小川 克巳君 関口 昌一君
自見はなこ君 二之湯武史君
進藤金日子君 鶴保 庸介君
宮島 喜文君 宮本 周司君
浜口 誠君 田名部匡代君
三月二十二日
辞任 補欠選任
関口 昌一君 小川 克巳君
二之湯武史君 自見はなこ君
宮本 周司君 宮島 喜文君
田名部匡代君 浜口 誠君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 島村 大君
理 事
石田 昌宏君
そのだ修光君
馬場 成志君
石橋 通宏君
山本 香苗君
委 員
石井みどり君
小川 克巳君
大沼みずほ君
木村 義雄君
自見はなこ君
鶴保 庸介君
藤井 基之君
三原じゅん子君
宮島 喜文君
足立 信也君
小林 正夫君
櫻井 充君
浜口 誠君
伊藤 孝江君
三浦 信祐君
倉林 明子君
東 徹君
福島みずほ君
薬師寺みちよ君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
厚生労働副大臣 高木美智代君
厚生労働副大臣 牧原 秀樹君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 田畑 裕明君
厚生労働大臣政
務官 大沼みずほ君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
総務大臣官房審
議官 大西 淳也君
文部科学大臣官
房審議官 信濃 正範君
厚生労働省医政
局長 武田 俊彦君
厚生労働省健康
局長 福田 祐典君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 宮本 真司君
厚生労働省子ど
も家庭局長 吉田 学君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 宮嵜 雅則君
厚生労働省保険
局長 鈴木 俊彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(厚生労働行政等の基本施策に関する件)
─────────────
島
島村大#1
○委員長(島村大君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る二十日、進藤金日子君が委員を辞任され、その補欠として鶴保庸介君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る二十日、進藤金日子君が委員を辞任され、その補欠として鶴保庸介君が選任されました。
─────────────
島
島村大#2
○委員長(島村大君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省医政局長武田俊彦君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省医政局長武田俊彦君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
島
島
藤
藤井基之#5
○藤井基之君 自由民主党の藤井基之でございます。今日は大臣所信に対する質疑の時間をいただきました。ありがとうございます。
先日、大臣所信をお伺いいたしました。ページにして十三ページに及んでおりまして、内容も非常に国民の関心の高いものだらけ、これを今日許されている四十分の時間で全部質問するというのは、これは無理でございます。多くの今回の大臣がお述べになられた件は新たにこの国会に法案として予定されているものが多うございますので、そちらにつきましては法案審議のときにまた質問をさせていただけると思いますので、今日は主として、法案に関係していないけれども国民にとって非常に関心の高いと思える、そのような問題について質問をさせていただきたいと思います。
まず、社会保障費の増加に関するものでございます。
御案内のとおり、この四月一日から、いわゆる医療費と、そして介護と、そして障害者という、三つの制度の大幅な改革が予定されておりまして、それに対しましては、厚生労働省の皆様方、大臣を始めとして多くの方々が非常に御苦労をいただいたと思っております。かてて加えて、財政的に非常に厳しい締め付けの中で、必要な経費をどのように用意するかということで非常に御苦労があったことと存じます。それについては私も感謝を申し上げたいと思います。
ただ、細かい点につきまして少し質問をさせていただきたいと存じます。
まず、この社会保障費でございます。
御案内のとおりですが、少子高齢化が進んでおりますので、社会保障給付費というのは百数十兆円という、今、我々、予算審議しておりますけど、その当初の予算規模を上回る大きさが、社会給付費、年間のものになっておるわけでございまして、それらは、どういった形で財源を用意する、そしてどのようなサービスを国民に予定するか、非常にこれは国民の関心が高うございまして、社会保障の充実というのは我々にとっては喫緊の課題であろうと認識をしております。
この問題については、特に財政対策ということもあろうと思いますが、政府は、二〇一五年、骨太方針をお決めになられました。そして、その際、安倍内閣で三年間の高齢化による社会保障費の伸び、これが約一兆五千億円程度であるということで、それを目安として三年間、ですから、一年当たり五千億円程度の伸びに抑えると、そういった方向で予算構成をされてまいりました。来年度の政府予算案におきましても、社会保障費の増加を五千億円以下に抑えるんだということで、今回の予算案の構成を見てみますと、お薬の値段を引き下げることによりまして約一千八百億円程度の財源捻出を予定されております。これは、この数字が出ておりますが、全てこれ国費ベースといいましょうか、国が負担する金額の話で出ておりますので、国民にとっては、例えば五千億円増加しますと、医療費が例えば五千億円増加しますよともしも言われますと、国民の負担額は幾らになるかというと、非常に粗く言うと、多分これは四倍ぐらいした数字になっていくのかと存じます。この辺も細かくは政府委員からお答えいただければ結構なんですが。
そういった状況を考えますと、増やす方を簡単に増やすのは、国民負担が増えます。かといって、切り込みが大きいと、切り込まれた側は非常に大きな独自負担をしなければいけないということになってまいります。このお薬の値段の問題で申し上げますと、昨年、一七年度のこれ予算でございますか、そのときにはなかなか予定したものはなかったので、当時画期的なお薬だと言われておりましたがんのお薬の値段をえいやとある意味で半分にしちゃった。そこにおいて、何百億円という国費ベースの財源を捻出されました。その前の年の二〇一六年には、これも画期的新薬と言われましたC型肝炎のお薬、これによって多くの患者さんがいわゆる肝硬変にもならなくて済む、肝がんにもならなくて済むということで、ウイルスを除去されるケースが続出した。
そういったようなすばらしいお薬が我が国の保険適用にされまして、このお薬が飛躍的に使われました。そして、結果として、このお薬によってかなりの患者さんが喜んだわけでございますけれど、このお薬売れ過ぎているよということで大幅に引下げが行われました。
こういったことを考えますと、社会保障の問題、大切な問題ということは十分分かりますし、それに対して政府としても頑張らなきゃいけないし、厚生労働省が頑張ってくれたということもよく分かるんですが、これが、ある一部の産業界、国民の期待を受けて、いわゆる世界の方々が期待している、新たな技術によって新しい疾病対策をやろうという、医療機器であるとかお薬等を開発しているそういう産業界だけにもしもそのしわ寄せが行くとしたら、これは国民にとって大きな負担になろうかと存じますし、大きないわゆるマイナスになろうかと思うわけです。
多分、今年、三年間たちますので、政府は新たな骨太方針の作成を予定されるものと想定いたしますが、社会保障費の伸びに対する財源対策、これは、十分なものを用意されて国民が安心しなければ、これからの少子高齢化社会、日本の豊かな少子高齢化社会は成り立たないと思っております。これにつきましては、ここ三年間のように、ある特定の産業群にいたずらなしわ寄せが寄らないような、国全体として、あるいは厚生省として必要な財源を確保して持続的な社会保障システムを構築すべきと考えますが、大臣のお考えを伺いたいと存じます。
この発言だけを見る →先日、大臣所信をお伺いいたしました。ページにして十三ページに及んでおりまして、内容も非常に国民の関心の高いものだらけ、これを今日許されている四十分の時間で全部質問するというのは、これは無理でございます。多くの今回の大臣がお述べになられた件は新たにこの国会に法案として予定されているものが多うございますので、そちらにつきましては法案審議のときにまた質問をさせていただけると思いますので、今日は主として、法案に関係していないけれども国民にとって非常に関心の高いと思える、そのような問題について質問をさせていただきたいと思います。
まず、社会保障費の増加に関するものでございます。
御案内のとおり、この四月一日から、いわゆる医療費と、そして介護と、そして障害者という、三つの制度の大幅な改革が予定されておりまして、それに対しましては、厚生労働省の皆様方、大臣を始めとして多くの方々が非常に御苦労をいただいたと思っております。かてて加えて、財政的に非常に厳しい締め付けの中で、必要な経費をどのように用意するかということで非常に御苦労があったことと存じます。それについては私も感謝を申し上げたいと思います。
