宮島喜文の発言 (厚生労働委員会)
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○宮島喜文君 ありがとうございました。
この法案はいろいろ幾つも入っておりますので、各論に入ってまいりたいと思います。
先ほど大臣からのお話の中にもございましたが、長時間労働の是正という問題でございます。
これは、我が国の、先ほど申しましたけれども、我が国の人口減少社会、こういう中においても、その人その人が生きがいを持って能力を発揮できる、最大限に発揮できる一億総活躍社会を実現することということの中で進んでいるわけでございますが、この長時間労働というものに関しては現在どのような状況にあるかということになります。
報告書にもございますが、我が国の労働時間の状況を見ますと、この二十年間で一般労働者の年間の総実労働時間が二千時間を上回っており、雇用者のうち週の労働時間、これ六十時間以上の方の割合が、多くの業種で減ってきてはいるんですが、低下しておりますが、一部の業種ではやっぱり増加しているということでございます。
このような状況にあるわけでございますが、長時間労働は、当然健康の阻害ということもございますし、また家庭と仕事の両立、これが困難になるということもございます。また、地域社会の活動についてもできないとかいうことにもなるわけでございまして、長時間労働の改善は喫緊な問題だろうというふうに思っているところでございます。
この時間外労働時間の上限でございますが、月四十五時間、年間三百六十時間を原則とされ、臨時的な特別な事情がある場合でも年七百二十時間、単月では百時間未満、複数月平均八十時間を限度ということを設定されたところです。
今まで、労働基準法制定以来、この時間外労働の限度については規定されていなかったということで、この時間外労働の限度については強制力のない大臣告示に基づく行政指導をしていたということになっていたと思います。これまで、ある意味で青天井と言われていたこの時間外労働の上限が法律できちんと規定されるということは、一歩前進であると評価したいと思うわけでございます。
今回新たな規制の対象となりました建設業、運送業、これまで時間外労働に関しましては大臣告示も対象外ではなかったかと思うんですが、時間外労働のこの問題というのは非常に大変な問題なんです。今回、自動車運転業務については年九百六十時間とし、改正法施行五年後に一般適用について引き続き検討する旨が附則に規定されます。また、建設業については改正法施行五年後に一般則が適用されるとし、ただし、災害復旧については除き、引き続き検討されるとされております。
これらについて、いずれも五年間の猶予期間が設けられていますが、この二つの業種につきましては、それぞれ働き手が少ないということが問題となっているわけでございます。
このような中、日本経済団体連合会などでは、平成二十九年の九月の二十二日に、長時間労働につながる商慣行の是正に向けた共同宣言というのが出されております。五年後のいわゆる猶予期間後に完全に実施するために、国の政策としても取り組む必要があると考えているところです。
事業主に対して法律のこの改正の周知又は労働基準行政の体制の整備も必要ではないかというふうに考えますが、厚生労働省はどうお考えか、お聞かせください。