厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年六月十九日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月十四日
辞任 補欠選任
川田 龍平君 難波 奨二君
六月十五日
辞任 補欠選任
こやり隆史君 鶴保 庸介君
山添 拓君 倉林 明子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 島村 大君
理 事
石田 昌宏君
そのだ修光君
馬場 成志君
山本 香苗君
小林 正夫君
委 員
石井みどり君
小川 克巳君
大沼みずほ君
木村 義雄君
自見はなこ君
鶴保 庸介君
藤井 基之君
三原じゅん子君
宮島 喜文君
伊藤 孝江君
三浦 信祐君
足立 信也君
浜口 誠君
石橋 通宏君
難波 奨二君
倉林 明子君
東 徹君
福島みずほ君
薬師寺みちよ君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
厚生労働副大臣 高木美智代君
厚生労働副大臣 牧原 秀樹君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 宮川 典子君
厚生労働大臣政
務官 田畑 裕明君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
内閣官房日本経
済再生総合事務
局次長 広瀬 直君
内閣法制局第四
部長 高橋 康文君
厚生労働大臣官
房生活衛生・食
品安全審議官 宇都宮 啓君
厚生労働省医政
局長 武田 俊彦君
厚生労働省健康
局長 福田 祐典君
厚生労働省労働
基準局長 山越 敬一君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 田中 誠二君
厚生労働省職業
安定局長 小川 誠君
厚生労働省雇用
環境・均等局長 宮川 晃君
厚生労働省子ど
も家庭局長 吉田 学君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
〇働き方改革を推進するための関係法律の整備に
関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
〇労働安全衛生法の一部を改正する法律案(石橋
通宏君外五名発議)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
六月十四日
辞任 補欠選任
川田 龍平君 難波 奨二君
六月十五日
辞任 補欠選任
こやり隆史君 鶴保 庸介君
山添 拓君 倉林 明子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 島村 大君
理 事
石田 昌宏君
そのだ修光君
馬場 成志君
山本 香苗君
小林 正夫君
委 員
石井みどり君
小川 克巳君
大沼みずほ君
木村 義雄君
自見はなこ君
鶴保 庸介君
藤井 基之君
三原じゅん子君
宮島 喜文君
伊藤 孝江君
三浦 信祐君
足立 信也君
浜口 誠君
石橋 通宏君
難波 奨二君
倉林 明子君
東 徹君
福島みずほ君
薬師寺みちよ君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
厚生労働副大臣 高木美智代君
厚生労働副大臣 牧原 秀樹君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 宮川 典子君
厚生労働大臣政
務官 田畑 裕明君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
内閣官房日本経
済再生総合事務
局次長 広瀬 直君
内閣法制局第四
部長 高橋 康文君
厚生労働大臣官
房生活衛生・食
品安全審議官 宇都宮 啓君
厚生労働省医政
局長 武田 俊彦君
厚生労働省健康
局長 福田 祐典君
厚生労働省労働
基準局長 山越 敬一君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 田中 誠二君
厚生労働省職業
安定局長 小川 誠君
厚生労働省雇用
環境・均等局長 宮川 晃君
厚生労働省子ど
も家庭局長 吉田 学君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
〇働き方改革を推進するための関係法律の整備に
関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
〇労働安全衛生法の一部を改正する法律案(石橋
通宏君外五名発議)
─────────────
島
島村大#1
○委員長(島村大君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十五日までに、川田龍平君、こやり隆史君及び山添拓君が委員を辞任され、その補欠として難波奨二君、鶴保庸介君及び倉林明子君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る十五日までに、川田龍平君、こやり隆史君及び山添拓君が委員を辞任され、その補欠として難波奨二君、鶴保庸介君及び倉林明子君が選任されました。
─────────────
島
島村大#2
○委員長(島村大君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案及び労働安全衛生法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省労働基準局長山越敬一君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
島
島
島村大#4
○委員長(島村大君) 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案及び労働安全衛生法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
小