ただ、細かい点につきまして少し質問をさせていただきたいと存じます。
まず、この社会保障費でございます。
御案内のとおりですが、少子高齢化が進んでおりますので、社会保障給付費というのは百数十兆円という、今、我々、予算審議しておりますけど、その当初の予算規模を上回る大きさが、社会給付費、年間のものになっておるわけでございまして、それらは、どういった形で財源を用意する、そしてどのようなサービスを国民に予定するか、非常にこれは国民の関心が高うございまして、社会保障の充実というのは我々にとっては喫緊の課題であろうと認識をしております。
この問題については、特に財政対策ということもあろうと思いますが、政府は、二〇一五年、骨太方針をお決めになられました。そして、その際、安倍内閣で三年間の高齢化による社会保障費の伸び、これが約一兆五千億円程度であるということで、それを目安として三年間、ですから、一年当たり五千億円程度の伸びに抑えると、そういった方向で予算構成をされてまいりました。来年度の政府予算案におきましても、社会保障費の増加を五千億円以下に抑えるんだということで、今回の予算案の構成を見てみますと、お薬の値段を引き下げることによりまして約一千八百億円程度の財源捻出を予定されております。これは、この数字が出ておりますが、全てこれ国費ベースといいましょうか、国が負担する金額の話で出ておりますので、国民にとっては、例えば五千億円増加しますと、医療費が例えば五千億円増加しますよともしも言われますと、国民の負担額は幾らになるかというと、非常に粗く言うと、多分これは四倍ぐらいした数字になっていくのかと存じます。この辺も細かくは政府委員からお答えいただければ結構なんですが。
そういった状況を考えますと、増やす方を簡単に増やすのは、国民負担が増えます。かといって、切り込みが大きいと、切り込まれた側は非常に大きな独自負担をしなければいけないということになってまいります。このお薬の値段の問題で申し上げますと、昨年、一七年度のこれ予算でございますか、そのときにはなかなか予定したものはなかったので、当時画期的なお薬だと言われておりましたがんのお薬の値段をえいやとある意味で半分にしちゃった。そこにおいて、何百億円という国費ベースの財源を捻出されました。その前の年の二〇一六年には、これも画期的新薬と言われましたC型肝炎のお薬、これによって多くの患者さんがいわゆる肝硬変にもならなくて済む、肝がんにもならなくて済むということで、ウイルスを除去されるケースが続出した。
そういったようなすばらしいお薬が我が国の保険適用にされまして、このお薬が飛躍的に使われました。そして、結果として、このお薬によってかなりの患者さんが喜んだわけでございますけれど、このお薬売れ過ぎているよということで大幅に引下げが行われました。
こういったことを考えますと、社会保障の問題、大切な問題ということは十分分かりますし、それに対して政府としても頑張らなきゃいけないし、厚生労働省が頑張ってくれたということもよく分かるんですが、これが、ある一部の産業界、国民の期待を受けて、いわゆる世界の方々が期待している、新たな技術によって新しい疾病対策をやろうという、医療機器であるとかお薬等を開発しているそういう産業界だけにもしもそのしわ寄せが行くとしたら、これは国民にとって大きな負担になろうかと存じますし、大きないわゆるマイナスになろうかと思うわけです。
多分、今年、三年間たちますので、政府は新たな骨太方針の作成を予定されるものと想定いたしますが、社会保障費の伸びに対する財源対策、これは、十分なものを用意されて国民が安心しなければ、これからの少子高齢化社会、日本の豊かな少子高齢化社会は成り立たないと思っております。これにつきましては、ここ三年間のように、ある特定の産業群にいたずらなしわ寄せが寄らないような、国全体として、あるいは厚生省として必要な財源を確保して持続的な社会保障システムを構築すべきと考えますが、大臣のお考えを伺いたいと存じます。
加
加藤勝信#6
○国務大臣(加藤勝信君) 藤井委員からお話がありましたように、少子特に高齢化が進行する中、社会保障費、いわゆる自然増が年々出てきているわけでありまして、そういう中で、社会保障制度を持続可能なものにしていく、そうした観点から、医療や介護などについて不断の見直しを行い、また社会保障・税一体改革などにも取り組んできたところでございます。さらに、これからもそうした、更に高齢化等が進行する中で社会保障費の伸びが予想されるわけでありますから、一層持続可能な社会保障制度をどう構築していくのか、大変大事な観点だというふうに思っております。
そういう中で、一つは、病床の機能分化や連携、在宅医療の推進等、さらには地域包括ケアシステムの構築、これらを通じて良質で効率的な医療・介護サービスの提供体制の構築に向けた改革、疾病・介護予防、重症化、重度化予防の取組の強化とその基盤となるデータヘルスの活用促進、また誰もが社会の構成員として活躍できる一億総活躍社会の実現、そして子育て支援の拡充を通じた将来の社会の担い手である子供たちの健やかな成長の保障など、生涯を通じた生活上の困難、リスクを現役世代も高齢者も共に国民全体で支える全世代型の社会保障の構築、こうしたことに必要な財源を確保しながら、また必要な不断の見直しを行いながらしっかり取り組んでいきたいというふうに思っております。
また、委員からお話がありました薬の関係についても、一方で今回の診療報酬の中での見直しもございますが、他方でこうした改革が進むような施策も取り組まさせていただいているところでございまして、私どもとしては、一方で国民皆保険の持続性というもの、しかし同時にイノベーションはしっかり推進していく、そのことも国民のプラスにつながっていく、こういうことを両立をすべく、国民負担の軽減と医療の質の向上、これを実現する観点からも、更にこうした薬価制度の抜本改革にも取り組んでいきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →そういう中で、一つは、病床の機能分化や連携、在宅医療の推進等、さらには地域包括ケアシステムの構築、これらを通じて良質で効率的な医療・介護サービスの提供体制の構築に向けた改革、疾病・介護予防、重症化、重度化予防の取組の強化とその基盤となるデータヘルスの活用促進、また誰もが社会の構成員として活躍できる一億総活躍社会の実現、そして子育て支援の拡充を通じた将来の社会の担い手である子供たちの健やかな成長の保障など、生涯を通じた生活上の困難、リスクを現役世代も高齢者も共に国民全体で支える全世代型の社会保障の構築、こうしたことに必要な財源を確保しながら、また必要な不断の見直しを行いながらしっかり取り組んでいきたいというふうに思っております。
また、委員からお話がありました薬の関係についても、一方で今回の診療報酬の中での見直しもございますが、他方でこうした改革が進むような施策も取り組まさせていただいているところでございまして、私どもとしては、一方で国民皆保険の持続性というもの、しかし同時にイノベーションはしっかり推進していく、そのことも国民のプラスにつながっていく、こういうことを両立をすべく、国民負担の軽減と医療の質の向上、これを実現する観点からも、更にこうした薬価制度の抜本改革にも取り組んでいきたいというふうに思っております。
藤
藤井基之#7
○藤井基之君 ありがとうございました。その方向で是非これからも一層の政策提言をお願いしたいと存じます。
大臣がこの医療費の改定につきまして中央社会保険医療協議会に対して諮問なさいましたのが、今年の一月の十二日でございました。そして、それに対して中央社会保険医療協議会から答申が二月の七日に出て、全貌が我々にも見ることができるようになりました。
今回の改定について少しお伺いをしたいと存じます。
今までどおりの形で大臣から協議会の会長に諮問がなされておりまして、その際、諮問書というものに対して、その附属資料といいましょうか、附属書といいましょうか、あるいは別紙といいますか、そういったものが付けられているのが毎回の諮問の恒例でございます。今回の諮問につきましても、二つの別紙資料が付けられております。諮問書の最後のなお以下で、なお、答申に当たっては、別紙一、大臣折衝事項及び別紙二、三十年度の診療報酬改定の基本方針に基づき行っていただくよう求めますと、これが大臣の諮問書でございます。
そして、その別紙一には、診療報酬改定についてということで昨年の十二月十八日の予算の大臣折衝を踏まえた経緯等が書かれて、次のような記載がございます。三十年度の診療報酬改定は以下のとおりとなった。一、診療報酬本体プラス〇・五五%、二、薬価など、薬価マイナス一・六五%、二、材料価格〇・〇九%マイナス。
ということは、診療報酬のプラスになるもの、つまり価格を上げる方向が〇・五五%で、下げる方が合わせますと一・七四%。ということは、トータルすると医療費は下がったと理解していいんでしょうか。
この発言だけを見る →大臣がこの医療費の改定につきまして中央社会保険医療協議会に対して諮問なさいましたのが、今年の一月の十二日でございました。そして、それに対して中央社会保険医療協議会から答申が二月の七日に出て、全貌が我々にも見ることができるようになりました。
今回の改定について少しお伺いをしたいと存じます。
