厚生労働委員会

2018-05-17 参議院 全351発言

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会議録情報#0
平成三十年五月十七日(木曜日)
   午前十時一分開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月十五日
    辞任         補欠選任
     自見はなこ君     中川 雅治君
 五月十六日
    辞任         補欠選任
     木村 義雄君    渡辺美知太郎君
     中川 雅治君     自見はなこ君
     松川 るい君     大沼みずほ君
 五月十七日
    辞任         補欠選任
    渡辺美知太郎君     進藤金日子君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         島村  大君
    理 事
                石田 昌宏君
                そのだ修光君
                馬場 成志君
                山本 香苗君
                小林 正夫君
    委 員
                石井みどり君
                小川 克巳君
                大沼みずほ君
                自見はなこ君
                進藤金日子君
                鶴保 庸介君
                藤井 基之君
               三原じゅん子君
                宮島 喜文君
               渡辺美知太郎君
                伊藤 孝江君
                三浦 信祐君
                足立 信也君
                浜口  誠君
                石橋 通宏君
                難波 奨二君
                倉林 明子君
                東   徹君
                福島みずほ君
               薬師寺みちよ君
   国務大臣
       厚生労働大臣   加藤 勝信君
   副大臣
       厚生労働副大臣  高木美智代君
       厚生労働副大臣  牧原 秀樹君
   大臣政務官
       文部科学大臣政
       務官       新妻 秀規君
       厚生労働大臣政
       務官       田畑 裕明君
       厚生労働大臣政
       務官       大沼みずほ君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        吉岡 成子君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       原  邦彰君
       総務大臣官房審
       議官       横山  均君
       文部科学大臣官
       房審議官     下間 康行君
       厚生労働大臣官
       房生活衛生・食
       品安全審議官   宇都宮 啓君
       厚生労働大臣官
       房年金管理審議
       官        高橋 俊之君
       厚生労働省医政
       局長       武田 俊彦君
       厚生労働省健康
       局長       福田 祐典君
       厚生労働省医薬
       ・生活衛生局長  宮本 真司君
       厚生労働省労働
       基準局長     山越 敬一君
       厚生労働省労働
       基準局安全衛生
       部長       田中 誠二君
       厚生労働省職業
       安定局雇用開発
       部長       坂根 工博君
       厚生労働省雇用
       環境・均等局長  宮川  晃君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    宮嵜 雅則君
       厚生労働省老健
       局長       浜谷 浩樹君
       厚生労働省保険
       局長       鈴木 俊彦君
       厚生労働省人材
       開発統括官    安藤よし子君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
〇医療法及び医師法の一部を改正する法律案(内
 閣提出)
○社会保障及び労働問題等に関する調査
 (臓器移植に関する件)
 (戦没者の遺骨収集事業に関する件)
 (感染症対策の推進に関する件)
 (健康サポート薬局の周知方策に関する件)
 (小児がん対策の推進に関する件)
 (訪日外国人患者の医療費未払問題に関する件
 )
 (裁量労働制及び高度プロフェッショナル制度
 の問題性に関する件)
 (残骨灰の取扱方策に関する件)
 (障害者の就労継続支援事業の在り方に関する
 件)
 (過労死遺族からの面談要望の取扱いに関する
 件)
 (チャイルド・ライフ・スペシャリストの国家
 資格化の必要性に関する件)
    ─────────────
