新妻秀規の発言 (厚生労働委員会)
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○大臣政務官(新妻秀規君) 答弁申し上げます。
国立大学の職員の給与の基準については、各国立大学法人が自主性又は自律性に基づき自ら決定をしておりまして、俸給月額については、教員に適用される教員職の俸給表を各大学で定めて、病院で臨床行為を行う医学部の教員についても、他の教員と同じようにこれらが適用されているものと承知をしております。
しかしながら、医学部の教員については、医師の人材確保が困難であることに着目して初任給調整手当が支給されているほか、その勤務実態に応じ各大学が独自の手当を支給することなどにより処遇改善に努めていると承知をしております。
文部科学省といたしましては、各大学において臨床行為を行う教員の処遇について、病院での勤務実態も考慮した工夫がなされることが望ましいと考えております。
さらに、大学院生が研究を行う上で病院診療医等の身分が必要となる場合は、大学は、雇用契約を締結した上で診療に従事させ、診療による対価を給与として支給していると承知をしております。
大学院生も含め、大学職員の給与等の処遇は各法人が決定しているものであり、自主的な給与体系を設定することが可能であることから、病院に勤務する若手医師等の処遇改善のため、勤務実態に応じ独自の手当を支給している例もあると認識をしております。
文部科学省としても、各大学において、これら若手医師等の処遇について、病院での勤務実態に合わせ、創意工夫によって大学病院の常勤者が不足にならないよう配慮することが望ましいと考えております。