今までどおりの形で大臣から協議会の会長に諮問がなされておりまして、その際、諮問書というものに対して、その附属資料といいましょうか、附属書といいましょうか、あるいは別紙といいますか、そういったものが付けられているのが毎回の諮問の恒例でございます。今回の諮問につきましても、二つの別紙資料が付けられております。諮問書の最後のなお以下で、なお、答申に当たっては、別紙一、大臣折衝事項及び別紙二、三十年度の診療報酬改定の基本方針に基づき行っていただくよう求めますと、これが大臣の諮問書でございます。
そして、その別紙一には、診療報酬改定についてということで昨年の十二月十八日の予算の大臣折衝を踏まえた経緯等が書かれて、次のような記載がございます。三十年度の診療報酬改定は以下のとおりとなった。一、診療報酬本体プラス〇・五五%、二、薬価など、薬価マイナス一・六五%、二、材料価格〇・〇九%マイナス。
ということは、診療報酬のプラスになるもの、つまり価格を上げる方向が〇・五五%で、下げる方が合わせますと一・七四%。ということは、トータルすると医療費は下がったと理解していいんでしょうか。
鈴
鈴木俊彦#8
○政府参考人(鈴木俊彦君) お答え申し上げます。
今先生から御指摘ございましたように、診療報酬改定率につきまして、薬価、材料等についての改定部分と、それからいわゆる技術等に係る本体改定部分がございます。これ、重ね合わせますと今先生から御紹介のあった数字になるわけでございまして、重ね合わせた改定率が医療費全体についての率だというふうに考えますと、これはマイナスということで御理解をいただいてよろしいかと思います。
この発言だけを見る →今先生から御指摘ございましたように、診療報酬改定率につきまして、薬価、材料等についての改定部分と、それからいわゆる技術等に係る本体改定部分がございます。これ、重ね合わせますと今先生から御紹介のあった数字になるわけでございまして、重ね合わせた改定率が医療費全体についての率だというふうに考えますと、これはマイナスということで御理解をいただいてよろしいかと思います。
藤
藤井基之#9
○藤井基之君 ありがとうございます。
それでは、もう少し、国民にとってこれ自己負担もありますので、もう少し細かく教えてください。
今申し上げました数字のパーセントは、先ほどちょっと、当初申し上げましたが、国の負担するベースでの割合を言っているわけですね。そして、これが金額的に予算上計上されているこのくらいの金額になりますということが出てまいります。
じゃ、これを医療費全体で見たときに、どのくらいの医療費が下がるのか、あるいはこの部分が上がるのかというふうに考えたとき、もう一度局長にお尋ねしたいんですが、医療費全体では今回の改定というのはどの程度の影響が出るというふうに見られているんでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、もう少し、国民にとってこれ自己負担もありますので、もう少し細かく教えてください。
今申し上げました数字のパーセントは、先ほどちょっと、当初申し上げましたが、国の負担するベースでの割合を言っているわけですね。そして、これが金額的に予算上計上されているこのくらいの金額になりますということが出てまいります。
じゃ、これを医療費全体で見たときに、どのくらいの医療費が下がるのか、あるいはこの部分が上がるのかというふうに考えたとき、もう一度局長にお尋ねしたいんですが、医療費全体では今回の改定というのはどの程度の影響が出るというふうに見られているんでしょうか。
鈴
鈴木俊彦#10
○政府参考人(鈴木俊彦君) 医療費全体に対する改定率ということになりますと、全体で三角の一・一九%の引下げということが診療報酬改定自体についての影響だというふうに承知をいたしております。
この発言だけを見る →藤
藤井基之#11
○藤井基之君 今の別紙一の診療報酬改定については、今数字が明示されております一と二以外に、実はなお書きで次の文章がございます。「なお、上記のほか、いわゆる大型門前薬局に対する評価の適正化の措置を講ずる。」。
ここに言われております適正化というものは、これはいわゆる値段を下げることを意味していると理解をしておりますけれども、この適正化の措置というのはどの程度の措置をとったんでしょうか。
この発言だけを見る →ここに言われております適正化というものは、これはいわゆる値段を下げることを意味していると理解をしておりますけれども、この適正化の措置というのはどの程度の措置をとったんでしょうか。
鈴
鈴木俊彦#12
○政府参考人(鈴木俊彦君) ただいまの御指摘のございました診療報酬改定についてという別紙でございますけれども、ここに対応するものといたしまして、この大型門前薬局等についての調剤報酬の適正化によりまして、国費で申しますと三角六十億円といった適正化を図ったところでございます。
この発言だけを見る →藤
藤井基之#13
○藤井基之君 ありがとうございました。
かなり、国費で六十億円という数字をお伺いしました、大きな金額であろうと思いますが、それはそういった措置がとられるだけの必然があったから今回の対応がなされたのだろうと一応理解をさせていただきたいと思っております。
これに関係して、実は、別紙二の方で、平成三十年度の診療報酬改定の基本方針というのが書かれてございます。この中にも、実はこのなお書きに関係するくだりに関する部分がございます。これ実は二か所出てくるんですが、五ページと七ページ。事務局はお分かりだと思いますので、事務局の方が分かっていただければ多分結構だと思いますが。例えば九ページにおきましては、効率性等に応じた薬局の評価の推進という事項の中に次の文章がございます。服薬情報の一元的、継続的な把握等の本来的役割が期待される中、薬局の収益状況、医薬品の備蓄などの効率性も踏まえ、いわゆる門前薬局、同一敷地内薬局の評価の適正化を推進、このように書かれております。
先ほど、別紙一の方でなお書きにありましたのは、いわゆる門前薬局に対する評価の適正化と書かれております。同じく参考にしろと大臣が諮問をなさっている文書の別紙二においては、いわゆる門前薬局、同一敷地内薬局の評価の適正化を推進となっております。これ、言葉がたまたま違ったとは私には思えません。お役人の方が書かれている文章ですから、十分精査してこの言葉を使われた、使い分けられたと思っております。
となりますと、別紙一で書かれたいわゆる大型門前薬局というものと、別紙二で出てくるいわゆる門前薬局、同一敷地内薬局、これらは別なものですか、それとも同じものなんですか。
この発言だけを見る →かなり、国費で六十億円という数字をお伺いしました、大きな金額であろうと思いますが、それはそういった措置がとられるだけの必然があったから今回の対応がなされたのだろうと一応理解をさせていただきたいと思っております。
これに関係して、実は、別紙二の方で、平成三十年度の診療報酬改定の基本方針というのが書かれてございます。この中にも、実はこのなお書きに関係するくだりに関する部分がございます。これ実は二か所出てくるんですが、五ページと七ページ。事務局はお分かりだと思いますので、事務局の方が分かっていただければ多分結構だと思いますが。例えば九ページにおきましては、効率性等に応じた薬局の評価の推進という事項の中に次の文章がございます。服薬情報の一元的、継続的な把握等の本来的役割が期待される中、薬局の収益状況、医薬品の備蓄などの効率性も踏まえ、いわゆる門前薬局、同一敷地内薬局の評価の適正化を推進、このように書かれております。
先ほど、別紙一の方でなお書きにありましたのは、いわゆる門前薬局に対する評価の適正化と書かれております。同じく参考にしろと大臣が諮問をなさっている文書の別紙二においては、いわゆる門前薬局、同一敷地内薬局の評価の適正化を推進となっております。これ、言葉がたまたま違ったとは私には思えません。お役人の方が書かれている文章ですから、十分精査してこの言葉を使われた、使い分けられたと思っております。
となりますと、別紙一で書かれたいわゆる大型門前薬局というものと、別紙二で出てくるいわゆる門前薬局、同一敷地内薬局、これらは別なものですか、それとも同じものなんですか。
鈴
鈴木俊彦#14
○政府参考人(鈴木俊彦君) 整理をさせていただきます。
いわゆる門前薬局といいますのは、特定の医療機関の文字どおり門前に店舗を展開しているような薬局でございまして、その中には、今先生御指摘ございました大型の門前薬局というものが含まれるわけでございます。一方で、同一敷地内薬局、これは俗に門内薬局と申しておりますけれども、これは門前ということではなくて、特定の医療機関の敷地内に店舗を構えている薬局ということでございます。
整理をさせていただきますと以上でございます。
この発言だけを見る →いわゆる門前薬局といいますのは、特定の医療機関の文字どおり門前に店舗を展開しているような薬局でございまして、その中には、今先生御指摘ございました大型の門前薬局というものが含まれるわけでございます。一方で、同一敷地内薬局、これは俗に門内薬局と申しておりますけれども、これは門前ということではなくて、特定の医療機関の敷地内に店舗を構えている薬局ということでございます。
整理をさせていただきますと以上でございます。
藤
藤井基之#15
○藤井基之君 分かりました。違いは分かります。
それでは、もう少し、説明できる範囲で結構でございますけれども、ここで言う門前薬局に対して、片や大型と言っている、片やそれを付けていない。大型というのは一体どのくらいの大きさになったらこれ大型になるんですか。