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島村大#1
○委員長(島村大君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、松川るい君及び木村義雄君が委員を辞任され、その補欠として大沼みずほ君及び渡辺美知太郎君が選任されました。
    ─────────────
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島村大#2
○委員長(島村大君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 医療法及び医師法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省医政局長武田俊彦君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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島村大#3
○委員長(島村大君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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島村大#4
○委員長(島村大君) 医療法及び医師法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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足立信也#5
○足立信也君 おはようございます。国民民主党の足立信也です。
 医療法、医師法の法案審議でございますけれども、昨日来報道されておりますので、若干最初は質問通告の意味合いで申し上げたいと思います。
 テレビ朝日の方が、三年前、二〇一五年の二月に亡くなって、二〇一五年の七月に労災認定されたと。過労死ということでございます。この方は専門業務型の裁量労働制であると。皆さん覚えておられるかもしれませんが、ちょうど一か月前に、私は厚生労働省からの労災認定の経年的な数の変化を資料として出しました。そして、二十七年、二〇一五年の三月までの分はデータベース化したと、これ予算もしっかり付けてやったと。で、その後はどうですかと聞いたら、その後はデータ入力していないという話なんです。この方は三年前ですから一五年の二月に亡くなって七月に認定、ちょうどその入力されていないところなんですね。
 やっぱり、データの信頼性というのが今非常に話題になっている中で、この私の質問時間の最後までに、あのときの答弁は、鋭意これから二十七年度からもデータ入力をしていくと、それが過労死で労災認定の実態を把握する上で非常に大事だと思いますので、その後の二十七年度からの労災案件についてのデータ入力についてどうなっているかということは最後にお聞きしたいと思います。
 それでは、法案についてお伺いしますが、法案の内容に沿って前回から質問をしてきました。前回は、医療偏在の度合いの指標の件とそれから認定の件、これをやりました。今日はそれ以降で、まず地域枠ということについて申し上げたいんですが、この法律全体の中で私が極めて違和感を持っているのは、この公布日に施行になる一条の二です。国や都道府県、関係団体その他の規定がありますね。
 医師法というのは、ここにも私以外にも医師の方はいらっしゃいますけれども、医師法の規定というのは、免許であり、そして試験、臨床研修、業務内容、そして医師試験の委員、罰則というように医師に関してずっと書いてあるわけです。ところが、この一条の二で、突然、医師以外の方の規定が入ってきている。これが医師法の立て付けとして非常に違和感があるんです。
 例を挙げますと、私の個人的な意見ですけど、薬事法改正のときに、危険ドラッグの話で、薬事法というのは物質を規定するものであって、だから依存症対策もできる、しかし、包装の内容で、パッケージの内容で規定するというのは私は薬事法には違和感があるということを申し上げたんですが、似たようなところだと思うんです。
 医師というものはどういう形で認定され、業務がどうだ、研修がどうだと書かれている中で、ほかの団体の責務というかを書かれていると、これについては非常に違和感があるんですが、その整理はどうなっていますか。
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武田俊彦#6
○政府参考人(武田俊彦君) お答えいたします。
 まず、医師法の目的でございますけれども、この第一条では、医師は、医療及び保健指導をつかさどることによって公衆衛生の向上及び推進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする、こういうふうに書いてございます。今御指摘がありましたように、医師はという書き方になってございますけれども、その後、国家試験でございますとか免許でありますとか臨床研修でありますとか、全体的には、医師の資質を確保する、それによって公衆衛生の向上、増進に寄与し、健康な生活を確保する、こういうことが医師法全体の目的になっているというふうに考えております。