小林正夫#5
○小林正夫君 おはようございます。国民民主党・新緑風会の小林正夫です。
まず、昨日発生した大阪の地震、多くの方が被害に遭われました。亡くなられた方に改めて御冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた方のお見舞いを申し上げたいと思います。
なお、ニュースを見ていると、水道の設備も相当壊れたと、このような報道があります。政府はもちろんのこと、厚生労働大臣におかれましても、震災の復旧復興に精力的に取り組んでいただく、まずこのことをお願いをしておきたいと思います。
それでは、質問に入ります。
六月十四日の委員会同様に、法案の基本的な考え方と実行計画で示されている内容について、中心的に質問をいたします。
まず、時間外労働についてお聞きをいたします。
これは、労働基準法の第三十二条では、法定労働時間は一日八時間まで、一週四十時間まで、このように決められております。これは、今までの審議の中で、石橋議員が強くこのことも主張されております。今回の提案では、時間外労働の原則は月四十五時間かつ年三百六十時間が上限、これが一年通して掛かると、こういうことで、先日の審議の中で私は、厚労省の資料は訂正すべきだと、このように主張をいたしまして、厚労省から提出された資料を今日、資料一として提示をいたしました。
大臣、まず、年間この上限が掛かるんだと、こういうことがこういう資料でも明らかになってきたと私は思っておりますので、要は、例外ですね、年七百二十時間とか複数月平均で八十時間、あるいは月百時間未満、こういうことがあくまでも例外なんだと、このことがしっかり国民の皆さんに周知できるようにしていかなきゃいけないと思うんですが、その周知に対する大臣の決意というか、それに対する取組の姿勢について聞きたいということと、あわせて、仮に月四十五時間を上限とした場合も、一日三時間の時間外労働をするというふうに考えると、一か月のうち十五日間も要は三時間も時間外労働が発生をすると、こういうことになるんです。したがって、ワーク・ライフ・バランスとはこれは程遠いと、私はこのように思いますので、今後、三六協定が労使間で結ばれてくると思いますけれども、この三六協定を結ぶ時間もなるべく低くしていくように、こういうことを指導することも必要だと思いますけれども、併せて大臣にお聞きをいたします。
この発言だけを見る →まず、昨日発生した大阪の地震、多くの方が被害に遭われました。亡くなられた方に改めて御冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた方のお見舞いを申し上げたいと思います。
なお、ニュースを見ていると、水道の設備も相当壊れたと、このような報道があります。政府はもちろんのこと、厚生労働大臣におかれましても、震災の復旧復興に精力的に取り組んでいただく、まずこのことをお願いをしておきたいと思います。
それでは、質問に入ります。
六月十四日の委員会同様に、法案の基本的な考え方と実行計画で示されている内容について、中心的に質問をいたします。
まず、時間外労働についてお聞きをいたします。
これは、労働基準法の第三十二条では、法定労働時間は一日八時間まで、一週四十時間まで、このように決められております。これは、今までの審議の中で、石橋議員が強くこのことも主張されております。今回の提案では、時間外労働の原則は月四十五時間かつ年三百六十時間が上限、これが一年通して掛かると、こういうことで、先日の審議の中で私は、厚労省の資料は訂正すべきだと、このように主張をいたしまして、厚労省から提出された資料を今日、資料一として提示をいたしました。
大臣、まず、年間この上限が掛かるんだと、こういうことがこういう資料でも明らかになってきたと私は思っておりますので、要は、例外ですね、年七百二十時間とか複数月平均で八十時間、あるいは月百時間未満、こういうことがあくまでも例外なんだと、このことがしっかり国民の皆さんに周知できるようにしていかなきゃいけないと思うんですが、その周知に対する大臣の決意というか、それに対する取組の姿勢について聞きたいということと、あわせて、仮に月四十五時間を上限とした場合も、一日三時間の時間外労働をするというふうに考えると、一か月のうち十五日間も要は三時間も時間外労働が発生をすると、こういうことになるんです。したがって、ワーク・ライフ・バランスとはこれは程遠いと、私はこのように思いますので、今後、三六協定が労使間で結ばれてくると思いますけれども、この三六協定を結ぶ時間もなるべく低くしていくように、こういうことを指導することも必要だと思いますけれども、併せて大臣にお聞きをいたします。
加
加藤勝信#6
○国務大臣(加藤勝信君) 今、時間外労働の上限に関してお話がありました。
現行でも、三六協定において、限度基準告示における月四十五時間、年三百六十時間を超えて特別条項による延長時間を定めている場合には、その時間をできる限り最小限度のものにする旨記載をされ、それにのっとって指導をさせていただいております。その上で、現行基準告示、また改正法案における時間外労働の上限規制について周知を行う際には、あくまでも一か月四十五時間、一年三百六十時間までの延長が原則であるということをしっかり御理解いただくことが大事だと思います。
さらに、何回か申し上げておりますが、可能な限り労働時間の延長を短くするため、労働基準法に根拠規定を設け、新たに定める指針に関し、使用者及び労働組合等に対し必要な助言、指導を行うこととし、長時間労働の削減に向けた労使の取組を促していきたいというふうに考えているところでございます。
それから、そもそも、三十二条で一週四十時間、一日八時間が原則とされているところでありますけれども、これ昭和六十三年の改正時の通知においては、今申し上げた法第三十六条第一項の時間外・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、時間外・休日労働は本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであるということが通知の中にも述べられているわけでありますから、そこもしっかり踏まえて、この労働時間に対して、そもそもが週四十時間であるということ、そしてそれを超える場合においても時間外が月四十五時間である旨、そういったことについてしっかりとその内容あるいは考え方あるいはこの趣旨、それがしっかりと分かりやすく国民の皆さん、もちろん企業の方々は当然でありますけれども、伝えるように努力をしていきたいと思います。