この発言だけを見る →それでは、もう少し、説明できる範囲で結構でございますけれども、ここで言う門前薬局に対して、片や大型と言っている、片やそれを付けていない。大型というのは一体どのくらいの大きさになったらこれ大型になるんですか。
鈴
鈴木俊彦#16
○政府参考人(鈴木俊彦君) 具体的に、診療報酬の中では、この大型というものにつきまして、処方箋の集中率とそれから店舗の数等に応じまして線引きをいたしております。
具体的に申しますと、いわゆる大型の薬局につきましては、例えば特定医療機関からの処方箋の集中率につきまして、具体的に、例えば処方箋の受付回数が月二千回超かつ集中率が八五%以上のものについて一定の大型ということで線引きをいたしております。そのほか、グループの薬局などもございますので、そうしたグループ全体の規模などに応じましても一定の線引きをいたしているところでございます。
この発言だけを見る →具体的に申しますと、いわゆる大型の薬局につきましては、例えば特定医療機関からの処方箋の集中率につきまして、具体的に、例えば処方箋の受付回数が月二千回超かつ集中率が八五%以上のものについて一定の大型ということで線引きをいたしております。そのほか、グループの薬局などもございますので、そうしたグループ全体の規模などに応じましても一定の線引きをいたしているところでございます。
藤
藤井基之#17
○藤井基之君 ありがとうございます。
今、お答えを頂戴したように、実はそういう大型門前薬局に対する報酬引下げ、いわゆる適正化と言われているようですが、これらは、最初に申し上げました今回の診療報酬改定の数字の中に入っていないわけですね、外に出ているわけですね。だから、俗によく外枠などという聞き慣れない言葉が出てくるんだろうと理解しております。
そうすると、最初に申し上げましたけど、全体で医療費が一%少し下がりますよという説明がございましたが、そうすると、これはそのほかにもあるということ、一%以上実は国民にとっては医療費というのが安くなるんだよと、こう理解してよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →今、お答えを頂戴したように、実はそういう大型門前薬局に対する報酬引下げ、いわゆる適正化と言われているようですが、これらは、最初に申し上げました今回の診療報酬改定の数字の中に入っていないわけですね、外に出ているわけですね。だから、俗によく外枠などという聞き慣れない言葉が出てくるんだろうと理解しております。
そうすると、最初に申し上げましたけど、全体で医療費が一%少し下がりますよという説明がございましたが、そうすると、これはそのほかにもあるということ、一%以上実は国民にとっては医療費というのが安くなるんだよと、こう理解してよろしいんでしょうか。
鈴
鈴木俊彦#18
○政府参考人(鈴木俊彦君) 先ほど申し上げましたように、診療報酬改定自体につきましてはマイナスの一・一九%ということでございますけれども、そのほかに様々な適正化というものもございまして、その中の一環といたしまして、例えば先生今御紹介のありました大型の門前薬局の調剤報酬に関する適正化というものもございますので、この部分について、医療費全体についてのマイナス効果というものもそれは存在するというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →藤
藤井基之#19
○藤井基之君 ありがとうございます。
今の御説明に対して否定するものでは毛頭ありませんが、前回、二年前に実は同じように診療報酬改定に際して、中医協に対して厚生労働大臣は諮問をされております。二年前の諮問のときも同じように別紙一、別紙二が付いております。
別紙一については、そのときですから、平成二十八年度の診療報酬改定は以下のとおりにするということで、診療報酬本体がプラスの〇・四九%、薬価等が、薬価がマイナスの一・二二%、そのほかがマイナス〇・一九%、マイナスの〇・二八%、材料価格がマイナスの〇・一一%、都合引き算をするものがマイナスの一・六九%、これが二年前の改定のときの諮問書でございます。
ただし、この諮問書におきましても、この数字の列記の下になお書きがございます。これは事務局の方はよく御存じだと思いますが、なお、上記のほかに、新規収載された後発医薬品の価格の引下げ、長期収載品の特例的引下げの置き換え率の基準の見直し、いわゆる大型門前薬局等に対する評価の適正化、入院医療において食事として供給される経腸栄養用製品に係る入院時食事療養費の適正化、医薬品の適正使用等の観点等からの一処方当たりの湿布薬の枚数制限、費用対効果の低下した歯科材料の適正化の措置を講ずる。二年前、実はなお書きでこれだけのことが書かれたんですよ。今回は一項目だけですね。
先ほど局長おっしゃられた内容というのは、実は幾つかこれも二年前はここのなお書きで入っていた。そうじゃないことを今回もいろいろとやりましたと言われている。今回、なお書きじゃないわけです。とすると、それは診療報酬の中身として本体部分の改定の中で行われたと、そういうことでございますか。
この発言だけを見る →今の御説明に対して否定するものでは毛頭ありませんが、前回、二年前に実は同じように診療報酬改定に際して、中医協に対して厚生労働大臣は諮問をされております。二年前の諮問のときも同じように別紙一、別紙二が付いております。
別紙一については、そのときですから、平成二十八年度の診療報酬改定は以下のとおりにするということで、診療報酬本体がプラスの〇・四九%、薬価等が、薬価がマイナスの一・二二%、そのほかがマイナス〇・一九%、マイナスの〇・二八%、材料価格がマイナスの〇・一一%、都合引き算をするものがマイナスの一・六九%、これが二年前の改定のときの諮問書でございます。
ただし、この諮問書におきましても、この数字の列記の下になお書きがございます。これは事務局の方はよく御存じだと思いますが、なお、上記のほかに、新規収載された後発医薬品の価格の引下げ、長期収載品の特例的引下げの置き換え率の基準の見直し、いわゆる大型門前薬局等に対する評価の適正化、入院医療において食事として供給される経腸栄養用製品に係る入院時食事療養費の適正化、医薬品の適正使用等の観点等からの一処方当たりの湿布薬の枚数制限、費用対効果の低下した歯科材料の適正化の措置を講ずる。二年前、実はなお書きでこれだけのことが書かれたんですよ。今回は一項目だけですね。
先ほど局長おっしゃられた内容というのは、実は幾つかこれも二年前はここのなお書きで入っていた。そうじゃないことを今回もいろいろとやりましたと言われている。今回、なお書きじゃないわけです。とすると、それは診療報酬の中身として本体部分の改定の中で行われたと、そういうことでございますか。
鈴
鈴木俊彦#20
○政府参考人(鈴木俊彦君) 診療報酬の改定の中では、様々な充実部分あるいはその効率化の部分、非常に多くの項目について網羅的に検討いたします。その中で、今先生御指摘ございました、いわゆる診療報酬の財源として見ている部分と、なお書きにございますように、いわゆるその外ということで予算編成過程で整理した部分があると、これは事実でございます。今回につきましても、当然その様々な適正化の部分についてございますし、今御指摘のございました大型門前薬局のように、診療報酬の改定とはまた別扱いで取り扱っている項目もあるということでございます。
この発言だけを見る →藤
藤井基之#21
○藤井基之君 ありがとうございます。
なぜこういうことをお尋ねしたかというと、一応厚生労働省の説明会等お伺いしたり、あるいは発表を見せていただいて、この診療報酬一つ見ても、一体どこの部分は外枠だったのか、どこの部分は中で対応されたのか、実は外から見ていると、これ全く分かりません。
つまり、二年前には、先ほど申し上げました幾つかの項目は枠の外ですというふうに明示されて改定をなさった。今回は、枠の外だと言われたのは一項目だけなんですね、項目でいいますと。ほかのものは中でされたという。そうすると、諮問する際に、行政が作為的とは僕申しませんけれども、その状況状況によって考えられたと思うんですけど、一昨年はここまでは枠の外で諮問しましたよと、今回はここだけが枠の外で諮問していますよというのは、やはり説明がそろわないんじゃないかという心配をしております。これから先、また同じような制度を運用されると思いますけど、やはり枠の外で扱うものはどのようなものは枠の外にするべきなのか、あるいは枠の中で対応するのはどのようなものかというのをもう少し精査して、ある一つの方針を示して、そして諮問をしていただきたいと思います。これはお願いでございます。
次に、一つお尋ねさせてください。
厚生労働省が薬局の再編ということ、つまり、薬局が多くなり過ぎて、病院の前へ行ったら薬局だらけじゃないか、あんなにたくさん要らないだろうと、まあ非常に荒い言葉で言うとそういうことだと思うんです。そして、薬局がなくて困っている地域もあるんですよ、是非そちらに薬局が行ってくれたら、そこにいる薬剤師さんも薬局の経営者もそちらに店舗を構えてくれたらもっと国民は助かるんでしょうと、そういうことからだと思うんですね。
患者のための薬局ビジョンというものを厚生労働省が発表されて、もう三年になります。そして、そこでは、言われたのは、いわゆる門前からかかりつけに、そして地域へという、そういった厚生労働省の薬局に対するいわゆる行政としての方向性を示されたものがそのビジョンであったと思います。そして、そのビジョンに従って今回の改定もなされたというふうに私も理解をしております。