 昭和二十三年に医師法が制定されておりますけれども、その後、医療の高度化の速度が増しておりますので、医師が免許を取得した後も研さんを積み、その資質の向上を図る必要性がますます高まっているというふうに理解をしております。医師が継続的に研さんを積むためには、医師のみに負担を課すのではなく、医師が研修を受けやすい体制の構築などについて、国、都道府県その他の関係者が連携して協力することが非常に重要でございます。このため、今回の法案で新設する医師法第一条の二におきましてこのような努力義務規定を規定したものでございますので、本条は、医師の資質の確保を目的としている医師法全体の趣旨にかなうものではないかと考えております。
 また、今回新たにこの一条の二を規定させていただきましたのは、今回の法案によりまして、医師法上、都道府県の権限として、臨床研修病院の指定、研修医定員の設定、また、新専門医制度における研修計画についての厚生労働大臣への意見の提出、こういった都道府県の権限を新たに規定をしておりますので、今回新設する努力義務の主体として規定することが必要ではないかと考えたものでございます。
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足立信也#7
○足立信也君 趣旨にかなうのではないかと、ちょっと弱いと思うんですね。やっぱり医師法は医師はというのが主語ですから、私の解釈は、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない、この主語は当然、国、都道府県、病院又は診療所の管理者なんですが、相互にとあるから、医師もこれを連携してやらなきゃいけないという意味合いで、医師のやるべきことということで整理した方が私は医師法の趣旨としては合うと思いますので、次回からはそういう説明の方がいいと思います。それだと、ある意味納得はできると思います。
 次に、地域枠とか地元の出身者に対する臨床研修や専門医の制度、これの兼ね合いについてちょっと疑問が私はかなりありますのでお聞きしたいと思いますが、その中で、県が臨床研修病院を指定するということに今回なっているわけですが、これは、本来、臨床研修制度というのは、これをやれば全国、均てん化という表現がいいのかどうか分かりませんが、一定レベルまで臨床能力達することができて、それが、何というか、普遍的なレベルを上げるというのがあったと思います。言えば、均てん化なんです。
 その重要な役割を担う臨床研修病院を都道府県が指定するということは、全国的な観点から見ると、私はかなり都道府県の差が生じてくるんじゃないかということを思いますが、この点について、全国の標準化あるいは一定レベルを維持するという意味合いから考えてどうなんでしょうか。
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武田俊彦#8
○政府参考人(武田俊彦君) お答えいたします。
 今回御審議をいただいているこの法案におきましては、臨床研修病院の指定、それから病院ごとの定員設定権限について、現行は国となっておりますけれども、これを都道府県に移管するという内容を含んでおりまして、今御指摘をいただいたとおりでございます。
 これに関しましては、国として、医師の均てん化又は標準化という今お話もございました。一定水準を保つ必要性ということは引き続き変わらないとは思いますけれども、一方で、この医師の偏在ということを考えますと、地域の実情を反映をした定員の設定というのも一方で必要になってきているものというふうに考えております。
 したがいまして、今回の趣旨といたしましては、この地域の実情を詳細に把握している都道府県が、都道府県内における指定の妥当性、地域医療に配慮した病院群の構築についてより的確に御判断をいただけるということでこういう規定にしているところでございますけれども、一方で、全体的な質の確保、一定の水準を担保するという必要性ももちろんございますので、具体的な指定基準につきましては引き続き国の方でお示しをしたいと思っておりますし、医師の偏在という面も影響ございますので、都道府県ごとの定員設定については引き続き厚生労働省が行う、こういうことで国と都道府県が協力をしながら、臨床研修の質の向上と均てん化を図っていくというような制度としているところでございます。
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足立信也#9
○足立信也君 説明の内容はよく分かりました。
 前回質問したことで、地域偏在を生んだ要因として病院会は、やっぱり臨床研修制度が大きいとアンケートで答えている、だからそれも見直す必要があるのではないかという質問をしました。臨床研修の趣旨、目的が、今回、偏在解消に余りにシフトしてはいけないという意味合いで私は申し上げたわけで、今の答弁ですと十分だと思いますが、そこはしっかり図ってほしいんです。レベルアップが目的であるわけですから、偏在の解消に余りに偏り過ぎないようにということが厚労省としての私は職責だと思いますので、よろしくお願いします。
 今回質問しておりますのは、地域間の偏在、それから診療科間の偏在、これを解消する、解消に資するということだろうと思いますが、御案内のように、当然、小児科医や産科や外科医はずっと減っているわけですね。
 今回の改正が診療科間の偏在、格差解消に資すると、それは一体何なんでしょうか。
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武田俊彦#10
○政府参考人(武田俊彦君) 今御指摘ございましたように、この診療科間、医師の地域の偏在とともに、診療科の偏在についても地域から大変声をいただいているところでございます。
