小林正夫の発言 (厚生労働委員会)

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○小林正夫君 労基法で明記している休暇とは、零時から二十四時間ずっと体を休めることが休暇だと、このように規定されていますけれども、今言ったように、初めのA社では休暇取っておきながらB社で働いちゃったということになると、体が二十四時間休めないということになる。これでいいんでしょうか。

発言情報

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発言者: 小林正夫

speaker_id: 22058

日付: 2018-06-19

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会