山越敬一の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(山越敬一君) 御指摘をいただきました自動車の運転業務、それから建設事業につきましては、現在、大臣告示では、この大臣告示の適用除外となっているところでございます。
一般と異なる取扱いをしているわけでございますけれども、今回の法案では長年にわたるこの取扱いを改めまして、この自動車の運転業務、建設事業につきましても罰則付きの上限規制を適用することとしているところでございます。
一方で、自動車運転の業務については、現に他の産業に比べまして労働時間が長い実態がございます。その背景には、取引慣行の問題など、個々の事業主の努力だけでは解決できない課題もあるところでございます。また、建設事業につきましては、施主から工期を厳格に守る、そういうことを求められるということとともに、天候不順などの自然的条件によりまして作業日程が圧迫されるなど、業務の特性でございますとか取引慣行上の課題もあるところでございます。
こうした中で、これら二つの業務、事業につきまして実態に即した形で上限規制を適用していくためには、今申し上げましたような取引慣行上の課題なども含めて解決していきます一定の期間が必要でございますので、今回の法律案におきましては、自動車の運転業務につきましては、施行期日の五年後に年九百六十時間の上限規制を適用し、将来的には一般則の適用を目指すと、それから、建設事業につきましては、施行期日の五年後に一般則を原則として適用するとしているところでございます。
時間外労働の上限規制を実効あるものとしていくために、また長時間労働を是正していくためには、荷主あるいは発注者を含めた業界ごとの取組が必要であると考えております。
こうしたことから、自動車運転業務につきましては、関係省庁連絡会議が設けられまして、本年五月に自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画を策定したところでございます。この行動計画に沿いまして、自動車運送事業者ができるだけ早期にこの年九百六十時間の上限に対応できるように取り組んでいくことにしております。
また、建設事業につきましては、これも関係省庁連絡会議におきまして、昨年八月に建設工事における適正な工期設定等のためのガイドラインを策定しております。これを国や民間発注団体に対して内容を周知をいたしまして、理解と協力を求めていくこととしているところでございます。これによりまして、長時間労働を前提とした不当に短い工期設定をなくし、長時間労働の是正等を図っていくこととしております。
また、五年後のこの適用に向けまして、今回の法改正の趣旨、内容の理解を促進していくために、全国に働き方改革推進支援センターを設けたところでございます。この働き方改革推進支援センターを中心に好事例あるいは支援策を事業主の方に提示いたしまして、きめ細やかな相談あるいは支援を行ってまいる所存でございます。
さらに、今年度から、全ての労働基準監督署におきましても特別チームを新たに編成をいたしまして、専門の労働時間相談・支援班におきまして、法令に関する知識あるいは労務管理体制が必ずしも十分でない中小企業に対する相談への対応、支援を行っていくこととしているところでございます。