 今回の法案の関係で申しますと、今回の法案におきまして、都道府県は地域医療対策協議会での協議を踏まえてキャリア形成プログラムを策定し、活用していくということになります。このキャリア形成プログラムの中におきましては、外科、産科など、地域で不足する診療科に対して、大学医局などとの連携の下で効果的に医師を派遣することでありますとか、特に産科に多い女性医師を始めとした若手医師の希望を踏まえて、卒後一定期間のキャリアを形成できるように作成することなどを都道府県に促すこととしております。
 また、このキャリア形成プログラムの中におきましては、キャリア形成プログラムの前提となるこの地域枠の設定に関しましては、例えばこの診療科を限定した地域枠の設定につきましても、地域医療対策協議会での協議を踏まえて都道府県知事が要請できる仕組みを設けることとしておりますので、都道府県の実情に応じた診療科ごとの医師確保策についてもこの法案において実施が図られていくこともあるというふうに考えております。
 また、今回の法案による対策以外につきましても診療科偏在対策に取り組んでいるところでございまして、まず、今後の人口動態、疾病構造の変化を考慮した上で、診療科ごとの将来必要な医師数の見通しについて、平成三十年、今年、できるだけ早期に検討を始めまして、平成三十二年には国が情報提供することを予定をしております。こういった情報提供の下で適切に診療科を選択をしていただく、こういうことが結果的に診療科偏在の是正にもつながるものと考えておりますし、平成三十二年度からになりますが、臨床研修での必修科目も見直しをすることとしております。
 こういった多面的な取組を通じまして、診療科偏在の是正に我々としても努めてまいりたいと考えているところでございます。
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足立信也#11
○足立信也君 私、何年も前から申し上げているように、この地域でこの科の人たちの過不足、これを見える化するだけでも当然医学生や研修医はそれに対して自分の意思で選ぶことは十分考えられるのだと。今回そういうことも盛り込まれていますから、第一歩で大事なことだと思います。ただ、この前、参考人で植山先生がおっしゃっていたように、若ければ若いほど労働環境で勤務先や専攻科を選ぶと、これが現実ですから、その労働環境の整備というのが何より大事。
 ですから、厚労省のアンケートで四四%の方が地方に行ってもいいと答えながらも行けないという現状ですから、これはまさに労働環境にあると、そのように思いますので、こちらの方はやっぱり厚生労働省が考えていかなきゃいけない、働き方も含めてですね、まさにそこだと思いますから、しっかり取り組んでもらいたいと、私も意見を申し上げたいと思います。
 そこで、今のキャリア形成プログラムについて、これは臨床研修も当然ありますが、この地域枠のことでお聞きしたいと思うんです。
 今、地域枠の医学部の定員というのは全国の都道府県にあると思いますが、この地域枠というものがない大学、医学部というのはあるんですか。
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武田俊彦#12
○政府参考人(武田俊彦君) 地域枠の導入状況でございますけれども、文部科学省の方で調査を行っておりまして、地域医療に従事しようとする意思を持つ学生を選抜するための様々な枠の総称としてあるものについて調べた結果というふうに承知をしておりますけれども、七十一大学というふうに承知をしております。
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足立信也#13
○足立信也君 七十一大学あるということは、九つないということですかね。ないのは、それ、あるんだと。
 私、前回の質問の最後に申し上げたように、大学の機能というのは必ずしも臨床医を育てるだけではない。当然、地域性ばかりを考えるわけでもない。基礎研究、それから公衆衛生あるいは施策、行政、いろんなところに必要だということはありますので、多分九つですね、きっと、地域枠のないところがあると。
 そこで、前回の答弁では、地域枠の医師のその後の義務年限といいますか、これを質問しました。そして、その中で、先ほどありましたキャリア形成プログラムに地域枠の医師は参加すると、こういう答弁もありました。そこで、気になるのが、この前、三浦委員がおっしゃっていた専門医に関することなんですね。
 今回の法案あるいはこの専門医制度、新しくなりましたが、これのアンケートが実はありまして、インターネットなんですが、これによると、多い意見、上から三つが、この専門医制度だとマイナー科、つまり外科とか内科とかメジャーな科じゃなくてマイナー科志向が強まる、これがトップです。それから、次が大学病院志向が強まる、これは実際そう表れていますが、それから都市部志向が強まる、これがいずれも七割なんです。
 これは、今回提出した法案の地域間偏在あるいは診療科間偏在を解消するのと真逆なんですよ。この新専門医制度の評価がですよ、アンケートによる。全て事実とは言いませんが、七割方がそう思っておられる、逆のことを考えているというのがこの前の三浦委員の指摘だったと私は思います。
 そこで、この地域枠の医師、地域枠というのは、先ほど申し上げましたように義務が掛かる。そうすると、臨床研修選ぶのも、専門医を選ぶその研修先というか専攻先を選ぶのも、やっぱり相当、何といいますか、規制が掛かっていると私は思うんですけれども、今回、専攻医登録されましたね、八千何人。この中で、地域枠の医師というのはどれぐらい、地域枠の医師が専攻医の登録というのはほとんど全部がされているんでしょうか、研修二年目の。