その関係で申し上げますと、一つだけ気になります。先ほどちょっとお尋ねしましたけど、今まで余り聞いたことのなかったいわゆる敷地内薬局などという薬局の形態というものが新たに報道等で言われてくるようになりました。国立大学の病院の敷地の中にもあるし、いわゆる国立のと言いますと病院の中にもそういったところがあると。それらは薬局を誘致することによっていろいろな経費の負担を薬局に任せて、そして病院経営の健全化に資するんだと、多分そういうことだと思いますが、これらの流れというものを薬局というものから見ると、薬局というのは、本来、特定の医療施設、医療機関のためにあるものではないはずです。国民のため、どなたが利用できてもいいように、そういうのが薬局の本来あるべき姿だと思うんですが、このように敷地の中に薬局を置くなんという考え方を取ると、そこに行く患者さんしかその薬局は利用しないことになる。特定の医療施設だけに必要な薬局だったら、今でも病院の中に薬局はあるんじゃないですか。そこを使えばもっと安くなるんじゃないでしょうか。
今回、調剤報酬改定ですか、これは少し調剤基本料が低くなる値段設定がされたと聞いておりますが、これでも、病院の中における病院の薬剤部で調剤をした場合と比べるとまだ高いというふうに伺っております。これらについては将来的にどういった方向で収れんさせるおつもりなのか、お考えがありましたら教えてください。
この発言だけを見る →なぜこういうことをお尋ねしたかというと、一応厚生労働省の説明会等お伺いしたり、あるいは発表を見せていただいて、この診療報酬一つ見ても、一体どこの部分は外枠だったのか、どこの部分は中で対応されたのか、実は外から見ていると、これ全く分かりません。
つまり、二年前には、先ほど申し上げました幾つかの項目は枠の外ですというふうに明示されて改定をなさった。今回は、枠の外だと言われたのは一項目だけなんですね、項目でいいますと。ほかのものは中でされたという。そうすると、諮問する際に、行政が作為的とは僕申しませんけれども、その状況状況によって考えられたと思うんですけど、一昨年はここまでは枠の外で諮問しましたよと、今回はここだけが枠の外で諮問していますよというのは、やはり説明がそろわないんじゃないかという心配をしております。これから先、また同じような制度を運用されると思いますけど、やはり枠の外で扱うものはどのようなものは枠の外にするべきなのか、あるいは枠の中で対応するのはどのようなものかというのをもう少し精査して、ある一つの方針を示して、そして諮問をしていただきたいと思います。これはお願いでございます。
次に、一つお尋ねさせてください。
厚生労働省が薬局の再編ということ、つまり、薬局が多くなり過ぎて、病院の前へ行ったら薬局だらけじゃないか、あんなにたくさん要らないだろうと、まあ非常に荒い言葉で言うとそういうことだと思うんです。そして、薬局がなくて困っている地域もあるんですよ、是非そちらに薬局が行ってくれたら、そこにいる薬剤師さんも薬局の経営者もそちらに店舗を構えてくれたらもっと国民は助かるんでしょうと、そういうことからだと思うんですね。
患者のための薬局ビジョンというものを厚生労働省が発表されて、もう三年になります。そして、そこでは、言われたのは、いわゆる門前からかかりつけに、そして地域へという、そういった厚生労働省の薬局に対するいわゆる行政としての方向性を示されたものがそのビジョンであったと思います。そして、そのビジョンに従って今回の改定もなされたというふうに私も理解をしております。
その関係で申し上げますと、一つだけ気になります。先ほどちょっとお尋ねしましたけど、今まで余り聞いたことのなかったいわゆる敷地内薬局などという薬局の形態というものが新たに報道等で言われてくるようになりました。国立大学の病院の敷地の中にもあるし、いわゆる国立のと言いますと病院の中にもそういったところがあると。それらは薬局を誘致することによっていろいろな経費の負担を薬局に任せて、そして病院経営の健全化に資するんだと、多分そういうことだと思いますが、これらの流れというものを薬局というものから見ると、薬局というのは、本来、特定の医療施設、医療機関のためにあるものではないはずです。国民のため、どなたが利用できてもいいように、そういうのが薬局の本来あるべき姿だと思うんですが、このように敷地の中に薬局を置くなんという考え方を取ると、そこに行く患者さんしかその薬局は利用しないことになる。特定の医療施設だけに必要な薬局だったら、今でも病院の中に薬局はあるんじゃないですか。そこを使えばもっと安くなるんじゃないでしょうか。
今回、調剤報酬改定ですか、これは少し調剤基本料が低くなる値段設定がされたと聞いておりますが、これでも、病院の中における病院の薬剤部で調剤をした場合と比べるとまだ高いというふうに伺っております。これらについては将来的にどういった方向で収れんさせるおつもりなのか、お考えがありましたら教えてください。
鈴
鈴木俊彦#22
○政府参考人(鈴木俊彦君) まず、これは調剤報酬だけではなくて、薬機法その他について総合的な取組が必要であるというふうに承知をいたしておりますけれども、このうち、今般の調剤報酬の中で取り組んだ中身と方向性について御説明申し上げたいと思います。
保険薬局につきましては、先生御指摘のように、健全な運営を確保するということで、保険医療機関と一体的な構造あるいは一体的な経営であってはならないということが定められているわけでございます。こうした観点から、いたずらに同一敷地内に医療機関に附属するような形で薬局を設けるということについては一定の規制を図っているところでございます。
一方で、そういう規制についてクリアした上でも同一の敷地内に薬局が設けられる場合、これも確かにございます。ただ、こうした場合に対する経済的な評価であるところの調剤報酬の在り方でございますけれども、これにつきましては、例えば医薬品の備蓄の効率性が同一敷地内にあるとかなり高い。具体的に言えば、いろいろな医薬品を備蓄していくために掛けるコストというのが普通の薬局よりは格段に低くて済んでいるんであろうと、こういう諸点を勘案いたしまして、ただいま御紹介がございましたように、調剤基本料につきまして、通常四十一点のところを十点まで引き下げたということでございます。
いずれにいたしましても、冒頭申し上げました、一体的な構造、一体的な経営であってはならないというその薬局の健全な運営を確保する観点から、今後とも調剤報酬等において適切な対応を図ってまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →保険薬局につきましては、先生御指摘のように、健全な運営を確保するということで、保険医療機関と一体的な構造あるいは一体的な経営であってはならないということが定められているわけでございます。こうした観点から、いたずらに同一敷地内に医療機関に附属するような形で薬局を設けるということについては一定の規制を図っているところでございます。
一方で、そういう規制についてクリアした上でも同一の敷地内に薬局が設けられる場合、これも確かにございます。ただ、こうした場合に対する経済的な評価であるところの調剤報酬の在り方でございますけれども、これにつきましては、例えば医薬品の備蓄の効率性が同一敷地内にあるとかなり高い。具体的に言えば、いろいろな医薬品を備蓄していくために掛けるコストというのが普通の薬局よりは格段に低くて済んでいるんであろうと、こういう諸点を勘案いたしまして、ただいま御紹介がございましたように、調剤基本料につきまして、通常四十一点のところを十点まで引き下げたということでございます。
いずれにいたしましても、冒頭申し上げました、一体的な構造、一体的な経営であってはならないというその薬局の健全な運営を確保する観点から、今後とも調剤報酬等において適切な対応を図ってまいりたいというふうに考えております。
藤
藤井基之#23
○藤井基之君 ありがとうございました。
では、少しテーマを変えさせていただきたいと存じます。
これは、今日は私、文部科学省を呼んでおりませんので厚生省さんだけに御質問をさせていただきたいと思いますが、御案内のとおり、文部科学省はいろいろ問題があったようでございますが、今年久しぶりに獣医学部が新しい学校の受験が行われたということで、つい先般行われて、多くの受験生がそこの学校を受験なさったという話を伺っております。同じように、久しぶりに実は新しく薬学部が増設をされました。山口県に市立大学ができておりまして、そこの倍率が十二倍を超える倍率であったというふうに伺っております。この薬学教育等々について御質問をさせていただきたいと思います。
これにつきましては、私かつて質問をしたことがございます。大分古うございますが、二〇〇七年の四月に参議院の決算委員会で、当時の厚生労働副大臣に対して御質問をさせていただきました。この当時、薬学教育が六年制に変わりまして、正確に申し上げますと、二〇〇六年に六年制が施行されました。そして、それに前後しまして、当時規制緩和の動きが強うございまして、薬学部の新設がずっと陸続いたしました。二〇〇四年に八校、正確に言うと、二〇〇三年に二校が増設され、二〇〇四年に八校、二〇〇五年に六校、二〇〇六年に五校、二〇〇七年に五校、二〇〇八年二校と、いわゆる六年間で二十八校の私立大学薬学部が増設された、そういった時期でございました。