この発言だけを見る →現行でも、三六協定において、限度基準告示における月四十五時間、年三百六十時間を超えて特別条項による延長時間を定めている場合には、その時間をできる限り最小限度のものにする旨記載をされ、それにのっとって指導をさせていただいております。その上で、現行基準告示、また改正法案における時間外労働の上限規制について周知を行う際には、あくまでも一か月四十五時間、一年三百六十時間までの延長が原則であるということをしっかり御理解いただくことが大事だと思います。
さらに、何回か申し上げておりますが、可能な限り労働時間の延長を短くするため、労働基準法に根拠規定を設け、新たに定める指針に関し、使用者及び労働組合等に対し必要な助言、指導を行うこととし、長時間労働の削減に向けた労使の取組を促していきたいというふうに考えているところでございます。
それから、そもそも、三十二条で一週四十時間、一日八時間が原則とされているところでありますけれども、これ昭和六十三年の改正時の通知においては、今申し上げた法第三十六条第一項の時間外・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、時間外・休日労働は本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであるということが通知の中にも述べられているわけでありますから、そこもしっかり踏まえて、この労働時間に対して、そもそもが週四十時間であるということ、そしてそれを超える場合においても時間外が月四十五時間である旨、そういったことについてしっかりとその内容あるいは考え方あるいはこの趣旨、それがしっかりと分かりやすく国民の皆さん、もちろん企業の方々は当然でありますけれども、伝えるように努力をしていきたいと思います。
小
小林正夫#7
○小林正夫君 次に、時間外労働の特例的延長について、これは例外ということなんですけれども、通常予見することができない臨時的な労働とは具体的にどういう状態を示しているのか。単に業務上の都合で必要なときとかあるいは業務上やむを得ないときの理由は例外の条件ではないと、このように私受け止めていますけど、それでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →山
山越敬一#8
○政府参考人(山越敬一君) 現行の限度基準告示でございますけれども、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情、臨時的なものに限り限度時間を超えて労働時間を延長することができるとしておりまして、お尋ねの第三十六条第五項の通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合についても、この現在の告示と同じ趣旨と考えております。
すなわち、臨時的とは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものでございまして、全体として一年の半分を超えないことが見込まれるものでありまして、具体的な事由を挙げないで業務の都合上必要なとき又は業務上やむを得ないときと定めるなど、恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものなどにつきましてはこれに該当しないものです。
改正後においてもこの点は変わるものではございませんで、労働基準監督署におきまして厳正に指導してまいります。
この発言だけを見る →すなわち、臨時的とは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものでございまして、全体として一年の半分を超えないことが見込まれるものでありまして、具体的な事由を挙げないで業務の都合上必要なとき又は業務上やむを得ないときと定めるなど、恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものなどにつきましてはこれに該当しないものです。
改正後においてもこの点は変わるものではございませんで、労働基準監督署におきまして厳正に指導してまいります。
小
小林正夫#9
○小林正夫君 今答弁いただきましたけれども、業務上の都合上必要なときとかあるいは業務上やむを得ないときは例外の条件ではないと、このように答弁がありました。ここ非常に大事なことなんです。
したがって、仮にこの法案が成立した後、ガイドライン的なもので示していくと思いますけれども、特にここは丁寧に分かりやすくガイドラインなどで示してほしいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →したがって、仮にこの法案が成立した後、ガイドライン的なもので示していくと思いますけれども、特にここは丁寧に分かりやすくガイドラインなどで示してほしいと思いますが、いかがでしょうか。
山
山越敬一#10
○政府参考人(山越敬一君) 今回の改正内容について、周知、これをパンフレットなどで行う場合には、できるだけ分かりやすくこのことが分かるように示していきたいと考えます。
この発言だけを見る →小
小林正夫#11
○小林正夫君 そこで、今回上限規制を設けるんですけれども、今我が国の時間外労働の現状はどうなっているのか、そして、この上限時間が設定された後、厚労省としてはどのぐらいの時間外労働が減ると考えているのか、質問いたします。
この発言だけを見る →山
山越敬一#12
