小川誠の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(小川誠君) お答えを申し上げます。
 第十条第四項では、厚生労働大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聞かなければならないことが規定されています。
 本規定は、働き方改革を進める上で地域ごとに課題が異なることや都道府県との連携が必要となることから、地方の実情や国民の意見を十分に反映できるように設けられているものでございます。

発言情報

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発言者: 小川誠

speaker_id: 22918

日付: 2018-06-05

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会