この時期に、私はやはりこの薬剤師の需要供給の問題を、その薬剤師職能を所掌している厚生労働省はどう考えるんですかという御質問をさせていただきました。そのときの、二〇〇七年四月の決算委員会における当時の厚生労働副大臣の御答弁によりますと、これはやはり検討しなければいけないでしょうということで、状況も変わっておりますと、特に六年教育がスタートした、そしてそういった中における需給の予測であるとか六年制課程導入後の供給の動向など、これらに基づいた薬剤師需給の予測について改めて把握する必要があると認識している、そしてこの点を踏まえて需給予測について有識者における検討会を立ち上げ検討してまいりたい、そしてその結果を公表したいと、このような答弁を頂戴をいたしました。もうそれから大分時間がたちましたので、その当時のことがどうこうという話はいたしませんが、残念だけど、このとき副大臣の御答弁いただきました検討会は最終的な報告を見ないで終わっております。
その後、これは平成の、先ほどの西暦と変わって申し訳ございません、二十二年から二十四年、ちょうど六年教育が最後の段階、卒業生が出てくるよと、そういう時期になりまして、厚生労働省さんがやはりこの検討をしようというような意向を示してくれました。そして、厚生労働科学研究費補助金によりまして薬剤師需給動向の予測に関する研究というものを三年間にわたって行われております。そして、この三年間、ちょうどまさに激動の時期の、まさに六年制の子供たちが卒業する、その頃の検討でございました。そして、この報告書が出たときにこの研究班がどういうふうに言われたかというと、この時期なのでなかなか不確定要素が高いんだよと、ですからこのような需給予測については今後五年とか十年の単位で需給動向を見極めることが望まれると、このように報告書は結んでおります。
改めてお伺いしたいと思います。六年制教育が進んで、そしてその卒業生の子供たちがもう六回生が卒業する時期になりました。国試の件も、もう近日中に新たな国家試験の結果も発表になろうと思っております。大学が増えまして、一部では大学の格差が広がったのではないかとかいう指摘もございます。国家試験の合格率も格差があるのではないかというようなことも言われております。これから先、そうはいっても薬剤師の職能というものがなくなるとはとても思えません。調剤報酬等々におきましても、多くの薬剤師が新たな業務を求められている状況になっております。
大臣にお伺いしたいと思います。
このような経緯を踏まえております薬剤師の需給動向等につきまして、薬剤師職能を所掌しております厚生労働大臣としてどのようなお考えか、お聞かせいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →では、少しテーマを変えさせていただきたいと存じます。
これは、今日は私、文部科学省を呼んでおりませんので厚生省さんだけに御質問をさせていただきたいと思いますが、御案内のとおり、文部科学省はいろいろ問題があったようでございますが、今年久しぶりに獣医学部が新しい学校の受験が行われたということで、つい先般行われて、多くの受験生がそこの学校を受験なさったという話を伺っております。同じように、久しぶりに実は新しく薬学部が増設をされました。山口県に市立大学ができておりまして、そこの倍率が十二倍を超える倍率であったというふうに伺っております。この薬学教育等々について御質問をさせていただきたいと思います。
これにつきましては、私かつて質問をしたことがございます。大分古うございますが、二〇〇七年の四月に参議院の決算委員会で、当時の厚生労働副大臣に対して御質問をさせていただきました。この当時、薬学教育が六年制に変わりまして、正確に申し上げますと、二〇〇六年に六年制が施行されました。そして、それに前後しまして、当時規制緩和の動きが強うございまして、薬学部の新設がずっと陸続いたしました。二〇〇四年に八校、正確に言うと、二〇〇三年に二校が増設され、二〇〇四年に八校、二〇〇五年に六校、二〇〇六年に五校、二〇〇七年に五校、二〇〇八年二校と、いわゆる六年間で二十八校の私立大学薬学部が増設された、そういった時期でございました。
この時期に、私はやはりこの薬剤師の需要供給の問題を、その薬剤師職能を所掌している厚生労働省はどう考えるんですかという御質問をさせていただきました。そのときの、二〇〇七年四月の決算委員会における当時の厚生労働副大臣の御答弁によりますと、これはやはり検討しなければいけないでしょうということで、状況も変わっておりますと、特に六年教育がスタートした、そしてそういった中における需給の予測であるとか六年制課程導入後の供給の動向など、これらに基づいた薬剤師需給の予測について改めて把握する必要があると認識している、そしてこの点を踏まえて需給予測について有識者における検討会を立ち上げ検討してまいりたい、そしてその結果を公表したいと、このような答弁を頂戴をいたしました。もうそれから大分時間がたちましたので、その当時のことがどうこうという話はいたしませんが、残念だけど、このとき副大臣の御答弁いただきました検討会は最終的な報告を見ないで終わっております。
その後、これは平成の、先ほどの西暦と変わって申し訳ございません、二十二年から二十四年、ちょうど六年教育が最後の段階、卒業生が出てくるよと、そういう時期になりまして、厚生労働省さんがやはりこの検討をしようというような意向を示してくれました。そして、厚生労働科学研究費補助金によりまして薬剤師需給動向の予測に関する研究というものを三年間にわたって行われております。そして、この三年間、ちょうどまさに激動の時期の、まさに六年制の子供たちが卒業する、その頃の検討でございました。そして、この報告書が出たときにこの研究班がどういうふうに言われたかというと、この時期なのでなかなか不確定要素が高いんだよと、ですからこのような需給予測については今後五年とか十年の単位で需給動向を見極めることが望まれると、このように報告書は結んでおります。
改めてお伺いしたいと思います。六年制教育が進んで、そしてその卒業生の子供たちがもう六回生が卒業する時期になりました。国試の件も、もう近日中に新たな国家試験の結果も発表になろうと思っております。大学が増えまして、一部では大学の格差が広がったのではないかとかいう指摘もございます。国家試験の合格率も格差があるのではないかというようなことも言われております。これから先、そうはいっても薬剤師の職能というものがなくなるとはとても思えません。調剤報酬等々におきましても、多くの薬剤師が新たな業務を求められている状況になっております。
大臣にお伺いしたいと思います。
このような経緯を踏まえております薬剤師の需給動向等につきまして、薬剤師職能を所掌しております厚生労働大臣としてどのようなお考えか、お聞かせいただきたいと存じます。
加
加藤勝信#24
○国務大臣(加藤勝信君) 藤井委員から、この薬剤師の需給に関してこれまでの厚生労働省の対応についても御説明をいただきましたけれども、この薬剤師の需給については、厚生労働科学研究費補助金において平成二十四年度に需給動向の予測を行っておりますが、その調査からもう五年が経過をしているところでございます。
また、委員御指摘のように、平成十八年度から導入された新たな薬学教育六年制課程の卒業生が平成二十四年度から現場で働き始めておられること、また、平成二十七年に公表した患者のための薬局ビジョンに基づき、地域包括ケアシステムにおいてかかりつけ薬剤師・薬局を推進していく中で、薬剤師に求められる役割が変化し、また多様化しており、薬剤師を取り巻く環境はこの間大きく変化しているというふうに考えております。
こうした状況を踏まえて、御指摘のとおり、薬剤師の需給について改めて検討していくことは重要と認識をしておりまして、これ来年度ということになりますけれども、厚生労働行政推進調査事業補助金を用いて薬剤師の需給を把握するための調査を行いたいと思っております。また、並行して、薬剤師がその能力を発揮し、求められる役割を果たすことができるような方策、これについても検討していきたいと、このように考えております。
この発言だけを見る →また、委員御指摘のように、平成十八年度から導入された新たな薬学教育六年制課程の卒業生が平成二十四年度から現場で働き始めておられること、また、平成二十七年に公表した患者のための薬局ビジョンに基づき、地域包括ケアシステムにおいてかかりつけ薬剤師・薬局を推進していく中で、薬剤師に求められる役割が変化し、また多様化しており、薬剤師を取り巻く環境はこの間大きく変化しているというふうに考えております。
こうした状況を踏まえて、御指摘のとおり、薬剤師の需給について改めて検討していくことは重要と認識をしておりまして、これ来年度ということになりますけれども、厚生労働行政推進調査事業補助金を用いて薬剤師の需給を把握するための調査を行いたいと思っております。また、並行して、薬剤師がその能力を発揮し、求められる役割を果たすことができるような方策、これについても検討していきたいと、このように考えております。
藤
藤井基之#25
○藤井基之君 ありがとうございます。
非常に期待の多いところでございますので、大臣先頭に検討をお願いしたいと存じます。
特に薬剤師問題、言わずもがなでございますけれど、確かに最近は医療人たる薬剤師のニーズが高いと言われておりますが、薬剤師の職能の範囲というのは幅広うございまして、いろいろなジャンルで活躍をしております。そういった幅広い業務を担当している薬剤師というのがどのように社会で活躍していくような、そういった環境ができるかということ、これについて大きな目での対応というものをお願いをしたいと存じます。
