山越敬一の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(山越敬一君) 労働基準法についてでございますけれども、常時使用する労働者が十人未満の事業場の場合には就業規則の作成や届出の義務はございませんけれども、この就業規則を作成することが好ましく、また、労働条件通知書でございますとか賃金台帳などの作成義務はこうした十人未満の事業場にもございますので、こうした中で労働時間などにつきまして適切に管理をしていただくことが必要でございます。
中小企業・小規模事業者につきましては、法令に関する知識や労務管理体制が必ずしも十分ではございませんので、平成三十年度より全ての労働基準監督署に特別チームを新たに編成をいたしまして、専門の労働時間相談・支援班がきめ細やかな相談への対応や支援を行っているところでございまして、事業者がどのような書類の作成や記載が必要かにつきましても丁寧に周知を図ってまいります。
それから、同一労働同一賃金でございますけれども、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間でいわゆる待遇差が不合理なものであるか否かを示したものである、平成二十八年十二月に公表いたしました同一労働同一賃金ガイドライン案につきましては、国会での審議を踏まえまして、法案成立後の労働政策審議会で議論をいただいた上で最終的に確定することといたしております。
さらに、今年度には、非正規雇用労働者の数や割合が高い業種を中心に、各企業が賃金制度も含めて待遇全般の点検等を円滑に行えますよう、業界ごとの非正規雇用労働者が担っている業務や責任の程度などの特性を踏まえました同一労働同一賃金導入マニュアルを作成いたしまして、業界を通じて周知啓発を図ることといたしております。