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武田俊彦#14
○政府参考人(武田俊彦君) 済みません、私どもの把握しているデータといたしまして、臨床研修修了時に研修医に対して行ったアンケート結果というのがございます。
 そこで、その地域枠の医師、地域枠以外の医師も含めた全研修医が専門研修をどのくらい希望するかというデータを持っておりまして、これによりますと、全研修医のうち専門研修を希望すると回答したのが九二・三%、地域枠医師の中で専門研修を希望するのが九四%ということでございますので、地域枠医師をその全研修医で見た場合の数字もほぼ同じというふうに考えております。
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足立信也#15
○足立信也君 そうなんですね、九割以上、当然だと私は思いますが。
 そこで、じゃ、専門医制度で基幹病院を決めるときに、地域枠の学生というのは制限があるんですか。
 臨床研修では義務年限が、地方勤務が九年間、地域勤務五年間とありますね。じゃ、専門医は九四%が希望しているけれども、彼らはある地域限定でしか選べないんですか。どうなっているんでしょう。
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武田俊彦#16
○政府参考人(武田俊彦君) 現在、各都道府県で作成されているキャリア形成プログラムの中身につきましては、都道府県によって様々な対応がなされているのが実態でございまして、一定の制約が課されている場合もあれば、都道府県による制約がなく、大学や本人が就業先を決定している場合もございますので、これは様々な対応だというふうに思っております。
 このため、今回の法案の施行と併せまして、全ての都道府県で地域枠医師にキャリア形成プログラムを適用とすることを基本とした上で、このキャリア形成プログラムの内容につきましても、私ども、そのガイドラインを作成して公表したいと思っておりますが、その中におきまして、医師が少ない地域での医療機関での勤務とキャリア上必要な基幹的病院での勤務、この双方を経験可能にするですとか、可能な限り適用される医師本人の希望に配慮して丁寧に調整を行うことといった内容のガイドラインを今後作成を考えているところでございまして、やはり、医師の御希望でございますとか、医師の今後のキャリア形成、こういったものにある程度寄り添った形のキャリア形成プログラムであることが医師の地域定着の面でも必要ではないかというふうに考えているところでございます。
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足立信也#17
○足立信也君 この前、立谷市長もおっしゃっていましたが、専攻医で東京に二一・六%集まる。今の話ですと、キャリア形成プログラムで当然地域枠の方は同一都道府県内にとどまってもらいたいようなことを優先的に考えられるわけですが、専門医を目指して専攻の基幹病院を選ぶときに、その県内でしかできないとなると、あるいは同一県内の地域協議会で決めていく、キャリア形成プログラムも中に入りますけど、協議会で決めていく中で、専門医を目指す人間というのはとどまっていないですよ。やっぱり、より高い専門性を得たいというわけですから、都道府県を越えていきたいというのは私は当然多いと思うんですが、ここは私、相当矛盾があると思うんですね。
 今、キャリア形成プログラムというのは、もちろん臨床研修の段階でもそうですが、これはずっと、キャリア形成がその後の専門医を選ぶとか専攻するとか、それもずっと関わってくるという話なんですね。そのときに、地域枠の人はやっぱり地方勤務であるとか地域勤務を、義務がある中で、どうやって自分が望む、学会が認定するところ、専門医機構、学会に登録するわけですね。その仕組み、これって矛盾じゃないですか。
 そこで、なぜこんなことが生じているのかというと、非常に無理だと感じるのは、皆さん御存じのように、臨床研修というのは法的に位置付けられてマッチングしますね、マッチング協議会というところでやりますね。でも、専門医は、専門医機構が統括して各学会に、いいプログラムを選んでそこに登録するという仕組みじゃないですか。これというのは、臨床研修と専門医の在り方、数の問題もありますけど、相当無理がある中で、地域枠をこれからどんどん増やしていきましょう、都道府県知事の要請があったらそれを増やしていきましょうとなると、場所は限定されている人をどんどん増やすのに、専門医の選びようがなくなるじゃないですか。
 これは大きな矛盾だと思うんですが、その原因の一つは、やっぱり法的に位置付けられているのと、そうじゃない、かつ、機構は、統括しているのは一般社団法人ですよ、ここに大きな無理があるんじゃないかと私は思いますが、いかがでしょう。
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武田俊彦#18
○政府参考人(武田俊彦君) ただいま御指摘がございましたように、卒後二年間の初期臨床研修、いわゆる初期臨床研修は国の定めた制度でございますけれども、その後、専門医の養成に関しましては各学会が取り組むということになっておりまして、ここを一貫したものとしてどうやって考えていけるか、また、プロフェッショナルオートノミーとの関係におきまして国、地方公共団体の意見をどこまで反映できるかというのが大変大きな悩みでもございました。