最後に、時間が限られてまいりましたので、通告をしております薬物問題について一問聞かせていただきたいと存じます。
御案内のとおり、日本の薬物問題というものは、世界的に見ますと、実は日本というのは非常にクリーンだということで、もうこれは通説がございます。どこの国際会議に行きましても、薬物乱用問題の会議したら、日本羨ましいよと、こう言ってもらえるんです。これ、関係者の方々の努力と、あるいはまた国民性の問題もあろうか、あるいは国土の問題もあろうかと思います。いずれにしても、これは私どもとしては日本人が誇りにすべき問題だと思っております。
このような日本におきましても、薬物乱用問題というのは実はなくなっていないんですね。多くの問題はどこかといったら、日本国内からそういった薬物乱用は発生しているとは見えない、思えないんです。多くの薬物乱用というのは外国から入ってきちゃうという話なんですね。そして、どうも外国、かぶれているとは言いませんけど、海外ではやっているものって格好いいと思うのかどうかは知りません、特に日本においては若い方を中心にしてそのような風潮があるところでぽんぽんと出てくると。
一昨年、実は我が国における覚醒剤の押収量というのが非常に大きな数字を記録いたしました。これを見ますと、過去の平成十年以降では、過去二番目の押収量の多さだというんですね。覚醒剤の押収量、千五百二十一・四キロだそうです。ところが、この内訳を見ますと、やはりそうなんですね、海外から入ってきているのが大部分。正確に申し上げますと、税関における覚醒剤の密輸入押収量というのがこれ過去最大でして、千五百一キロ。つまり、ほぼ全てというのは、これは海外から密輸の形で日本に入ってきている。それが国内でいろいろな乱用者に使われて、健康被害が発生したり社会的な問題が起こったりしています。
この先、二〇二〇年には東京オリンピックもありますし、今そうでなくても訪日外国人、非常に増えてきております。日本において、少しだけ薬物やっても大丈夫だろうと思われると困るんですよね。つい先般も、東北大学の交換留学生が実は有罪になっております。
そういったことを考えますと、日本における薬物問題というのは、日本というのはこのように厳しい環境でいますよ、そしてそれが社会のためになるし、世界のためにもなると、世界のリーダーになるんだよと、そういうことだと思うんですね。
私は、薬物問題を政府で所掌しております厚生労働大臣に、この薬物対策についてこれからも一生懸命やっていくという意思表示を是非お願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →非常に期待の多いところでございますので、大臣先頭に検討をお願いしたいと存じます。
特に薬剤師問題、言わずもがなでございますけれど、確かに最近は医療人たる薬剤師のニーズが高いと言われておりますが、薬剤師の職能の範囲というのは幅広うございまして、いろいろなジャンルで活躍をしております。そういった幅広い業務を担当している薬剤師というのがどのように社会で活躍していくような、そういった環境ができるかということ、これについて大きな目での対応というものをお願いをしたいと存じます。
最後に、時間が限られてまいりましたので、通告をしております薬物問題について一問聞かせていただきたいと存じます。
御案内のとおり、日本の薬物問題というものは、世界的に見ますと、実は日本というのは非常にクリーンだということで、もうこれは通説がございます。どこの国際会議に行きましても、薬物乱用問題の会議したら、日本羨ましいよと、こう言ってもらえるんです。これ、関係者の方々の努力と、あるいはまた国民性の問題もあろうか、あるいは国土の問題もあろうかと思います。いずれにしても、これは私どもとしては日本人が誇りにすべき問題だと思っております。
このような日本におきましても、薬物乱用問題というのは実はなくなっていないんですね。多くの問題はどこかといったら、日本国内からそういった薬物乱用は発生しているとは見えない、思えないんです。多くの薬物乱用というのは外国から入ってきちゃうという話なんですね。そして、どうも外国、かぶれているとは言いませんけど、海外ではやっているものって格好いいと思うのかどうかは知りません、特に日本においては若い方を中心にしてそのような風潮があるところでぽんぽんと出てくると。
一昨年、実は我が国における覚醒剤の押収量というのが非常に大きな数字を記録いたしました。これを見ますと、過去の平成十年以降では、過去二番目の押収量の多さだというんですね。覚醒剤の押収量、千五百二十一・四キロだそうです。ところが、この内訳を見ますと、やはりそうなんですね、海外から入ってきているのが大部分。正確に申し上げますと、税関における覚醒剤の密輸入押収量というのがこれ過去最大でして、千五百一キロ。つまり、ほぼ全てというのは、これは海外から密輸の形で日本に入ってきている。それが国内でいろいろな乱用者に使われて、健康被害が発生したり社会的な問題が起こったりしています。
この先、二〇二〇年には東京オリンピックもありますし、今そうでなくても訪日外国人、非常に増えてきております。日本において、少しだけ薬物やっても大丈夫だろうと思われると困るんですよね。つい先般も、東北大学の交換留学生が実は有罪になっております。
そういったことを考えますと、日本における薬物問題というのは、日本というのはこのように厳しい環境でいますよ、そしてそれが社会のためになるし、世界のためにもなると、世界のリーダーになるんだよと、そういうことだと思うんですね。
私は、薬物問題を政府で所掌しております厚生労働大臣に、この薬物対策についてこれからも一生懸命やっていくという意思表示を是非お願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。
加
加藤勝信#26
○国務大臣(加藤勝信君) 今、薬物乱用の御議論、委員からお話がありました。海外でも様々な麻薬の深刻な乱用等が問題になっておるところでありますし、また、アメリカの一部の州においては嗜好的大麻が合法化されると、こんな動きも出ているわけでございます。そういう中において、我が国においてこうした問題を起こさないためにも、薬物の乱用対策、引き続き重要な課題だというふうに認識をしております。
日本では、平成二十六年の医薬品医療機器法の改正等により、危険ドラッグを指定薬物として迅速に指定することでその乱用の鎮静化に取り組んだ結果、販売店舗についてはこれは全滅は達成できたわけでありますが、インターネットを通じた販売等についてはいまだ予断を許さない状況にあります。また、依然として検挙数が一万人を超える覚醒剤事犯や、近年青少年を中心に特に増加傾向にある大麻事犯等について、これまで以上に、特に青少年向けの啓発に力を入れるとともに徹底した取締りを強めていかなければならないと考えております。
政府においても薬物乱用対策推進会議というのがございます。私が、平成二十九年四月から厚生労働大臣が議長を務めることになっておりますけれども、そうした立場にあるということで、国内のみならず海外で問題となっている薬物乱用の状況を踏まえてしっかり対応するとともに、この八月に薬物乱用防止五か年戦略を、これ改定することにしておりますから、それに向けてしっかりと取り組ませていただきたいと考えております。
この発言だけを見る →日本では、平成二十六年の医薬品医療機器法の改正等により、危険ドラッグを指定薬物として迅速に指定することでその乱用の鎮静化に取り組んだ結果、販売店舗についてはこれは全滅は達成できたわけでありますが、インターネットを通じた販売等についてはいまだ予断を許さない状況にあります。また、依然として検挙数が一万人を超える覚醒剤事犯や、近年青少年を中心に特に増加傾向にある大麻事犯等について、これまで以上に、特に青少年向けの啓発に力を入れるとともに徹底した取締りを強めていかなければならないと考えております。
政府においても薬物乱用対策推進会議というのがございます。私が、平成二十九年四月から厚生労働大臣が議長を務めることになっておりますけれども、そうした立場にあるということで、国内のみならず海外で問題となっている薬物乱用の状況を踏まえてしっかり対応するとともに、この八月に薬物乱用防止五か年戦略を、これ改定することにしておりますから、それに向けてしっかりと取り組ませていただきたいと考えております。
藤
宮
宮島喜文#28
○宮島喜文君 参議院自由民主党の宮島喜文です。今日は質問の時間をいただきましたので、少し、二、三、厚生労働省にお話をお聞きしたいと思います。
まず、入る前に、厚生労働省は、医療、介護、雇用の問題、そして年金問題と非常に幅広い社会保障制度に携わっていらっしゃる、誠意に本当に取り組んでおられると思いますけれども、領域が広いということは様々な問題が起きてきているというのも事実かと思います。年金の問題もその一つであろうかと思いますけれども、やはり社会保障制度が安定していくということが国民の願いでございますので、国民の信頼を失うことのないように、一つ一つの事案に対して迅速でかつ適正に処理をお願いしたいということをお願い申し上げたいと思います。