○政府参考人(山越敬一君) まず、現状の労働時間でございますけれども、総務省の労働力調査、平成二十九年によれば、週の労働時間が六十時間以上、これは月の時間外労働が八十時間以上に相当するものでございますけれども、その雇用者割合は七・七%となっております。また、実態といたしまして、三六協定に特別条項がある場合の延長時間が月百時間を超えるものも見受けられるところでございます。
時間外労働の上限規制、これは労働者の健康確保に効果的だと認識されておりながら、これまで長年議論されながら法定化できなかった課題でございます。今般の法改正におきましては、これまで青天井となっておりました時間外労働について、実効性があり、かつぎりぎり実現可能なものとして労使が合意した内容で上限を課すこととしております。
お尋ねいただきました上限規制による削減の効果につきましては、定量的にお示しすることは困難でございますけれども、政府目標として週労働時間六十時間以上の雇用者の割合について五%を下回ることを掲げておりまして、その早期実現に向けて労使の取組を促してまいります。
この発言だけを見る →時間外労働の上限規制、これは労働者の健康確保に効果的だと認識されておりながら、これまで長年議論されながら法定化できなかった課題でございます。今般の法改正におきましては、これまで青天井となっておりました時間外労働について、実効性があり、かつぎりぎり実現可能なものとして労使が合意した内容で上限を課すこととしております。
お尋ねいただきました上限規制による削減の効果につきましては、定量的にお示しすることは困難でございますけれども、政府目標として週労働時間六十時間以上の雇用者の割合について五%を下回ることを掲げておりまして、その早期実現に向けて労使の取組を促してまいります。
小
小林正夫#13
○小林正夫君 今回の法案の肝は長時間労働をなくすということですから、是非、時間外労働が減るような、このような指導をしっかりしていくことが必要だと思いますので、厚労省の方にもそのことをお願いしておきます。
次に、大臣に質問をいたします。
資料二を見ていただきたいと思います。これは労働安全衛生規則及び事務所衛生基準規則です。この問題については、過日、四月の十七日の委員会で大臣とやり取りをした資料でございます。要は、この規則は昭和四十七年に制定をされて、それ以降四十六年間見直しがされていないと。したがって、この規則が現代の社会に合っているのかどうか、こういう問題提起をいたしました。そして、そのときに大臣は、そういう話があれば必要な対策を検討すると、このような答弁がありました。
私、この問題の質疑以降、いろいろな働いている方に意見を聞いてまいりましたので、ちょっとその内容を紹介いたしますから聞いてほしいと思います。
まず、休養室ですけれども、女性特有の体調不良などの場合、更衣室又はロッカーの前などで休む例も少なくないと。そして、社員数は五十人未満のため、委託業務社員等を含めて五十人以上となっても、休養室の設置義務がなく、設置されていない。しかし、雇用形態にかかわらず、実際に事業で勤務する人数で考えるのが妥当で、委託社員や派遣社員も含めて、全てを含めた人数で考えるべきではないか。
そして、洗浄又は洗面設備においては、技術系業務においては、外での作業や巡視で山の中を歩くなど汗をかいて帰社すると、男性はシャワーがあるが、女性にはなく、着替えるのみでしのいでいる。休養室、便所等が男女別であることが明記されている。男女区分についても明確な拡充が必要ではないか。
そして、便所については、事務所によっては女性トイレが常時設置されていない事業所がある。出張等により女性が利用する場合は、使用中の張り紙で男性利用を制限している事業所もある。事務所規則において就業する女性労働となっているが、常時就業する女性がいない事業所であっても、利用する可能性がある事業所については男女別に区別することを明文化すべきではないか。そして、男性用についても、男性トイレに並ぶことも多く、行きたいときに個室が空いていないという話がよくあると、こういうことを聞いている。したがって、男女共に整備が必要ではないか。
総合的に全ての項目について今後を見通した設備改善がされていないと。そのために女性の現場への進出が遅れているのではないか。男性が中心であった職場に女性が進出していく中で、女性の進出を推進していくためにも、事業所の規模、人数を問わずに設備の整備を行っていくべきではないか。設備を整えられないから女性を雇用できないなどとならないか不安である。そして、事務所賃借の場合は事業者単独でどうすることもできない問題もあると思うと。
このようなことを含めて多くの意見が私の手元に寄せられております。
そこで、先日の委員会で、三浦議員が、今後、労政審で論議する項目は幾つになるのかと、こういう質問をされました。大臣は、六十程度になると、このように答弁をされておりましたけれども、働き方改革は、働き方だけじゃなくて、私たちが働く環境をどう整備するかということも大きな課題であります。したがって、この労働安全衛生規則及び事務所衛生基準規則を今日的な視点で見直し、検討をすべきじゃないか、改めて大臣に要求をしたいと思いますけれども、是非、今後六十項目以上にわたることが労政審で話し合われるということですので、その内容に一項目この項目を加えていただいて、是非検討してもらいたいと思いますけど、大臣の前向きな答弁を求めます。
この発言だけを見る →次に、大臣に質問をいたします。
資料二を見ていただきたいと思います。これは労働安全衛生規則及び事務所衛生基準規則です。この問題については、過日、四月の十七日の委員会で大臣とやり取りをした資料でございます。要は、この規則は昭和四十七年に制定をされて、それ以降四十六年間見直しがされていないと。したがって、この規則が現代の社会に合っているのかどうか、こういう問題提起をいたしました。そして、そのときに大臣は、そういう話があれば必要な対策を検討すると、このような答弁がありました。
私、この問題の質疑以降、いろいろな働いている方に意見を聞いてまいりましたので、ちょっとその内容を紹介いたしますから聞いてほしいと思います。
