加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(加藤勝信君) 高度プロフェッショナル制度では、労使委員会において対象業務等々を決議によって定めなければならない、そして、これが定められていない場合には制度を導入できないということになります。
この労使委員会は、半数以上を労働者で構成する労使委員会の五分の四以上の多数による議決が求められるという、こういう合議体でありまして、通常の労使協定よりも厳しい手続要件になっております。加えて、制度導入に当たっては行政官庁に届け出る必要があります。加えて、この決議事項については、対象となる方の適正な労働条件の確保を図るために、指針、これは大臣告示で定めさせていただきますが、それを定めることになっており、労使はこの決議事項がこの指針に適合したものになるようにしなければならない。そういう意味において、事業所における労働の実態を熟知した労使関係者が話し合って、当該企業の実情に即して対象労働者の範囲や健康確保措置などを議決することが求められておりまして、労使委員会の果たすべき役割、機能は大変重たいものがあります。したがって、労使委員会が適切に運用されていくということが大変大事であります。
二十九年の六月五日の建議において、例えば、使用者の意向による選出は手続違反に当たるなど通達の内容を労働基準法施行規則に規定すること等々の指摘をいただいております。そうした指摘をしっかり踏まえ、労使委員会が適切に運用され、制度のチェック機関としてその実効性が確保されるよう、法律を、そして指針はこれから労政審に諮って決めていくわけでありますけれども、それに基づいて助言、指導がしっかり行われるように取り組んでいきたいというふうに思います。