 今回の法案の整理につきましては、地域医療の観点から、国が都道府県の意見を集めまして、これを専門医機構に伝えるというような条文になっているところでございますけれども、今御指摘ございましたように、例えば専門医の資格を取ろうといったときにその特定の分野の基幹病院がその都道府県内にあるかどうかというのは、都道府県の地域医療の確保の観点から非常に重大な関心事ということになります。
 こういう地域医療確保の観点の地域の声を私どもとして専門医機構にお伝えをし、できれば、可能な限りそれぞれの地域で様々な専門医の資格取得に向けた専攻ができるようにするということが将来的には望ましいことだというふうに思いますが、そういう意味におきまして、本法案において、都道府県の声を国が受け止め、それを専門医機構に伝えるという仕組みが入ることによって、少しでもそういうふうな望ましい方向に進むように私どもとしても考えて運用をしっかりしてまいりたいというふうに思います。
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足立信也#19
○足立信也君 何か遠大な希望を語られたような感じがして。
 やっぱり、法的位置付けが全然違うということも大きな問題ですし、十六条の二のところで臨床研修をかなり書き換えたじゃないですか。そうなると、同じようにそこにある一定の方向性を持たせようとするならば、いずれは専門医もやっぱりこの医師法の中で書き込むのかなという疑問が一つ。
 それから、今、各都道府県、地域でもできるだけ専門医がいいバランスで配置されて、そこで専門研修ができるようにという希望を今、武田さんはおっしゃいましたけど、そうであるならば、地域医療構想の中に専門医の数というのを、理想的なあるべき専門医の数というのをきちんと入れるべきじゃないですか。私が以前申し上げたのは、医療構想を先に作らせておいて専門医のことはこれから考えますじゃ、地域、地方は困りますよ。どれぐらい専門医が必要だからこそ、そこに入院施設はどれぐらい必要だという話になってくるわけで、順番がそこはえらく狂ったと思うんです。
 質問は、医師法に将来専門医のことを書き込む可能性が、私は臨床研修との整合性からいくとそうせざるを得ないと思うんですが、それが一点と、二点目、医療構想に専門医の数というのをこれから書き込む必要性があると思いますが、どうなんでしょう。
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武田俊彦#20
○政府参考人(武田俊彦君) ただいま二点御質問をいただきました。
 まず一点目の将来の医師法における専門医の位置付けにつきましては、これは非常に様々な御意見もございますので、今後よく関係者間の御意見も伺いながら私どもとしても議論を進めていく必要がある問題ではないかというふうに考えます。
 二点目、地域医療構想と専門医の数との関係でございますけれども、地域医療構想は、御案内のとおり、全国の二次医療圏ごとに、どういう入院、医療、病院、病床の機能を今後持っていくべきか、こういう将来医療需要の動向を踏まえた医療提供の在り方につきまして地域医療構想の中で策定をいただくということでございますけれども、それを担保するための医師の数につきましては、今回、国の一定の基準に基づきまして医師少数区域を定め、それを基に都道府県で医師確保計画を立てていただくということになります。そして、御指摘のとおり、この地域医療構想とそれから医師確保計画というのは密接に関連する部分がございますので、都道府県におきましてこの地域医療構想の推進と専門医の確保を整合的に進めていく、そのための体制を確保するということは必要ではないかというふうに考えるところでございます。
 今回の法案との関係ということになりますけれども、今回の法案におきましては、都道府県が大学、医師会などの地域の関係者と地域医療対策協議会において専門研修の施設、定員等について協議する仕組みを法定化する。そして、都道府県が地域医療構想と整合的に都道府県内の専門研修体制の在り方を検討することができることとしたところでございますので、なかなかその地域の実情で様々だとは思いますけれども、まずは今回の法案によって導入する仕組みを効果的に活用しつつ、地域医療構想と新専門医制度が都道府県で整合的に進むよう、国としても助言などにより促してまいりたいというふうに考えているところでございます。
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足立信也#21
○足立信也君 位置付けが明確じゃないと非常に難しいと思いますよ。各学会にお任せしているような状況ではかなり難しいと思います。
 そこで、いろんな意見がありますが、地域枠と同じように地元にとどまる確率が約八割と非常に高い地元出身者枠、これについても知事からも相当増やしてくれという話があると思うんですが、ここでも同じ問題です。やっぱり専門医を専攻したいというふうになると、先ほどの話ですと都道府県の枠を越えていくわけですから、これ専門医制度でこの仕組みをずっとやれば、今まで地元にとどまっていた人たちもとどまらなくなると私は思います。それが学問の自由ですよ。私はそう思いますね。