まず、休養室ですけれども、女性特有の体調不良などの場合、更衣室又はロッカーの前などで休む例も少なくないと。そして、社員数は五十人未満のため、委託業務社員等を含めて五十人以上となっても、休養室の設置義務がなく、設置されていない。しかし、雇用形態にかかわらず、実際に事業で勤務する人数で考えるのが妥当で、委託社員や派遣社員も含めて、全てを含めた人数で考えるべきではないか。
そして、洗浄又は洗面設備においては、技術系業務においては、外での作業や巡視で山の中を歩くなど汗をかいて帰社すると、男性はシャワーがあるが、女性にはなく、着替えるのみでしのいでいる。休養室、便所等が男女別であることが明記されている。男女区分についても明確な拡充が必要ではないか。
そして、便所については、事務所によっては女性トイレが常時設置されていない事業所がある。出張等により女性が利用する場合は、使用中の張り紙で男性利用を制限している事業所もある。事務所規則において就業する女性労働となっているが、常時就業する女性がいない事業所であっても、利用する可能性がある事業所については男女別に区別することを明文化すべきではないか。そして、男性用についても、男性トイレに並ぶことも多く、行きたいときに個室が空いていないという話がよくあると、こういうことを聞いている。したがって、男女共に整備が必要ではないか。
総合的に全ての項目について今後を見通した設備改善がされていないと。そのために女性の現場への進出が遅れているのではないか。男性が中心であった職場に女性が進出していく中で、女性の進出を推進していくためにも、事業所の規模、人数を問わずに設備の整備を行っていくべきではないか。設備を整えられないから女性を雇用できないなどとならないか不安である。そして、事務所賃借の場合は事業者単独でどうすることもできない問題もあると思うと。
このようなことを含めて多くの意見が私の手元に寄せられております。
そこで、先日の委員会で、三浦議員が、今後、労政審で論議する項目は幾つになるのかと、こういう質問をされました。大臣は、六十程度になると、このように答弁をされておりましたけれども、働き方改革は、働き方だけじゃなくて、私たちが働く環境をどう整備するかということも大きな課題であります。したがって、この労働安全衛生規則及び事務所衛生基準規則を今日的な視点で見直し、検討をすべきじゃないか、改めて大臣に要求をしたいと思いますけれども、是非、今後六十項目以上にわたることが労政審で話し合われるということですので、その内容に一項目この項目を加えていただいて、是非検討してもらいたいと思いますけど、大臣の前向きな答弁を求めます。
加
加藤勝信#14
○国務大臣(加藤勝信君) 前回も小林委員から御指摘がございましたし、今回は、たしかあのとき具体的なお話があればと申し上げたことに対して、小林委員のところに直接お話があったり、あるいは聞かれたというお話が今お示しをいただいたというふうに思います。
この労働安全衛生法令における衛生基準の規定、これは労働者の健康、風紀及び生命の保持等を図ることを目的とするものでありますけれども、女性を含めて多様な人材が働きやすい環境づくりを進めていく、そのことは雇用の確保という意味においてもプラスになるわけでありますけれども、事業者において、労働者にとってより快適な職場環境を整備することを目的に、御指摘のようなトイレ、休養室整備していくということは大変意義があるというふうに考えております。
改正法案が成立した場合には労政審で政令事項等について御審議をいただくということでありまして、そのことについては六十項目余ということを申し上げたわけでありますけれども、この改正案に係る政令事項では直接ありませんからそこの中に入れるということにはなりませんし、改正案の政令事項においては多少スピード感が求められるものもございますから、それはそれとしながら、しかし他方で、今御指摘の点について、今委員から御指摘をいただいたことについては労働政策審議会の安全衛生部会でまずは紹介をさせていただくということと同時に、公労使の御意見を伺い、労働者の健康、風紀及び生命の保持等を図る観点から事業者の義務として措置をしていくことが適当なのかどうか、これは罰則規定もあって大変重たい規定になっているところでありますので、その辺を含めて安衛則等の見直しも検討したいと思いますし、また、一足飛びに義務付けまでなかなか行かない場合もあるかもしれません。その場合には、事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針というのも別途出させていただいておりますので、まずはそれを変えて、努力義務的にしていただいて、そしてそれが行っていけば義務化していくとか、その辺も含めてこの安全衛生分科会でしっかり議論をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →この労働安全衛生法令における衛生基準の規定、これは労働者の健康、風紀及び生命の保持等を図ることを目的とするものでありますけれども、女性を含めて多様な人材が働きやすい環境づくりを進めていく、そのことは雇用の確保という意味においてもプラスになるわけでありますけれども、事業者において、労働者にとってより快適な職場環境を整備することを目的に、御指摘のようなトイレ、休養室整備していくということは大変意義があるというふうに考えております。
改正法案が成立した場合には労政審で政令事項等について御審議をいただくということでありまして、そのことについては六十項目余ということを申し上げたわけでありますけれども、この改正案に係る政令事項では直接ありませんからそこの中に入れるということにはなりませんし、改正案の政令事項においては多少スピード感が求められるものもございますから、それはそれとしながら、しかし他方で、今御指摘の点について、今委員から御指摘をいただいたことについては労働政策審議会の安全衛生部会でまずは紹介をさせていただくということと同時に、公労使の御意見を伺い、労働者の健康、風紀及び生命の保持等を図る観点から事業者の義務として措置をしていくことが適当なのかどうか、これは罰則規定もあって大変重たい規定になっているところでありますので、その辺を含めて安衛則等の見直しも検討したいと思いますし、また、一足飛びに義務付けまでなかなか行かない場合もあるかもしれません。その場合には、事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針というのも別途出させていただいておりますので、まずはそれを変えて、努力義務的にしていただいて、そしてそれが行っていけば義務化していくとか、その辺も含めてこの安全衛生分科会でしっかり議論をさせていただきたいと思います。