では、本論に入りたいと思うわけでございますが、国が進めています健康・医療戦略の推進というのがございますが、その中で、ゲノム医療を推進する、実用化していくということが進んでいるわけでございます。その中で、また遺伝子のパネル検査の重要性がうたわれているわけでございまして、そのことを背景に、検体検査の精度保証、これをどうするかということに、課題になってまいりました。このことは、医療技術の進歩とともに検体検査の品質、この精度の確保が、重要性が高まっているということでございますので、昨年六月の参議院本会議におきまして、医療法等の一部を改正する法律が全会一致で可決され、成立した。そして、六月の十四日に改正法が公布され、医療機関が自ら実施する検体検査並びに衛生検査所やブランチラボに業務委託される検体検査の精度管理の確保に関する基準が設けられ、適切に管理していくことが法律上明記されたわけでございます。医療法に初めてこの精度管理という文言が明文化されたということでございまして、長年私も臨床検査に携わっておりました立場から考えますと大変意義深いものだということでございますし、やっとここまで到達できたかという思いでございます。
今日は、この法律の改正の意義、そして改正の趣旨を踏まえていかに今後整備されていくか、課題となっているかと思いますので、それを所管しております厚生労働省に御質問したいと思うわけでございます。
改正医療法第十五条の二においては、病院、診療所、助産所の管理者は、当該病院、診療所又は助産所において、臨床検査技師等に関する法律第二条に規定する検体検査の業務を行う場合は、検体検査の業務を行う施設の構造設備、管理組織、そして検体検査の精度の確保の方法などその他必要な事項について検体検査の業務の適正な実施を必要なものとして厚生省令で定める基準に適合させなければならないとされています。また、衛生検査所、ブランチラボ等については、改正医療法十五条の三において同様の規定がされているということでございます。
さらに、衛生検査所においてはもう既に厚生省令において精度管理責任者が規定されており、それを受け、ブランチラボも同様な精度管理がなされていることでございまして、これを踏まえまして、実質、病院や診療所、助産所その他厚生省で定める施設の全てがこの改正法の適用となると考えてよろしいかと思います。
現在、この法改正の趣旨を具体的に推進するために、厚生省内に設置されました検体検査精度管理に関する検討会で議論が進められているかと思います。
この改正法のうち検体検査の精度管理については、公布の日から起算して一年六か月を超えないで施行するとされておりますことから、当初の予定ですと今年七月頃になるのでしょうか、省令が公布され、十二月頃から改正法、省令の施行という形になろうかと思っているところでございます。
今までの検討会の開催の状況と今後の見通しについてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →まず、入る前に、厚生労働省は、医療、介護、雇用の問題、そして年金問題と非常に幅広い社会保障制度に携わっていらっしゃる、誠意に本当に取り組んでおられると思いますけれども、領域が広いということは様々な問題が起きてきているというのも事実かと思います。年金の問題もその一つであろうかと思いますけれども、やはり社会保障制度が安定していくということが国民の願いでございますので、国民の信頼を失うことのないように、一つ一つの事案に対して迅速でかつ適正に処理をお願いしたいということをお願い申し上げたいと思います。
では、本論に入りたいと思うわけでございますが、国が進めています健康・医療戦略の推進というのがございますが、その中で、ゲノム医療を推進する、実用化していくということが進んでいるわけでございます。その中で、また遺伝子のパネル検査の重要性がうたわれているわけでございまして、そのことを背景に、検体検査の精度保証、これをどうするかということに、課題になってまいりました。このことは、医療技術の進歩とともに検体検査の品質、この精度の確保が、重要性が高まっているということでございますので、昨年六月の参議院本会議におきまして、医療法等の一部を改正する法律が全会一致で可決され、成立した。そして、六月の十四日に改正法が公布され、医療機関が自ら実施する検体検査並びに衛生検査所やブランチラボに業務委託される検体検査の精度管理の確保に関する基準が設けられ、適切に管理していくことが法律上明記されたわけでございます。医療法に初めてこの精度管理という文言が明文化されたということでございまして、長年私も臨床検査に携わっておりました立場から考えますと大変意義深いものだということでございますし、やっとここまで到達できたかという思いでございます。
今日は、この法律の改正の意義、そして改正の趣旨を踏まえていかに今後整備されていくか、課題となっているかと思いますので、それを所管しております厚生労働省に御質問したいと思うわけでございます。
改正医療法第十五条の二においては、病院、診療所、助産所の管理者は、当該病院、診療所又は助産所において、臨床検査技師等に関する法律第二条に規定する検体検査の業務を行う場合は、検体検査の業務を行う施設の構造設備、管理組織、そして検体検査の精度の確保の方法などその他必要な事項について検体検査の業務の適正な実施を必要なものとして厚生省令で定める基準に適合させなければならないとされています。また、衛生検査所、ブランチラボ等については、改正医療法十五条の三において同様の規定がされているということでございます。
さらに、衛生検査所においてはもう既に厚生省令において精度管理責任者が規定されており、それを受け、ブランチラボも同様な精度管理がなされていることでございまして、これを踏まえまして、実質、病院や診療所、助産所その他厚生省で定める施設の全てがこの改正法の適用となると考えてよろしいかと思います。
現在、この法改正の趣旨を具体的に推進するために、厚生省内に設置されました検体検査精度管理に関する検討会で議論が進められているかと思います。
この改正法のうち検体検査の精度管理については、公布の日から起算して一年六か月を超えないで施行するとされておりますことから、当初の予定ですと今年七月頃になるのでしょうか、省令が公布され、十二月頃から改正法、省令の施行という形になろうかと思っているところでございます。
今までの検討会の開催の状況と今後の見通しについてお伺いしたいと思います。
武
武田俊彦#29
○政府参考人(武田俊彦君) ただいま御指摘がございましたとおり、昨年六月に公布をされました医療法等の一部を改正する法律によりまして、検体検査の精度の確保の方法など、これにつきまして厚生労働省令で定める基準に適合させなければならないことが法律上明記をされたところでございます。
これについての施行に向けた私どもの検討状況でございますけれども、私どもの設置する検討会、この医療機関等における検体検査の精度の確保の方法に関する基準などを検討するために、検体検査の精度管理等に関する検討会というのを設置をしております。これまでに五回開催したところでございまして、検討内容でございますけれども、一つ目といたしましては検体検査の分類の見直し、二つ目として医療機関が自ら実施する検体検査の精度の確保の方法、三点目といたしまして検体検査の受託業者における精度の確保の方法、四点目として遺伝子関連検査、染色体検査の精度の確保の方法、こういった論点について議論を行ってまいりました。
本年三月に開催された第五回の検討会におきまして検討会の取りまとめ案について合意が得られたところでございますので、技術的な所要の修正を行った上で速やかに公表することとしているところでございます。
今後のスケジュールでございますけれども、今後は、この検討会の取りまとめを公表した後、まずは検討会の結果につきまして社会保障審議会医療部会への報告を行ってまいります。また、その後、検体検査の精度の確保に係る基準案のパブリックコメントの実施などを行って、本年六月を目指して医療法施行規則や臨床検査技師等に関する法律施行規則などの改正案を公布をいたしまして、半年程度の周知期間を設けて本年十二月までに施行する、こういったスケジュールを考えているところでございます。
この発言だけを見る →これについての施行に向けた私どもの検討状況でございますけれども、私どもの設置する検討会、この医療機関等における検体検査の精度の確保の方法に関する基準などを検討するために、検体検査の精度管理等に関する検討会というのを設置をしております。これまでに五回開催したところでございまして、検討内容でございますけれども、一つ目といたしましては検体検査の分類の見直し、二つ目として医療機関が自ら実施する検体検査の精度の確保の方法、三点目といたしまして検体検査の受託業者における精度の確保の方法、四点目として遺伝子関連検査、染色体検査の精度の確保の方法、こういった論点について議論を行ってまいりました。
本年三月に開催された第五回の検討会におきまして検討会の取りまとめ案について合意が得られたところでございますので、技術的な所要の修正を行った上で速やかに公表することとしているところでございます。
今後のスケジュールでございますけれども、今後は、この検討会の取りまとめを公表した後、まずは検討会の結果につきまして社会保障審議会医療部会への報告を行ってまいります。また、その後、検体検査の精度の確保に係る基準案のパブリックコメントの実施などを行って、本年六月を目指して医療法施行規則や臨床検査技師等に関する法律施行規則などの改正案を公布をいたしまして、半年程度の周知期間を設けて本年十二月までに施行する、こういったスケジュールを考えているところでございます。