 なので、ここは、一つの案としては専門医というものの位置付けを明確にすることが一つだし、もう一つは、知事がそのような要請を出してきた場合に、地元にとどまれるような人の体制、先ほど専門医のことを言いましたけど、これ、大学に対する経済的支援も含め、専門医を確保するための経済的な支援というようなことがやっぱり都道府県にないととどまれないですよ、と思うんですが、その点については今の段階で考えがあるんでしょうか。
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武田俊彦#22
○政府参考人(武田俊彦君) ただいま御指摘をいただきましたように、この地元出身者枠それから地域枠の設定で地元定着を図っていただく、こういうことを進めていきたいと思っておりますけれども、専門医との関係につきましては、やはり一定の専門医資格、それから専門医制度というのが、この医師確保計画でありますとか医師の偏在対策と整合的なものであるようにしていくことは必要だろうというふうに思います。
 専門医の制度的位置付けについても御指摘ございましたけれども、この専門医機構による新専門医制度は今年度からスタートしたということもございますので、まずはこの新しい制度の実情を把握しながら、新しい制度に基づきまして、都道府県の意見を踏まえて、国としても専門医機構とよく話合いをしていかなければならないと思います。
 その上で、今回の法案の中におきましては、厚生労働大臣が日本専門医機構に対して医師が研修を受ける機会を確保できるようにするための必要な措置の実施を要請する仕組みも盛り込んでおりますので、この仕組みも活用して、地元出身者枠の医師が新専門医制度における基幹病院を希望に応じて適切に選択できるよう、日本専門医機構等と連携をしつつ取組を進めてまいりたいと思っております。
 その際に、支援というのはあるのかというような御質問でもございます。こういう取組に加えまして、地元の大学において専門医を養成できる体制を確保するため、例えば臨床研修医向けの専門研修募集説明会の開催ですとか、専門医を指導する指導医の人件費の補助などの取組を行う大学などに対しまして地域医療介護総合確保基金を活用して、都道府県ともよく相談をしながら、引き続き必要な支援が行えるように私どもとしても努めてまいりたいというふうに思います。
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足立信也#23
○足立信也君 これ、最後の十六番の質問に行きますが、結局、臨床研修にしても専門医にしても、大学生の間、医学部にいる間から一貫性を持ってキャリア形成をしていかなきゃ駄目なんですね。それで、法的位置付けも異なっているし、その一貫性がなかなか保てないということだと思います。
 全国医学部長病院長会議と日本医師会、合同会議で、医師キャリア支援センター、そこに登録して、その人のキャリアをずっとフォローするとなっていますが、そういった取組が臨床研修、それから専門医のところもずっと一貫して必要だと私は思いますね。
 これ、以前から申し上げているんですけれども、マイナンバーのところにひも付いて、国家資格のあるなし、何の国家資格があるというようなこともひも付いていると僕は非常にいいと思いますし、そこでキャリアフォローアップもできると思うし、ある診療所や病院で無資格の人が働いているなんというのはこのマイナンバーで就業の雇用者のところを調べれば一発で分かるわけですから、毎年毎年無資格診療とかいろいろ出てきますけど、それをやっていればいいことであって、このナンバーを利用すればいい。
 要は、言いたいことは、卒前から卒後、しかも卒後というと臨床研修から専門医、この段階までやっぱり一貫性を持って、もうこれ、人間が減っていく予想の日本の中において無尽蔵にこの分野だけ人を増やすということはできないわけで、しっかり日本の現状、それから世界を見詰めた中でどう育てていくかということですから、必ず必要だと思います。
 これが質問の内容で、そこをどう考えるかということなんですが、もう時間が最後で、大臣との約束ですから、先ほどのデータベースの件です。
 二十六年度まではやっていると。その後、いろんな裁量労働制を含めて問題になってきた。私が思うのは、裁量労働制の方が労災の頻度は高いですよ。しかも、専門業務型が高いです。私は、高プロ、高度プロフェッショナルというのは、極めて高い裁量性があって専門性があって収入が高い、この専門業務型の中の一分類じゃないかと想定するんです、私はですよ。
 であるならば、このやっぱり裁量労働制の中でのデータベースを構築したわけですから、そこにしっかり入れて分析するということが大事だと思います。テレ朝の件は、このデータベースの構築の中でデータベースとして構築されているかどうか、その後、二十七年度からのこの入力に関してはどの程度進んでいるか、そこを最後にお聞きしたいと思います。
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武田俊彦#24
○政府参考人(武田俊彦君) まず、前半部分の医師養成、一貫した医師養成という御質問について私の方からお答えをしたいと思います。
 医師のキャリア形成につきましては、医療における国民需要が高度化、多様化している状況に鑑みれば、医学部教育、卒後臨床研修、専門研修などの一連の医師養成過程におきまして、この教育内容、医師として目指す姿が整合的であることは非常に重要であるというふうに考えております。
 医学部教育につきましては、大学教育ということでありますので文部科学省所管、そして卒後臨床研修は私ども厚生労働省、そして専門研修につきましては学会中心の専門医ということになっているわけでございますけれども、これをいかに整合的かつ一貫したものにできるかというのが今問われているのだというふうに考えております。
