武田俊彦の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(武田俊彦君) お答えいたします。
 まず、医師法の目的でございますけれども、この第一条では、医師は、医療及び保健指導をつかさどることによって公衆衛生の向上及び推進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする、こういうふうに書いてございます。今御指摘がありましたように、医師はという書き方になってございますけれども、その後、国家試験でございますとか免許でありますとか臨床研修でありますとか、全体的には、医師の資質を確保する、それによって公衆衛生の向上、増進に寄与し、健康な生活を確保する、こういうことが医師法全体の目的になっているというふうに考えております。
 昭和二十三年に医師法が制定されておりますけれども、その後、医療の高度化の速度が増しておりますので、医師が免許を取得した後も研さんを積み、その資質の向上を図る必要性がますます高まっているというふうに理解をしております。医師が継続的に研さんを積むためには、医師のみに負担を課すのではなく、医師が研修を受けやすい体制の構築などについて、国、都道府県その他の関係者が連携して協力することが非常に重要でございます。このため、今回の法案で新設する医師法第一条の二におきましてこのような努力義務規定を規定したものでございますので、本条は、医師の資質の確保を目的としている医師法全体の趣旨にかなうものではないかと考えております。
 また、今回新たにこの一条の二を規定させていただきましたのは、今回の法案によりまして、医師法上、都道府県の権限として、臨床研修病院の指定、研修医定員の設定、また、新専門医制度における研修計画についての厚生労働大臣への意見の提出、こういった都道府県の権限を新たに規定をしておりますので、今回新設する努力義務の主体として規定することが必要ではないかと考えたものでございます。

発言情報

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発言者: 武田俊彦

speaker_id: 18092

日付: 2018-05-17

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会