山越敬一の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(山越敬一君) 昨年六月五日の労政審の建議におきましては、医師の面接指導の適切な実施を図るために、労働時間の把握につきまして、客観的な方法その他適切な方法に、労働時間の把握について、よらなければならない旨を省令で規定することが適当とされたところでございます。
さらに、この点につきましては、与党審査の過程におきまして、労働者の健康確保の観点から、労働時間の状況の把握の実効性確保のために、省令ではなく法律で明確に義務付けることとされたところでございます。
具体的な把握方法でございますけれども、現行、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインがございます。このガイドラインでは、この把握の方法につきまして、使用者による現認、あるいは客観的な記録を基礎とすることを原則とし、やむを得ない場合には自己申告制によるとされているところでございますので、こういったガイドラインの規定を参考にしながらこの省令を定めていきたいというふうに考えております。これによって労働時間の状況の把握を進めていきたいというふうに考えているところでございます。