 したがいまして、厚生労働省としては、文部科学省と連携して、医学教育のモデル・コア・カリキュラム、臨床研修の到達目標について共有化を図っておりますし、今後とも一貫した養成になるように是非努めていきたいというふうに考えております。
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加藤勝信#25
○国務大臣(加藤勝信君) まず、テレビ朝日との関係ですけれども、私も報道で承知はしておりますけれども、本件については、遺族あるいは遺族の代理人の方が発表されたということではないということでございますので、個人情報の保護という観点から、個別の案件ということでは回答を差し控えさせていただきたいと思いますが。
 委員からは、前回も過労死等データベースのお話をいただいております。現在、過労死データベースは、この間説明したように、二十二年度から二十八年度までは入力をされているということでありますが、今年度の予算も確保してデータベースを更に構築をしていくということ、それから、過労死の職域別疫学研究等を行うという事業を計上し、これを今委託、委託事業でありますから、委託先を確定し、委託をしているところでございます。
 具体的な作業状況をつまびらかに承知をしておりませんが、現時点では、入力すべく今資料を精査し、作業に入っているということであります。これは二十七年度、二十八年度分について作業をしております。ちょっといつできるかは明確ではありませんが、できるだけデータの方を早く構築すべく作業をするよう委託先ともよく連携をしていきたいと思います。
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足立信也#26
○足立信也君 終わりますが、二十六年度のところを二十八年度と言い間違えたような気がしますので、冒頭のところ。
 以上で終わります。
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加藤勝信#27
○国務大臣(加藤勝信君) ごめんなさい。
 二十二年度から二十六年度までが入力をしておりまして、今二十七と二十八年度の入力作業に入っていると、こういうことでございます。済みません。
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石橋通宏#28
○石橋通宏君 立憲民主党・民友会の石橋通宏です。
 私も質問に入ります前に、今、足立委員がテレビ朝日の件、触れられました。実は、今朝の朝刊各紙、皆さんも御覧になったと思いますが、本当に残念で悔しくてなりませんけれども、二つの過労死事案が報道されております。もう一つ、二十八歳の若いIT企業に勤める、これ裁量労働制の適用労働者です。結局また百時間超、最大で百八十時間云々という報道もありますが、とんでもない残業時間というか長時間労働を強いられ、そして二十八歳という尊い若い命が奪われてしまっております。
 この件、私、一般質問、午後また質問に立ちますのでそこで改めて触れますが、こういう裁量労働制で過労死、様々な健康被害が現に発生している、止まらないにもかかわらず、ああいったデータの偽造問題、改ざん問題、撤回、そして現行制度の強化策までセットで撤回しちゃう、とんでもない話ですよ。そのことは午後しっかり、大臣、議論させていただきたいと思いますので、通告として受け止めていただきたいというふうに思います。
 法案審議に入ります。
 私も、おとといの議論を受けて、続けて更に深掘りを幾つかの点でしてまいりたいと思いますが、大臣、私、おとといの質疑の中で、一つは、医師少数区域、地方、へき地、若いお医者さんというよりは、むしろベテランの方に行っていただくべきなのではないかという意見も述べさせていただきましたし、重ねて、そういうとりわけ困難な医師少数区域に行っていただく皆さんには手厚い認定制度の下でのインセンティブを考慮すべきではないかと、前向きな答弁もいただいたところです。
 一つ確認をさせていただいて、これ先ほどの足立委員も触れられておりましたが、厚生労働省、今回も、アンケートを見ると四割もの皆さんが、四四%、地方で勤務してもいいと言っていただいている。二十代でいくとそれがもっと高くて六〇%がとおっしゃる。しかし、それって、じゃ、一人で全部やらなければいけないようなへき地病院、離島だとか中山間地だとか、そういった非常に環境が厳しいところ、そういったところでも喜んで働くということなんでしょうか、そうではないんでしょうか。この点、大臣、まずはっきりと、どういう意味なのか、明確に答えてください。
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加藤勝信#29
○国務大臣(加藤勝信君) まず、希望を取ればそういうことになるわけでありますけれども、前からお話ありましたように、ただし、その障壁としては、労働環境が不安があるということであります。それが一番多いわけでありますから、そういったこの労働環境の中には、今委員御指摘のように、まだ余り経験を積んでいないという中において、地域において様々な症状等に対応していくという、そういったことに対する不安というものがあるんだろうというふうに思います。
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