小
小林正夫#15
○小林正夫君 答弁ありがとうございました。
こういう課題があるということは大臣と共有化できておりますので、是非、今言った方向で結構ですので検討をいただくと。検討の結果、やはり今日的なものに直さなきゃいけないということ、こういう結論が出れば早くその対応もしてもらいたいと、このように思いますので、この問題については大臣の方も前向きに捉えて検討をしていくと、このように受け止めさせていただきました。
次に、ハラスメント規制についてお伺いいたします。
要は、ここで聞きたいのは、大臣もこの間の答弁でこのハラスメントの規制については大変大事だと、私たちもこのパワハラの防止について今法案出して審議をしているところであります。一日も早くこの法案を成立させたいと、こう思っておりますので、是非皆さんの御理解もよろしくお願いしたいと思います。
そこで、いろんな論議があったんですが、大臣の答弁を要約すると、このパワハラの法律は作っていく必要があると、こういう旨の答弁が今までされておりました。ここでは、要は、いつ頃その法案を作る、こういう気持ちでいるのか、是非この時期を示してほしいと思います。今年の臨時国会でやるのか、あるいは来年の通常国会までにこの法案を作っていくのか。是非、この場ではいつこの法案を作っていくのかということをお聞きをしたいと思います。
この発言だけを見る →こういう課題があるということは大臣と共有化できておりますので、是非、今言った方向で結構ですので検討をいただくと。検討の結果、やはり今日的なものに直さなきゃいけないということ、こういう結論が出れば早くその対応もしてもらいたいと、このように思いますので、この問題については大臣の方も前向きに捉えて検討をしていくと、このように受け止めさせていただきました。
次に、ハラスメント規制についてお伺いいたします。
要は、ここで聞きたいのは、大臣もこの間の答弁でこのハラスメントの規制については大変大事だと、私たちもこのパワハラの防止について今法案出して審議をしているところであります。一日も早くこの法案を成立させたいと、こう思っておりますので、是非皆さんの御理解もよろしくお願いしたいと思います。
そこで、いろんな論議があったんですが、大臣の答弁を要約すると、このパワハラの法律は作っていく必要があると、こういう旨の答弁が今までされておりました。ここでは、要は、いつ頃その法案を作る、こういう気持ちでいるのか、是非この時期を示してほしいと思います。今年の臨時国会でやるのか、あるいは来年の通常国会までにこの法案を作っていくのか。是非、この場ではいつこの法案を作っていくのかということをお聞きをしたいと思います。
加
加藤勝信#16
○国務大臣(加藤勝信君) パワハラについては、働く方の尊厳、人格を傷つけ、職場環境を悪化させることがあってはならないというふうに考えておりまして、現行でもそれぞれ、男女雇用機会均等法に基づいて企業に対し義務付けしている対処方針の明確化、相談窓口の設置など、雇用管理上の措置の履行確保を進めております。
パワハラそのものについては、本年の三月に有識者による検討、有識者会議において取りまとめをいただきまして、労政審において、検討会で議論された対応案や現場で労使が対応すべき職場のパワーハラスメントの内容や取り組む事項を明確化するためのものの具体的な内容について議論を進めることとしております。
なお、検討会の報告書では、労政審における議論に資するよう、具体例の収集、分析をまず行うと。このため、中小企業団体、業界団体、産業別労働組合、個別企業労働組合に御協力をいただいてヒアリングを行って今具体例を収集しているところでありますし、また、ヒアリングに当たっては、労政審の雇用環境・均等分科会の委員の皆さん方にもヒアリング項目の検討や結果の分析に御参画をいただいているところでありますので、まず、こうした収集、分析の結果も踏まえて議論を進めていきたいというふうに思っておりまして、現時点で具体的にどのタイミングで答えが出していけるのかということを申し上げる状況にはありませんけれども、この収集、分析をできるだけ速やかに行った上で労政審における議論をスタートさせていただき、そしてしっかりと結論を出していただきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →パワハラそのものについては、本年の三月に有識者による検討、有識者会議において取りまとめをいただきまして、労政審において、検討会で議論された対応案や現場で労使が対応すべき職場のパワーハラスメントの内容や取り組む事項を明確化するためのものの具体的な内容について議論を進めることとしております。
なお、検討会の報告書では、労政審における議論に資するよう、具体例の収集、分析をまず行うと。このため、中小企業団体、業界団体、産業別労働組合、個別企業労働組合に御協力をいただいてヒアリングを行って今具体例を収集しているところでありますし、また、ヒアリングに当たっては、労政審の雇用環境・均等分科会の委員の皆さん方にもヒアリング項目の検討や結果の分析に御参画をいただいているところでありますので、まず、こうした収集、分析の結果も踏まえて議論を進めていきたいというふうに思っておりまして、現時点で具体的にどのタイミングで答えが出していけるのかということを申し上げる状況にはありませんけれども、この収集、分析をできるだけ速やかに行った上で労政審における議論をスタートさせていただき、そしてしっかりと結論を出していただきたいというふうに思っております。
小
小林正夫#17
