小林正夫の発言 (厚生労働委員会)

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○小林正夫君 今回の法案の肝は長時間労働をなくすということですから、是非、時間外労働が減るような、このような指導をしっかりしていくことが必要だと思いますので、厚労省の方にもそのことをお願いしておきます。
 次に、大臣に質問をいたします。
 資料二を見ていただきたいと思います。これは労働安全衛生規則及び事務所衛生基準規則です。この問題については、過日、四月の十七日の委員会で大臣とやり取りをした資料でございます。要は、この規則は昭和四十七年に制定をされて、それ以降四十六年間見直しがされていないと。したがって、この規則が現代の社会に合っているのかどうか、こういう問題提起をいたしました。そして、そのときに大臣は、そういう話があれば必要な対策を検討すると、このような答弁がありました。
 私、この問題の質疑以降、いろいろな働いている方に意見を聞いてまいりましたので、ちょっとその内容を紹介いたしますから聞いてほしいと思います。
 まず、休養室ですけれども、女性特有の体調不良などの場合、更衣室又はロッカーの前などで休む例も少なくないと。そして、社員数は五十人未満のため、委託業務社員等を含めて五十人以上となっても、休養室の設置義務がなく、設置されていない。しかし、雇用形態にかかわらず、実際に事業で勤務する人数で考えるのが妥当で、委託社員や派遣社員も含めて、全てを含めた人数で考えるべきではないか。
 そして、洗浄又は洗面設備においては、技術系業務においては、外での作業や巡視で山の中を歩くなど汗をかいて帰社すると、男性はシャワーがあるが、女性にはなく、着替えるのみでしのいでいる。休養室、便所等が男女別であることが明記されている。男女区分についても明確な拡充が必要ではないか。
 そして、便所については、事務所によっては女性トイレが常時設置されていない事業所がある。出張等により女性が利用する場合は、使用中の張り紙で男性利用を制限している事業所もある。事務所規則において就業する女性労働となっているが、常時就業する女性がいない事業所であっても、利用する可能性がある事業所については男女別に区別することを明文化すべきではないか。そして、男性用についても、男性トイレに並ぶことも多く、行きたいときに個室が空いていないという話がよくあると、こういうことを聞いている。したがって、男女共に整備が必要ではないか。
 総合的に全ての項目について今後を見通した設備改善がされていないと。そのために女性の現場への進出が遅れているのではないか。男性が中心であった職場に女性が進出していく中で、女性の進出を推進していくためにも、事業所の規模、人数を問わずに設備の整備を行っていくべきではないか。設備を整えられないから女性を雇用できないなどとならないか不安である。そして、事務所賃借の場合は事業者単独でどうすることもできない問題もあると思うと。
 このようなことを含めて多くの意見が私の手元に寄せられております。
 そこで、先日の委員会で、三浦議員が、今後、労政審で論議する項目は幾つになるのかと、こういう質問をされました。大臣は、六十程度になると、このように答弁をされておりましたけれども、働き方改革は、働き方だけじゃなくて、私たちが働く環境をどう整備するかということも大きな課題であります。したがって、この労働安全衛生規則及び事務所衛生基準規則を今日的な視点で見直し、検討をすべきじゃないか、改めて大臣に要求をしたいと思いますけれども、是非、今後六十項目以上にわたることが労政審で話し合われるということですので、その内容に一項目この項目を加えていただいて、是非検討してもらいたいと思いますけど、大臣の前向きな答弁を求めます。

発言情報

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発言者: 小林正夫

speaker_id: 22058

日付: 2018-06-19

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会