猿渡知之の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。
消防庁では、病院などの火災発生時に職員等が取るべき対応及びその教育訓練方法を定めました有床診療所等における火災時の対応指針を作成、配布しておりまして、この指針を活用した実践的な訓練の実施を促しているところであります。
特に、収容人員が三十人以上の病院になられましては、消防法令上、自衛消防隊が中心となって消火、通報、避難の訓練を定期的に実施することなどを定めた消防計画を作成していくことになってございまして、この計画の作成義務がある病院のうち、もうほぼ全ての病院で計画を作成されております。
また、平成二十五年に消防庁が行った調査では、消防計画の作成義務がある病院のうち、避難訓練を一年に一回以上行っているという御回答をいただいた病院が全体の九一%ということになってございます。
なお、火災の早期発見に有効な自動火災報知機につきましては、平成二十九年三月末時点、法令上設置義務がある病院の九九%で設置済みでございまして、このうち、避難のため患者の介助が必要となる施設につきましてはスプリンクラーの設置が義務付けられておりますけれども、これはほぼ全ての施設において設置済みということになってございます。
引き続き、消防本部による立入検査時の指導等を通じまして、病院における火災発生時の体制の充実強化を推進してまいります。