○小林正夫君 資料三を見ていただきたいんですが、この働き方改革実行計画で黄色でマーカーを引いたところを今日質問をしているんですが、パワハラについても対策をやっていくと、このように実行計画でもうたわれております。今私たちが提案しているパワハラ規制法案が成立すればいい話であって、是非この法案の成立について大臣に理解をいただき、各委員の皆さんにも、この法案が成立をすればこの規制がしっかり法的にできると、こういうことですから、皆さんの協力を改めてお願いをしておきます。
次に、この黄色でマーカーしたところの副業、兼業の推進におけるところの質問ですが、今までの論議の中で、A企業とかB企業とかC企業で一日のうちに働いたときに、総時間数を誰がどう管理するのかと、こういうことを何回も質問しているんですが、自己管理だという部分もあって、本当にそれで長時間労働が防げるのか、大いに私は疑問です。この回答については納得しておりません。
ただ、別な質問で、A企業からB企業に一日のうちで移るときに通勤災害が生じたときに、どこの企業が対応していくのかということと、休暇の問題なんです。
この休暇の問題は、一日単位で与えて、今日の夜中の零時から二十四時間経過するまで要は体を休ませると、これが労働基準法にも明記されております。したがって、例えば一日のうちに、A企業で働いていて、A企業は休暇だったんだけれども、B企業から出勤を命じられたときに出勤するということになるんです。そうすると、二十四時間体を休めることができないことになるんですが、この休暇の扱いはどのように考えているんでしょうか。
この発言だけを見る →次に、この黄色でマーカーしたところの副業、兼業の推進におけるところの質問ですが、今までの論議の中で、A企業とかB企業とかC企業で一日のうちに働いたときに、総時間数を誰がどう管理するのかと、こういうことを何回も質問しているんですが、自己管理だという部分もあって、本当にそれで長時間労働が防げるのか、大いに私は疑問です。この回答については納得しておりません。
ただ、別な質問で、A企業からB企業に一日のうちで移るときに通勤災害が生じたときに、どこの企業が対応していくのかということと、休暇の問題なんです。
この休暇の問題は、一日単位で与えて、今日の夜中の零時から二十四時間経過するまで要は体を休ませると、これが労働基準法にも明記されております。したがって、例えば一日のうちに、A企業で働いていて、A企業は休暇だったんだけれども、B企業から出勤を命じられたときに出勤するということになるんです。そうすると、二十四時間体を休めることができないことになるんですが、この休暇の扱いはどのように考えているんでしょうか。
山
山越敬一#18
○政府参考人(山越敬一君) 副業、兼業をされますときの通勤災害の扱いでございますけれども、労働者の方が複数の事業主に雇用されている場合、一つの就業先から他の就業先へ移動時に起こった災害につきましては、通勤災害といたしまして、労災保険給付の対象となります。なお、当該移動は移動先の事業場への通勤と考えられておりまして、移動先の事業場の保険関係として処理することといたしております。
それから、休日についてのお尋ねでございますけれども、労働時間につきましては、労働基準法第三十八条で労働時間に関する規定の適用については通算すると規定されておりますが、休日に関してはこうした規定は設けられていないところでございます。したがいまして、それぞれの企業がそれぞれ休日を与えなければならないものでございます。
この発言だけを見る →それから、休日についてのお尋ねでございますけれども、労働時間につきましては、労働基準法第三十八条で労働時間に関する規定の適用については通算すると規定されておりますが、休日に関してはこうした規定は設けられていないところでございます。したがいまして、それぞれの企業がそれぞれ休日を与えなければならないものでございます。
小
小林正夫#19
○小林正夫君 労基法で明記している休暇とは、零時から二十四時間ずっと体を休めることが休暇だと、このように規定されていますけれども、今言ったように、初めのA社では休暇取っておきながらB社で働いちゃったということになると、体が二十四時間休めないということになる。これでいいんでしょうか。
この発言だけを見る →山
山越敬一#20
○政府参考人(山越敬一君) ただいま申し上げましたように、休日に関しましては労働時間のような通算の規定は設けられておりませんので、それぞれの企業がそれぞれその労働者に休日を与えなければならないというのが労働基準法の規定でございます。
この発言だけを見る →小
小林正夫#21
○小林正夫君 ひとつ、大臣、労働基準法で決められている要は休暇は零時から二十四時間休ませるんだということが明確になっているんだけれども、体が二十四時間休まらないということになっちゃうんだけど、この休暇の定義も見直していくということが必要じゃないですか。
この発言だけを見る →山
山越敬一#22
○政府参考人(山越敬一君) 繰り返しになりますけれども、労働基準法上は、労働時間については、労働時間に関する規定の適用については通算すると規定をされておりますけれども、休日に関してはこうした規定が設けられておりませんので、それぞれの企業がそれぞれその労働者に休日を与えることが労働基準法上の義務とされているということでございます。
この発言だけを見る →小
小林正夫#23
○小林正夫君 納得できないですね。やはり、働く者の権利として休暇があるわけですから、その休暇が労基法で決められている定義と違ってきちゃうんです、今の話だと。いかがですか。
この発言だけを見る →加
加藤勝信#24
○国務大臣(加藤勝信君) 局長から答弁させていただいているように、労働時間の場合には通算するということに規定上なっておりますし、休日については個々の事業所自体が決めるということになるわけでありますから、個々の事業所ごとにおいてこの休日の規定にのっとって適切に対応していただく、これが今の法律の体制になっているということであります。
この発言だけを見る →小
小林正夫#25
○小林正夫君 私の質問に的確に答えてくれていませんが、私はそれは理解できません。そのことだけ申し上げておきます。
それと、次の黄色いところで、就職氷河期世代の若者の活躍に向けた支援、環境整備というふうにうたわれているんですが、今、この就職氷河期にあった人たちは年齢的には四十歳前後になって、人生のちょうど真ん中ぐらいの生活者になっているんだと思います。
