小川誠の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(小川誠君) お答えを申し上げます。
 基本方針の見直しにつきましては、第十条第七項において、国は、労働に関する施策をめぐる経済社会情勢の変化を勘案し、基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならないとされております。
 本規定は、労働に関する施策をめぐる経済社会情勢の変化に迅速かつ柔軟に対応する観点から設けているものであり、見直しは特定の期間に行うのではなく、刻々と変化する経済社会情勢の趨勢を見極めつつ、必要に応じて行うこととしております。
 また、基本方針の変更につきましては、第十条八項において、策定時の手続を準用し、都道府県知事や労働政策審議会の意見を求めつつ、閣議決定を経て行うこととしております。

発言情報

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発言者: 小川誠

speaker_id: 22918

日付: 2018-06-05

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会