猿渡知之の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。
はしご自動車の基本的な配置につきましては、消防力の整備指針第七条におきまして、消防署の管轄区域内に高さ十五メートル以上の中高層建築物が十棟以上ある場合か、あるいは、住民の方以外の方も多く利用されます百貨店、物品販売施設、この中に病院も含まれますけれども、そのような施設にあっては五棟以上中高層建築物がある場合には、はしご自動車を各消防署に一台以上配置するということになってございます。
配置状況につきましては、平成二十七年四月一日現在のものでございますけれども、指針から算定された千三百六十台の必要台数に対しまして千百七十五台、八六・四%という数字になってございます。なお、七百五十消防本部のうち百九十三の消防本部で整備率が一〇〇%になっていないという状況でございます。