この人たちの今現状がどうなっているかということと、具体的にどういう支援だとか環境整備を行っていくのか、このことについてお聞きをいたします。
この発言だけを見る →それと、次の黄色いところで、就職氷河期世代の若者の活躍に向けた支援、環境整備というふうにうたわれているんですが、今、この就職氷河期にあった人たちは年齢的には四十歳前後になって、人生のちょうど真ん中ぐらいの生活者になっているんだと思います。
この人たちの今現状がどうなっているかということと、具体的にどういう支援だとか環境整備を行っていくのか、このことについてお聞きをいたします。
加
加藤勝信#26
○国務大臣(加藤勝信君) 就職氷河期世代の方々について、学校卒業時、雇用環境の影響を受けて安定した就業に至らなかった方も多く、また、そのことから、結果、現在においても不本意ながら、安定的な就業に就いている、また無就業の方々といった方々が多いということ、これは当時の就職の状況あるいは現在のフリーターの状況等を見ると、そのことがうかがい知れるというふうに考えております。
現在、三十代後半から四十代半ばにちょうど当たるこの世代の方々が安定した雇用に就いて今後の我が国の社会経済を支える人材として活躍していただける、そのためにも就労支援の取組を進めていくことが極めて重要であると考えておりまして、厚労省では、働き方改革実行計画も踏まえ、わかものハローワーク等において、マンツーマンによるきめ細かな職業相談、就業意識を高めるためのセミナー、長期の職業訓練の活用等を通じた正社員就職実現の取組、またキャリアアップ助成金によって非正規から正社員への転換などを行う事業主への支援、また、これまで四十歳未満の無業の方々を対象としておりました地域若者サポートステーションにおいて、四十歳代前半層の無業の方々が抱える問題に応じた生活面の改善も含めた総合的な就職支援メニューの開発にこれは新たに着手をしているところであります。
今ちょうど雇用失業状況は随分改善をしております。まさにこの時期に、この就職氷河期世代の方々にも安定した雇用に就いていただけるように努力をしていきたいと思います。
この発言だけを見る →現在、三十代後半から四十代半ばにちょうど当たるこの世代の方々が安定した雇用に就いて今後の我が国の社会経済を支える人材として活躍していただける、そのためにも就労支援の取組を進めていくことが極めて重要であると考えておりまして、厚労省では、働き方改革実行計画も踏まえ、わかものハローワーク等において、マンツーマンによるきめ細かな職業相談、就業意識を高めるためのセミナー、長期の職業訓練の活用等を通じた正社員就職実現の取組、またキャリアアップ助成金によって非正規から正社員への転換などを行う事業主への支援、また、これまで四十歳未満の無業の方々を対象としておりました地域若者サポートステーションにおいて、四十歳代前半層の無業の方々が抱える問題に応じた生活面の改善も含めた総合的な就職支援メニューの開発にこれは新たに着手をしているところであります。
今ちょうど雇用失業状況は随分改善をしております。まさにこの時期に、この就職氷河期世代の方々にも安定した雇用に就いていただけるように努力をしていきたいと思います。
小
小林正夫#27
○小林正夫君 次に、子育ての関係ですけれども、男性の育児、介護等への参加促進というふうにこれもうたわれております。
先日の委員会で、自見先生からの質問だったと思いますけれども、厚労省から、介護休職の分割取得や介護休暇の半日単位での取得、介護のための残業免除制度などを整備したと、このように答弁がありましたけれども、この活用状況だとか国民への周知の状況はどうなっていると厚労省は捉えているんでしょうか。
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宮
宮川晃#28
○政府参考人(宮川晃君) 御指摘のとおり、男性による育児、介護の取組を促進することは大変重要だと考えておりまして、今委員から御指摘のありました平成二十九年施行の改正育児・介護休業法でございます。具体的な内容は今先生からのお話があった多岐にわたる項目が行われているところでございまして、この法律の施行状況につきましては本年度中に調査を開始する予定でございます。
今後も、その履行確保とともに、様々な支援策と併せまして、男性による育児あるいは介護がしやすい職場環境の整備に取り組んでまいりたいと思っております。
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小
小林正夫#29
○小林正夫君 時間が余りありませんので、次の項目に行きます。
外国人人材の受入れということもここにうたわれておりますけれども、先日の閣議で外国人の受入れ拡大について、拡大をしていくと、こういうことが閣議で決まった、このように聞いております。東議員の方からもこの問題については指摘をされておりました。
それで、現在でも外国人労働が、日本で働いているわけなんですが、単純労働の受皿にならないかという心配とか労基法違反が増加しないか、あるいは実習生の失踪防止はどうするのか、こういうこともこれから指摘されていくと思うんですが、今の状態でもこういうことが指摘をされているんですが、こういう問題について厚労省はどういう取組をしているのか、確認をいたします。
この発言だけを見る →外国人人材の受入れということもここにうたわれておりますけれども、先日の閣議で外国人の受入れ拡大について、拡大をしていくと、こういうことが閣議で決まった、このように聞いております。東議員の方からもこの問題については指摘をされておりました。
それで、現在でも外国人労働が、日本で働いているわけなんですが、単純労働の受皿にならないかという心配とか労基法違反が増加しないか、あるいは実習生の失踪防止はどうするのか、こういうこともこれから指摘されていくと思うんですが、今の状態でもこういうことが指摘をされているんですが、こういう問題について厚労省はどういう取組をしているのか、確認をいたします。